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○国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について〔厚生年金保険法〕

(令和元年6月11日)

(/年管企発0611第1号/年管管発0611第1号/)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事・事業推進部門担当理事・年金給付業務部門担当理事・システム部門担当理事あて厚生労働省年金局事業企画課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第28号。以下「改正省令」という。)が平成31年3月22日に公布され、その内容については「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」(平成31年3月22日付け年管発0322第1号厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)により日本年金機構理事長宛て通知されたところであり、また、改正省令の一部の施行に伴う事務の取扱いについては「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の一部の施行に伴う事務取扱等について」(平成31年4月10日付け厚生労働省年金局事業企画課長/厚生労働省年金局事業管理課長通知。年管企発0410第3号/年管管発0410第1号。以下「試行運用事務取扱通知」という。)により示していたところであるが、改正省令の令和元年7月1日からの施行に伴う事務の取扱いについては、下記のとおりであるので御了知いただくとともに、実施に当たっては貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 総論(共通事項)

1 情報連携の本格運用の開始に向けた今後のスケジュールについて

年金関係の手続における情報連携(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第19条第7号の規定に基づく番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供の求め及び提供をいう。以下同じ。)については、「年金関係の情報連携の本格運用開始日(機構から地方公共団体等への情報照会関係)等について」(令和元年6月10日付け年管企発0610第2号厚生労働省年金局事業企画課長通知)(別添)記載のとおり、令和元年7月1日に日本年金機構(以下「機構」という。)から地方公共団体等への情報照会の本格運用を順次開始することとしている。

また、試行運用事務取扱通知において、機構から地方公共団体等への情報照会の本格運用に係る具体的な移行日時、対象手続等について改めて連絡することとしていたが、令和元年7月1日から年金給付関係の事務手続(年金生活者支援給付金関係の事務手続を含む。)における住民票関係情報や地方税関係情報等の情報照会(参考資料を参照)について本格運用を開始することとしている。

なお、機構において事務処理のために用いる機構内のシステムの変更を予定している国民年金関係の事務手続や、雇用保険関係情報の照会等については、令和元年7月時点では試行運用を継続し、準備が整った段階から順次本格運用への移行を行うこととしており、具体的な移行日時等については改めて連絡することとしている。

2 機構から地方公共団体等への情報照会の本格運用について

令和元年7月1日からの地方公共団体等への情報照会の本格運用開始後は、番号利用法第22条第2項の規定に基づき、情報連携により必要な情報が取得できた場合であって、法令の規定により当該情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなされることとなる。

これを踏まえ、本格運用開始後は情報連携による添付書類の省略を前提とした事務処理の方法へと見直しを行うこととし、情報連携により必要な情報を取得できる場合には、当該情報に係る書類を届書等に添付することを求めず、当該情報を用いて審査を行うこととすること。また、情報連携により取得できる情報の特性上、審査に必要な情報のうち一部の情報を情報連携により確認することができない場合には、必要に応じ、本人から申立書を求めることにより確認する等の事務を行うこととすること。なお、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において年金関係事務のために情報照会を実施することを想定しているものではない。

また、機構においては、情報連携を行う際には、副本が登録されていない時点や範囲を指定して情報照会を行うことがないよう、情報照会対象の特定個人情報の副本登録状況を踏まえて実施すること。

3 個人番号の本人確認について

本格運用開始後も引き続き、本人(番号利用法第2条第6項に規定する本人をいう。この3において同じ。)から個人番号(番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の提供を受けるときは、番号利用法第16条の規定に基づく本人確認の措置(以下「本人確認措置」という。)をとらなければならないこと。

また、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、代理権の確認、代理人の身元確認及び本人の個人番号の真正性の確認を行わなければならないこと。この場合において、本人の代理人として個人番号を提供する者が法定代理人でないときは、代理権を確認する書類として委任状が必要となること。ただし、社会保険労務士が代理する場合であって、届書等の「社会保険労務士記載欄」に提出代行者等として記名押印がある場合には、別途委任状の提示を求める必要はないこと。

