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○スポーツにおけるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした医療機関外の場所で行う採血の取扱いについて

(令和元年7月9日)

(医政総発0709第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長通知)

(公印省略)

標記については、スポーツにおけるドーピングの防止活動の重要性の国際的な高まりなどを背景に、平成30年10月1日に「スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律」が施行され、平成31年3月14日に文部科学大臣が告示した「ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」に基づき、ドーピングの防止活動の推進及び防止体制の強化が図られているところであるが、今般国際的な規模のスポーツの競技会及び全国的な規模のスポーツの競技会(以下「国際競技大会等」という。)における検体採取の円滑な実施を可能とするとともに、医療機関の事務手続の簡素化を図るため、スポーツにおけるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした採血(受検者が自ら採取するものを除く。以下「ドーピング検査における採血」という。)を医療機関外の場所で行う場合の医療法上の取扱いを下記のとおり定めることとしたので通知する。

なお、実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の生じないことについて十分確認のうえ、この取扱いを適用することとされたい。

1 既存の病院又は診療所の事業としてドーピング検査における採血を行う場合には、医療法及びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督について、次のとおり取り扱うこととすること。

(1) 次のアからエまでのいずれをも満たす場合には、新たに診療所開設の手続を要しないものとすること。

ア 世界ドーピング防止規程に基づき国際競技大会等において国際競技大会等に出場するスポーツ選手に対して実施されるドーピング検査における採血のみ行われるものであること。

イ 当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。

ウ 次のいずれかに該当し、国際競技大会等に際して行われるものであること。

(ア) 巡回診療車又はドーピング検査における採血、巡回健診等を目的とした車輌であって当該車輌内において採血を行うことができる構造設備になっているもの(以下「移動採血施設」という。)を利用するもの。

(イ) 移動採血施設以外の施設を利用して行われるものであって、定期的に反復継続して行われることのないもの又は一定の地点において継続して行われることのないもの。

エ 採血の実施に当たり、「日本国内ドーピング検査における採血に関する指針(日本アンチ・ドーピング機構、平成28年3月30日)」を遵守していること。

(2) (1)による場合、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を求めること。これを変更したときも同様とすること。

ア 当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地

イ 当該病院又は診療所の名称及び所在地

ウ おおむね三か月から六か月までの期間ごとにドーピング検査における採血を行う場所及び場所ごとの医師である実施責任者の氏名を記した実施計画

エ 移動採血施設を利用する場合は、その構造設備の概要

(3) (1)による場合、次の点に留意して指導監督を行うこと。

ア ドーピング検査における採血を行う場所に看護師のみ配置される場合には、採血の各過程において常時実施責任者である医師と連絡を取り指示を受けること及び緊急時には当該医師が直ちに対応することが可能な体制を確保させること。

イ ドーピング検査における採血を行うに当たっては、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させること。

ウ 医療法人がドーピング検査における採血を行う場合にあっては、当該病院又は診療所の事業として行われるものであるため、定款又は寄附行為の変更(新規事業の追加)は不要であること。

2 ドーピング検査における採血が1(1)に該当しない場合には、従来どおりドーピング検査における採血の実施場所ごとに診療所開設の手続をとるものとすること。