添付一覧
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
(令和元年9月20日)
(生食発0920第2号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
(公印省略)
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第123号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬及び動物用医薬品イソプロチオラン、農薬インピルフルキサム、動物用医薬品サラフロキサシン、農薬シアントラニリプロール、農薬シクロピリモレート、農薬スピネトラム、動物用医薬品及び飼料添加物タイロシン、農薬ピコキシストロビン、農薬ピフルブミド並びに農薬メトキシフェノジドについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。
第2 適用期日
告示の日から適用すること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品の残留基準値に係る改正規定は、告示の日から起算して6月を経過した日から適用すること。
農薬等 |
食品 |
イソプロチオラン |
びわ及びびわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む。) |
サラフロキサシン |
魚介類(さけ目魚類に限る。) |
シアントラニリプロール |
すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
スピネトラム |
みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
ピコキシストロビン |
みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
ピフルブミド |
すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
メトキシフェノジド |
すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、キウィー、キウィー(果皮を含む。)及びその他のスパイス |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
(1) 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、サラフロキサシン及びタイロシンは、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する化学的合成品たる抗菌性物質及び抗生物質に該当することから、表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
(2) 今回残留基準値を設定するイソプロチオランとは、イソプロチオランのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
(3) 今回残留基準値を設定するインピルフルキサムとは、インピルフルキサムのみとする。
(4) 今回残留基準値を設定するサラフロキサシンとは、サラフロキサシンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
(5) 七面鳥に設定されているサラフロキサシンの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除し、その他の家きんとして残留基準値を設定する。
(6) 今回残留基準値を設定するシアントラニリプロールとは、シアントラニリプロールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
(7) 今回残留基準値を設定するシクロピリモレートとは、シクロピリモレートのみとする。
(8) 今回残留基準値を設定するスピネトラムとは、スピネトラム―J及びスピネトラム―Lの和とする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
(9) 今回残留基準値を設定するタイロシンとは、はちみつにあってはタイロシンA及びタイロシンBをタイロシンAに換算したものの和とし、その他の食品にあってはタイロシンAとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
(10) 今回残留基準値を設定するピコキシストロビンとは、ピコキシストロビンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
(11) 今回残留基準値を設定するピフルブミドとは、ピフルブミド及び代謝物B【3’―イソブチル―1,3,5―トリメチル―4’―[2,2,2―トリフルオロ―1―メトキシ―1―(トリフルオロメチル)エチル]ピラゾール―4―カルボキサニリド】をピフルブミドに換算したものの和とする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
(12) 今回残留基準値を設定するメトキシフェノジドとは、メトキシフェノジドのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
(13) 「落花生(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油、落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「落花生(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油、落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているメトキシフェノジドの残留基準値については、これらを統合し、「落花生油」として残留基準値を設定する。
(14) 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているメトキシフェノジドの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認する。