なお、本人から当該本人以外の加算額対象者や配偶者の個人番号が記載された届書等の提出がなされる場合において、当該加算額対象者や配偶者の個人番号に係る本人確認措置は、当該本人が行わなければならないものであることから、機構や市町村において行うことは要しないこと。

4 DV・虐待等被害者に係る対応について

DVや虐待等の被害者の避難先の住所・居所がある都道府県又は市町村に係る情報については、人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報に該当し得るものであること等に鑑み、機構においてDVや虐待等の被害者であると把握している者(以下「DV・虐待等被害者」という。)に係る情報照会を行う場合には「不開示コード」を設定する、DV・虐待等被害者に係る情報提供を機構が行う場合には「不開示該当フラグ」を設定するなど、必要な対応を実施することとすること。

第2 国民年金被保険者関係

1 配偶者状況変更届について

試行運用事務取扱通知の第2の1に記載のとおり、改正省令の施行により、国民年金保険料の全額免除又は納付猶予の承認を受け、翌年度以降も全額免除又は納付猶予の申請を希望している者は、配偶者を有するに至った場合又は配偶者を有しない者となるに至った場合に、配偶者状況変更届を機構に提出しなければならないこととなるため、機構においては、令和元年7月1日より当該届を受理する取扱いを開始すること。

2 国民年金関係の事務手続における情報連携について

国民年金関係の事務手続における情報連携については、機構において事務処理のために用いる機構内のシステムの変更を予定しているため、準備が整った段階から順次本格運用への移行を行うことを想定しており、具体的な移行日時等については改めて連絡することとしている(現時点では未定であるが、令和元年10月を目処に本格運用への移行を行うことを想定している)。それまでの間は試行運用を継続することとするため、機構においては引き続き、試行運用事務取扱通知の第2の2に記載の取扱いとすること。

また、国民年金関係の事務手続については本格運用の開始時期が未定であることから、試行運用事務取扱通知の第6の3に記載のとおり、令和元年度においては、継続免除等申請者に係る審査及び年次で実施している国民年金保険料免除申請の勧奨のための情報照会について、引き続き媒体により市町村から情報の提供を受ける現行の方法を継続すること。なお、機構において必要に応じ、補足的に情報連携を活用することは差し支えないこととする。

第3 年金給付等関係

1 住民票関係情報及び地方税関係情報に係る情報照会について

(1) 情報連携により照会を行う対象事務について

年金給付等関係においては、以下の事務について情報連携により住民票関係情報及び地方税関係情報を取得し処理を行うこととする。

① 生計同一関係の認定

未支給年金や死亡一時金の請求等、現行、生計同一関係の審査のため住民票等の添付書類を求めている手続きについて、同一世帯に属することにより生計同一関係にある者については、情報連携で住民票関係情報を取得し世帯情報を確認することが可能となることから、当該添付書類を省略することとする。

② 生計維持関係の認定

遺族年金の裁定請求等、現行、生計維持関係の審査のため住民票や課税証明書等の添付書類を求めている手続きについて、情報連携で住民票関係情報及び地方税関係情報を取得することにより世帯情報及び合計所得金額を確認することが可能となることから、これらの情報により生計維持関係が確認できる者については当該添付書類を省略することとする。

③ 所得制限の審査

国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の4の規定による障害基礎年金(以下「20歳前障害基礎年金」という。)や特別障害給付金の裁定請求等、現行、所得制限の審査のため課税証明書等の添付書類を求めている手続きについては、情報連携で地方税関係情報を取得し所得の額を確認することが可能となることから、当該添付書類を省略することとする。

(2) 情報連携により地方税関係情報を取得する場合の留意点

ア 未申告者について

本格運用開始後は、裁定請求等に係る所得の審査において、情報連携により未申告者であるという地方税関係情報を取得した場合、所得の申告義務が課されている者は適切に申告を行っているとの理解等の下、当該未申告者については非課税者として取り扱うこととすること。

