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○検査料の点数の取扱いについて

(令和元年7月31日)

(保医発0731第3号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日付け保医発0305第1号)を下記のとおり改正し、令和元年8月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

別添1第2章第3部第1節第1款D012(38)中「発色合成基質法又は比濁時間分析法」を「発色合成基質法、比濁時間分析法又はELISA法」に改める。

(参考:新旧対照表)