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○測定系にビオチンを用いる体外診断用医薬品の添付文書の自主点検等について

(令和元年9月12日)

(薬生安発0912第6号)

((別記2)あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知)

標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管部(局)長あてに通知しましたのでお知らせします。

貴職におかれましても、測定系にビオチン(ビタミンB7)を用いる体外診断用医薬品の使用に際しては、「測定対象者が医薬品、サプリメント等により多量のビオチン(ビタミンB7)を摂取していた場合、正しい測定結果が得られない可能性があるため、測定結果の解釈に留意する必要がある」旨を、(別記3)への周知につきご配慮をお願いします。

(別記2)

(別記3)

公益社団法人日本医師会 担当理事

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貴管下医療機関

医政局医療経営支援課 課長

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労働基準局労災管理課 課長

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独立行政法人国立病院機構医療部医療課 課長

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一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 代表理事会長

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一般社団法人日本臨床検査医学会 理事長

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