イ 住民登録外課税の対象者について

住民登録外課税の対象者については、情報照会の対象とする課税年度の1月1日時点の住所地の市区町村を情報照会先として地方税関係情報の情報連携を実施した場合、課税市区町村の情報が提供される。したがって、本格運用開始後においては、当該課税市区町村を情報照会先として地方税関係情報の情報連携を再度実施することとし、当該再度実施した情報連携により取得した情報に基づき審査を行うこと。

(3) 生計同一関係及び生計維持関係の認定に係る情報連携の留意点等

ア 死亡者に係る生計同一関係の確認について

未支給年金の請求に係る審査など、死亡者と請求者との間の生計同一関係の認定を行う場合には、死亡日時点を指定して情報連携を行うと、死亡者が除かれた住民票関係情報が提供されるため生計同一関係の確認を行うことができないことから、死亡日前日を指定して情報連携を行い、同日時点の住民票関係情報に基づき死亡日における生計同一関係を認定するものとすること。

なお、機構においては、請求者から提出された書類や受給権者原簿により死亡日を確認することができない場合には、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により住民基本台帳ネットワークシステムを活用して機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)を照会すること等により死亡日の確認を行うこととすること。

イ 認定日から請求日までの間の生計維持関係の認定について

情報連携により住民票関係情報及び地方税関係情報を取得し当該情報に基づき生計維持関係を認定する場合、生計維持関係が認定日から請求日まで継続していたことを確認することが困難な場合がある。このため、本格運用開始後において、情報連携により取得した住民票関係情報及び地方税関係情報に基づき生計維持関係の認定を行う場合には、認定日を指定して情報連携を行い、同日時点の住民票関係情報及び地方税関係情報に基づき生計維持関係を確認するとともに、認定日以後請求日までの間生計維持関係があったことについては生計維持申立により確認するものとすること。

ウ 市町村の窓口における添付書類の確認等について

生計維持関係又は生計同一関係については、一般的には、情報連携により取得する住民票関係情報及び地方税関係情報に基づき確認することができるが、世帯が異なる場合等、情報連携により取得することができる情報以外の情報に係る添付書類が別途必要となることがあることから、市町村の窓口において届書等を受理する場合には、受付時に、添付書類を別途要する場合であるか否か必要事項を確認した上で機構へ回付すること。

また、機構において情報連携を行った結果、生計維持関係又は生計同一関係の確認のために、別途添付書類が必要であることが判明した場合においては、機構から請求者に対して必要な添付書類を提出するよう連絡することとすること。

(4) 所得制限の審査に係る情報連携の留意点

ア 16歳以上19歳未満の扶養親族数について

16歳以上19歳未満の扶養親族数については、情報連携で取得することができる地方税関係情報に含まれていないことから、情報連携の本格運用開始後は、16歳以上19歳未満の扶養親族がいる者が20歳前障害基礎年金や特別障害給付金の裁定請求等を行うときは、16歳以上19歳未満の扶養親族数に係る市町村長の証明書又は本人の申立書を請求書等へ添付することを求めることとし、機構においては、当該証明書又は申立書及び情報連携により取得した地方税関係情報に基づき審査を行うこととすること。

なお、郵送で提出され機構が受け付けた請求書等に当該証明書又は申立書が添付されていなかったときは、情報連携により取得した扶養親族数及び所得額から算出して16歳以上19歳未満の扶養親族数により審査結果が変わりうる場合に限り、機構から市町村に当該請求者等に係る16歳以上19歳未満の扶養親族数について確認を行うこととすること。ただし、市町村が16歳以上19歳未満の扶養親族数を把握していないときは、機構から当該請求者等に対して確認を行うこととすること。

イ 条約適用利子等の額について

条約適用利子・配当等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等及び同条第12項に規定する条約適用配当等をいう。以下同じ。)の額及び特例適用利子・配当等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等の額及び同条第4項に規定する特例適用配当等をいう。以下同じ。)の額については、現時点では、情報連携で取得することができる地方税関係情報に含まれていない。このため、情報連携で取得することができる地方税関係情報のうち、合計所得金額と、総所得金額等の各所得の和とを比較し、合計所得金額の方が大きい場合には、条約適用利子・配当等及び特例適用利子・配当等がある可能性があることから、市町村に対して個別に公用照会を行うこととすること。

