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○不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について〔生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律〕

(令和元年6月28日)

(薬生衛発0628第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

(公印省略)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)が平成30年5月30日に公布され、令和元年7月1日から施行されることに伴い、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和元年厚生労働省令第20号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、本年7月1日より施行されることとなりました。

このうち、当課所管の省令の改正の概要等は下記の通りですので、当該事項について御了知いただくとともに、それぞれの事項について、適切に対応方御配慮いただきますようお願いいたします。

第1 当課関連の省令の改正の概要

改正省令の施行に伴い、以下の省令の様式中の「日本工業規格」を削る等必要な改正を行ったものであること。

(1) 環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号) 改正省令第1条第17号関係

(2) クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号) 改正省令第10条関係

(3) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第37号) 改正省令第20条関係

(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号) 改正省令第40条関係

(5) 理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成10年厚生省令第6号) 改正省令第49条関係

(6) 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成10年厚生省令第9号) 改正省令第50条関係

第2 改正省令の附則の概要

1 改正省令は令和元年7月1日から施行すること(附則第1条関係)

2 改正省令の施行の際、改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなすこととしたこと(附則第2条第1項関係)

3 改正省令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとしたこと(附則第2条第2項関係)