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○検査料の点数の取扱いについて

(令和元年9月30日)

(保医発0930第6号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日付け保医発0305第1号)を下記のとおり改正し、令和元年10月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

別添1第2章第3部第1節第1款D007中(52)を(53)、(51)を(52)とし、(50)の次に次のように加える。

(51) FGF23

FGF23は、CLEIA法により、FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症の診断時又は治療効果判定時に測定した場合に限り、区分番号「D007」血液化学検査の「61」1,25―ジヒドロキシビタミンD3の所定点数と「62」25―ヒドロキシビタミンDの所定点数を合算した点数を準用して算定する。

ただし、診断時においては1回を限度とし、その後は腫瘍性骨軟化症の場合には腫瘍摘出後に1回、薬剤性の場合には被疑薬中止後に1回を限度として算定する。

(参考:新旧対照表)