ウ 所得状況届について

20歳前障害基礎年金の裁定請求の際に添付することとされている所得状況届並びに特別障害給付金の認定請求の際及び現況の届出の際に添付することとされている所得状況届については、情報連携により受給権者等に係る地方税関係情報を確認できる場合には、提出を求めないこととすること。

また、老齢福祉年金の受給権者については、所得状況届の提出を求めないこととすると、扶養義務者等の状況を把握することが困難となり、所得の審査対象者を特定して情報連携により地方税関係情報を取得することができないことから、引き続き所得状況届の提出を求めることとすること。

なお、20歳前障害基礎年金の受給権者に係る国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第36条の5の規定による所得状況届の取扱いは、「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う事務取扱について」(平成31年3月28日付け年管管発0328第3号)の第2の2によるものであること。

2 労働者災害補償関係情報及び地方公務員災害補償関係情報に係る情報照会について

20歳前障害基礎年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第55条の規定による障害手当金、老齢福祉年金及び特別障害給付金の請求時等に、労働者災害補償又は地方公務員災害補償に係る給付を受給している場合には、当該給付に係る支給決定通知書等の添付書類を求めているところ、情報連携により労働者災害補償関係情報及び地方公務員災害補償関係情報を確認することが可能となることから、当該添付書類は省略することとすること。

3 雇用保険関係情報に係る情報照会について

雇用保険関係情報については、令和元年6月までの試行運用の結果を踏まえ、令和元年7月時点では試行運用を継続するものとし、特別支給又は繰上げ受給の老齢厚生年金の裁定請求においては、引き続き雇用保険被保険者番号の記載及び雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類の添付を求めることとすること。ただし、情報連携により取得する情報の正確性は概ね確認されているため、機構において原則、雇用保険情報について情報連携を行い添付書類等の内容との突合を行う必要はないこと。

なお、年金事務所に来所した者が雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類を持参していなかった場合等において、受付時に機構職員が情報連携を行い、雇用保険情報を取得可能であることを確認できたときは、添付書類等を求めないこととして差し支えないこと。

また、機構においては、試行運用の結果を踏まえた現状を前提として、雇用保険関係情報に係る情報連携を活用した年金関係事務の実施に向けて、事務フローの検討やシステムの構築等、必要な準備を引き続き進めること。

4 共済組合等(ワンストップサービス)関係

(1) 他の実施機関への回付について

共済組合等とのワンストップサービスにおいては、受付をした実施機関において情報照会を行うこととしているため、機構で届書等を受け付けた場合には、機構で情報照会を行った上で、当該届書等とともに情報照会結果の帳票を画像化して他の実施機関へ電子回付を行うこと。

ただし、第1号厚生年金被保険者期間を有しない者の届書等については、機構において情報連携を行うことはできないため、従来どおり受付・回付のみ行うこととすること。

(2) 他の実施機関からの回付について

他の実施機関が受付した届書等については、受付をした実施機関の情報照会結果の帳票が届書等とともに画像化されて機構へ電子回付されるため、当該帳票、届書等に基づき審査を行うこと。

5 個人番号の記載について

加給年金額の対象者若しくは加算額対象者(以下「加算額対象者等」という。)又は未支給年金若しくは死亡一時金の請求を行う者(以下「未支給年金等請求者」という。)の個人番号が未記入の場合で、生計維持関係又は生計同一関係を明らかにすることができる書類が添付されているときは当該書類により審査を行うこととすること。

また、加算額対象者等の個人番号が未記入で、生計維持関係を明らかにすることができる書類が添付されていないときは、次の場合には、機構において把握した個人番号を用いて情報連携を行うこととして差し支えないこと。