(15) 「すもも(乾燥させたもの)」に設定されているメトキシフェノジドの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除する。なお、「すもも(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「すもも」の残留基準値への適・不適を確認する。
(16) 「干しぶどう」に設定されているメトキシフェノジドの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認する。
2 その他
(1) 法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬インピルフルキサム及び農薬シクロピリモレートに係る新規農薬登録並びに農薬及び動物用医薬品イソプロチオラン、農薬シアントラニリプロール、農薬スピネトラム、農薬ピコキシストロビン並びに農薬ピフルブミドに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
(2) 今回残留基準値を設定する農薬等を含め、下表に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験に用いること。
食品 |
検体 |
すいか(果皮を含む。) |
果実全体 |
メロン類果実(果皮を含む。) |
果実全体 |
まくわうり(果皮を含む。) |
果実全体 |
みかん(外果皮を含む。) |
果実全体 |
びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む。) |
果梗を除く果実全体 |
もも(果皮及び種子を含む。) |
果実全体 |
キウィー(果皮を含む。) |
果実全体 |
別紙
農薬及び動物用医薬品イソプロチオラン(殺菌剤、殺虫剤、植物成長調整剤及び牛の肝疾患用剤)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
|
米(玄米をいう。) |
10 |
10 |
|
みかん(外果皮を含む。) |
○ |
2 |
|
りんご |
0.05 |
0.05 |
|
日本なし |
0.05 |
0.05 |
|
西洋なし |
0.05 |
0.05 |
|
びわ |
0.02 |
||
びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む。) |
0.02 |
||
もも |
0.02 |
0.02 |
|
うめ |
0.03 |
0.03 |
|
おうとう(チェリーを含む。) |
0.05 |
0.05 |
|
ぶどう |
0.02 |
0.02 |
|
その他のスパイス |
○ |
10 |
|
牛の筋肉 |
0.02 |
0.02 |
|
豚の筋肉 |
0.01 |
||
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 |
0.01 |
||
牛の脂肪 |
0.02 |
0.02 |
|
豚の脂肪 |
0.01 |
||
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
0.01 |
||
牛の肝臓 |
0.02 |
0.02 |
|
豚の肝臓 |
0.01 |
||
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
0.01 |
||
牛の腎臓 |
0.02 |
0.02 |
|
豚の腎臓 |
0.01 |
||
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
0.01 |
||
牛の食用部分 |
0.02 |
0.02 |
|
豚の食用部分 |
0.01 |
||
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
0.01 |
||
乳 |
0.02 |
0.02 |
|
魚介類 |
3 |
3 |
農薬インピルフルキサム(殺菌剤)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
|
米(玄米をいう。) |
0.01 |
||
小麦 |
○ |
0.5 |
|
大麦 |
○ |
3 |
|
ライ麦 |
○ |
3 |
|
その他の穀類 |
○ |
3 |
|
大豆 |
○ |
0.3 |
|
小豆類 |
○ |
0.2 |
|
えんどう |
○ |
0.3 |
|
そら豆 |
○ |
0.3 |
|
その他の豆類 |
○ |
0.3 |
|
ばれいしょ |
0.01 |
||
てんさい |
○ |
0.2 |
|
たまねぎ |
○ |
0.1 |
|
ねぎ(リーキを含む。) |
○ |
2 |
|
未成熟えんどう |
○ |
3 |
|
未成熟いんげん |
○ |
3 |
|
えだまめ |
○ |
5 |
|
その他の野菜 |
○ |
5 |
|
みかん(外果皮を含む。) |
○ |
2 |
|
なつみかんの果実全体 |
○ |
2 |
|
レモン |
○ |
5 |
|
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) |
○ |
5 |
|
グレープフルーツ |
○ |
5 |
|
ライム |
○ |
5 |
|
その他のかんきつ類果実 |
○ |
5 |
|
りんご |
○ |
4 |
|
日本なし |
○ |
2 |
|
西洋なし |
○ |
2 |
|
もも(果皮及び種子を含む。) |
○ |
2 |
|
ネクタリン |
○ |
2 |
|
ぶどう |
○ |
5 |
|
かき |
○ |
0.7 |
|
その他のスパイス |
○ |
10 |
|
魚介類 |
○ |
0.02 |
動物用医薬品サラフロキサシン(合成抗菌剤)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
|
鶏の筋肉 |
0.01 |
0.01 |
|
七面鳥の筋肉 |
0.01 |
||
その他の家きんの筋肉 |
0.01 |
||
鶏の脂肪 |
0.02 |
0.02 |
|
七面鳥の脂肪 |
0.02 |
||
その他の家きんの脂肪 |
0.02 |
||
鶏の肝臓 |
0.08 |
0.08 |
|
七面鳥の肝臓 |
0.08 |
||
その他の家きんの肝臓 |
0.08 |
||
鶏の腎臓 |
0.08 |
0.08 |
|
七面鳥の腎臓 |
0.08 |
||
その他の家きんの腎臓 |
0.08 |
||
鶏の食用部分 |
0.08 |
0.08 |
|
七面鳥の食用部分 |
0.08 |
||
その他の家きんの食用部分 |
0.08 |
||
魚介類(さけ目魚類に限る。) |
● |
0.03 |