添付一覧
○児童扶養手当法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(施行通知)〔児童扶養手当法〕
(令和元年6月28日)
(/子発0628第5号/障発0628第3号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
児童扶養手当法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第22号。以下「改正省令」という。)が、本日公布され、一部の規定を除き、本年7月1日に施行されることとなった。
改正省令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、事務処理に遺漏のないようにされるとともに、管内市町村に対する周知をお願いする。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。
記
第1 改正省令の趣旨
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下「改正法」という。)のうち、配偶者控除の見直しに係る改正規定が平成30(2018)年1月に施行されたところ、同年以降の年の所得の額を基に本年11月以降の月分の児童扶養手当等の支給制限の適用を判断するため、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「児扶手法規則」という。)等の関係省令の規定の整備を行うもの。
第2 改正省令の内容
1 児扶手法規則関係
(1) 配偶者控除の見直しに伴う定義の改正について(児扶手法規則第1条関係)
改正法による配偶者控除の見直しにより、平成30(2018)年1月より所得税法(昭和40年法律第33号)第2条の33の2に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)及び同法第2条の33の3に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)の用語の指し示す範囲が狭まった。
現行では、児童扶養手当受給者の老人控除対象配偶者の数を考慮して、児童扶養手当の支給制限を行っているところ、改正法による改正にかかわらず、従前と変わらない取扱とする必要がある。
また、控除対象配偶者の定義が見直されたことに伴い、児童扶養手当受給者等の同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が70歳以上であるか否かについて、課税証明書では把握できない場合がある。
このため、「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」に改正するとともに、同一生計配偶者の有無等を課税証明書で把握できない場合、それを確認できる書類を認定請求や現況届の添付書類として追加すること。
なお、具体的には、申立書及び当該同一生計配偶者の前年(1月から9月までに請求する場合には、前々年。)の所得の額についての市町村長の証明書(同一生計配偶者がいない者については、申立書のみ。)を添付すること。
(2) 所得状況届に係る添付書類の省略について(児扶手法規則第13条及び第26条関係)
児扶手法規則第13条において、受給者が各種届出をする場合等には、児童扶養手当証書を添えなければならないと規定しているところ、児扶手法規則第3条の5に規定する所得状況届(以下「所得状況届」という。)については、認定請求書と同時に提出することを想定していることから、児童扶養手当証書の添付を省略すること。
また、児扶手法規則第26条において、受給資格者が児童扶養手当認定請求書等を、住所地を管轄する都道府県知事に提出する場合等において、これらの者の住所地の町村長を経由するときは、添付書類を省略することとなっているところ、所得状況届についても同様の扱いとすること。
(3) 各様式の改正について(児扶手法規則様式第1号、第3号、第5号の5及び第6号関係)
児扶手規則様式第1号(児童扶養手当認定請求書)、第3号(児童扶養手当被災状況書)、第5号の5(児童扶養手当所得状況届)及び第6号(児童扶養手当現況届)について所要の改正を行うこと。
改正後の様式については、平成30(2018)年の所得を用いて児童扶養手当の支給制限の判断をする時点(様式第1号及び第3号は本年10月1日、様式第5号の5は本年7月1日、様式第6号は本年8月1日)から使用すること。
なお、改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなすとともに、改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。
2 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「母子寡婦法規則」という。)関係
(1) 配偶者控除の見直しに伴う定義の改正について(母子寡婦法規則第6条の6、第6条の8、第6条の10及び第6条の16関係)
現行、母子及び父子並び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条に規定する高等職業訓練修了給付金(以下「給付金」という。)の支給については、受給希望者の老人控除対象配偶者の数を考慮する児童扶養手当受給者と同等の所得水準である者を対象としているところ、今般の配偶者控除の見直しにかかわらず、従前と変わらない取扱とする必要がある。
また、控除対象配偶者の定義が見直されたことに伴い、受給希望者の同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が70歳以上であるか否かについて、課税証明書では把握できない場合がある。
このため、「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」に改正するとともに、同一生計配偶者の有無等を課税証明書で把握できない場合、それを確認できる書類を支給申請の添付書類として追加すること。
なお、具体的には、申立書及び当該同一生計配偶者の前年(1月から7月までに請求する場合には、前々年。)の所得の額についての市町村長の証明書(同一生計配偶者がいない者については、申立書のみ。)を添付すること。
3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号。以下「特児扶法規則」という。)関係
(1) 配偶者控除の見直しに伴う定義の改正について(特児扶法規則第1条関係)
現行では、特別児童扶養手当受給者の老人控除対象配偶者の数に応じ、特別児童扶養手当の支給制限を行っているところ、今般の配偶者控除の見直しにかかわらず、従前と変わらない取扱とする必要がある。
また、控除対象配偶者の定義が見直されたことに伴い、特別児童扶養手当受給者等の同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が70歳以上であるか否かについて、課税証明書では把握できない場合がある。
このため、「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」に改正するとともに、同一生計配偶者の有無等を課税証明書で把握できない場合、それを確認できる書類を認定請求や所得状況届等の添付書類として追加すること。
なお、具体的には、申立書及び当該同一生計配偶者の前年(1月から6月までに請求する場合には、前々年。)の所得の額についての市町村長の証明書(同一生計配偶者がいない者については、申立書のみ。)を添付すること。
(2) 各様式の改正について(特児扶法規則様式第1号、第3号及び第6号関係)
特児扶法規則様式第1号(特別児童扶養手当認定請求書)、第3号(特別児童扶養手当被災状況書)及び第6号(特別児童扶養手当所得状況届)について所要の改正を行うこと。改正後の様式については、平成30(2018)年の所得を用いて特別児童扶養手当の支給制限の判断をする時点(様式第1号及び第3号については本年7月1日、様式第6号については本年8月12日)から使用すること。
なお、改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなすとともに、改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。
4 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「手当規則」という。)関係
(1) 配偶者控除の見直しに関する定義の改正について(手当規則第2条、第15条関係)
現行では、障害児福祉手当及び特別障害者手当受給者の老人控除対象配偶者の数に応じ、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給制限を行っているところ、今般の配偶者控除の見直しにかかわらず、従前と変わらない取扱とする必要がある。
また、控除対象配偶者の定義が見直されたことに伴い、特別障害者手当等の受給者等の同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が70歳以上であるか否かについて、課税証明書では把握できない場合がある。
このため、「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」に改正するとともに、同一生計配偶者の有無等を課税証明書で把握できない場合、それを確認できる書類を認定請求や所得状況届等の添付書類として追加すること。
なお、添付書類は、申立書及び当該同一生計配偶者の前年(1月から6月までに請求する場合には、前々年。)の所得の額についての市町村長の証明書(同一生計配偶者がいない者については、申立書のみ。)とすること。
(2) 各様式の改正について(手当規則様式第3号、第4号及び第7号関係)
手当規則様式第3号(障害児福祉手当所得状況届)、第4号(障害児福祉手当及び特別障害者手当被災状況書)及び第7号(特別障害者手当所得状況届)について所要の改正を行うこと。改正後の様式については、平成30(2018)年の所得を用いて障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給制限の判断をする時点(本年7月1日)から使用すること。
なお、改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなすとともに、改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。
(3) 経過的福祉手当について
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当についても、(1)及び(2)の改正が適用されること。
5 その他所要の改正
第3 施行期日
一部の規定を除き、令和元年7月1日