①届書等に配偶者である加算額対象者等の基礎年金番号が記載されており機構において当該基礎年金番号と個人番号が紐付けられている場合

②加算額対象者等が受給権者と同一世帯であり、住民基本台帳ネットワークシステムの同一住所検索の機能を用いて住民基本台帳法第30条の9の規定により当該加算額対象者等の個人番号を取得できる場合

同様に、未支給年金等請求者の個人番号が未記入で、生計同一関係を明らかにすることができる書類が添付されていないときは、次の場合には、機構において把握した個人番号を用いて情報連携を行うこととして差し支えないこと。

①届書等に記載された死亡者の個人番号又は基礎年金番号から機構が受給権者の原簿情報により配偶者の基礎年金番号を確認でき、当該基礎年金番号と個人番号が紐付けられている場合

②未支給年金等請求者が受給権者と同一世帯であり、住民基本台帳ネットワークシステムの同一住所検索の機能を用いて住民基本台帳法第30条の9の規定により当該未支給年金等請求者の個人番号を取得できる場合

生計維持関係又は生計同一関係を明らかにすることができる書類が添付されておらずこれらの方法により加算額対象者等又は未支給年金等請求者の個人番号を把握することができない場合には、届出者等に対して個人番号の記載や生計維持関係又は生計同一関係を明らかにすることができる書類の提出を求めることとすること。

なお、いずれの場合においても、従来どおり機構は受給権者及び配偶者の個人番号の収録状況を確認することとし、収録されていない場合には個人番号の収録を併せて実施すること。

6 市町村で受理された届書等の返戻について

市町村で受理され機構に回付された届書等について、機構において情報連携により照会した結果、届出者等がDVや虐待等の被害者であること等により必要な情報が取得できず添付書類が必要であることが判明した場合には、機構から届出者等に対して必要な添付書類を提出するよう連絡することとすること。

なお、法令上、市町村において受理することとされている届書等について、情報連携に関わらない記載内容や添付書類等の不備がある場合には、従来のとおり、当該届書等を受け付けた市町村に対して返戻を行うこととすること。

第4 年金生活者支援給付金関係

年金生活者支援給付金関係事務に係る情報連携の本格運用開始に伴う事務取扱等については、別途通知を発出する予定であるため、事務の実施に当たっては、当該通知を参照すること。

第5 平成29年度税制改正に伴う同一生計配偶者の取扱いについて

平成29年度税制改正により配偶者控除制度が見直され、平成30年所得より本人所得が1000万円を超える者については配偶者控除の適用を受けないこととなった。これにより、同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下単に「同一生計配偶者」という。)の有無については、税法上必ずしも必要な情報ではなくなったため、市町村において把握していない場合が想定される。

この点、機構において裁定請求に係る所得の審査等を行うに当たっては、情報連携により取得した扶養親族数及び所得額から算出して同一生計配偶者の有無により審査結果が変わりうる場合であるか否か確認することができることから、本格運用開始後は、同一生計配偶者の有無により審査結果が変わりうる場合に限り、機構から本人に対して確認を行うこととすること。

また、国民年金保険料の免除の申請等においては引き続き試行運用を継続しているため添付書類により審査を行うこととなるが、同一生計配偶者の有無が不明な場合で同一生計配偶者の有無により審査結果が変わりうるときに限り、機構から市町村又は本人に対して確認を行うこととすること。

第6 その他

1 特定個人情報の適切な取扱等の徹底について

特定個人情報の適切な取扱等の徹底については、本格運用開始後も引き続き、番号利用法等の関係規定が確実に遵守される体制を確保の上、個人情報保護管理規程等に基づき、適切な対応を行うこと。また、機構において情報連携によって取得した情報については届出者等に提供することがないよう取扱いに留意すること。

なお、情報提供ネットワークシステムを扱う業務については、不適切な利用が行われれば個人のプライバシーが著しく侵害されるおそれがあることから、その適切な使用を徹底するため、機構から委託を受けた事業者や派遣労働者は情報連携業務に携わることができないこととされていることに留意すること。

2 周知広報等について

本格運用の開始に伴う添付書類等の省略により、必要な添付書類等に変更が生じるため、本格運用開始日前の期間において必要な添付書類等について案内する際には、その旨を明示するなど適切な説明に努めること。

機構における情報連携に係る事務について、リーフレット等を年金事務所に設置するとともに、被保険者、受給権者等から照会があった場合には情報連携の趣旨や目的について、丁寧かつ分かりやすい説明を徹底すること。また、市町村と密接な連携を図ること。

【参考】

情報連携の本格運用を実施する届書等一覧

(令和元年7月1日時点)

項番

届書等の名称

情報連携により取得する情報(括弧内は本格運用後に省略可能となる主な添付書類)

地方税関係情報(課税証明書)

住民票関係情報(住民票)

労働者災害補償関係情報(労働者災害補償保険年金給付等支給決定通知書)

地方公務員災害補償関係情報(地方公務員災害補償決定通知書)

雇用保険関係情報(※)(雇用保険被保険者証)

年金給付関係

1

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)



2

年金請求書(国民年金障害基礎年金)


3

年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)




4

年金請求書(国民年金遺族基礎年金)




5

年金請求書(国民年金寡婦年金)




6

厚生年金保険老齢年金請求書(旧法用)





7

厚生年金保険特例遺族年金裁定請求書(旧法用)




8

厚生年金保険 障害年金・障害手当金請求書





9

船員保険老齢年金請求書(旧法用)





10

船員保険障害年金・障害手当金請求書





11

年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)


12

老齢給付裁定請求書(はがき)




13

老齢基礎・厚生年金年金支給繰下げ請求書




14

国民年金・厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金裁定請求書(65歳支給)




15

年金(改定)請求書(退職共済年金給付)




16

年金(改定)請求書(退職共済年金給付:農林)




17

退職共済年金裁定請求書(65歳支給)




18

国民年金死亡一時金請求書





19

未支給脱退一時金請求書





20

未支給年金・保険給付請求書





21

厚生年金保険 障害年金額改定請求書





22

船員保険障害年金額改定請求書(旧法用)





23

厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書(繰上げ調整額停止事由消滅届)




24

年金受給選択申出書




25

老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届


26

障害給付 額改定請求書




27

遺族年金受給権者支給停止事由消滅届





28

国民年金 厚生年金保険 遺族基礎・厚生年金受給権者の所在不明による支給停止・支給停止解除申請書





29

国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届




30

老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届




31

障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届




32

老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由消滅届





33

老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届





34

老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書(申出により停止している年金を受けるための届)




35

受給権者所得状況届





36

国民年金受給権者支給停止事由該当届




37

国民年金 障害基礎・遺族基礎年金受給権者支給停止額変更届




38

国民年金受給権者支給停止事由消滅届


39

老齢・障害給付加給年金額支給停止事由消滅届





40

退職共済年金加給年金額支給停止事由該当・消滅届





41

受給代表者選任届





42

年金分割のための情報提供請求書





43

標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)





44

老齢福祉年金請求書


45

老齢福祉年金支給停止関係届


46

老齢福祉年金所得状況届


47

老齢福祉年金支給停止解除申請書(選択申出書)


48

老齢福祉年金支給停止関係申出書


49

老齢福祉年金受給権者死亡届・国民年金未支給福祉年金支給請求書





50

老齢福祉年金未支給福祉年金支給申請書





51

特別障害給付金請求書(特別障害給付金の受給資格及び額の認定)



52

特別障害給付金請求書(特別障害給付金の受給資格消滅後、再び支給要件に該当した場合の認定)



53

特別障害給付金支給調整事由該当届




54

特別障害給付金支給調整額変更届



55

特別障害給付金現況届





56

時効特例給付支払手続用紙(未支給年金用)





57

遅延特別加算金請求書





58

遅延特別加算金請求書(未支給年金用)





年金生活者支援給付金関係

59

老齢年金生活者支援給付金認定請求書




60

補足的老齢年金生活者支援給付金認定請求書




61

障害年金生活者支援給付金認定請求書





62

遺族年金生活者支援給付金認定請求書





63

未支払年金生活者支援給付金請求書