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○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令について

(平成30年3月30日)

(健発0330第17号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第50号。以下「改正省令」という。)により、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第144号。以下「規則」という。)の一部が改正されることとなりました。

改正省令については、本日公布され、平成30年4月1日から施行されることとなります。貴職におかれては、その内容について十分御了知の上、各都道府県におかれては、管内市町村を始め、管内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病院、県医師会等の関係団体等に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。

第1 改正省令の内容

1 定期検査

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第12条第1項に規定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)について、次の表の左欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の区分に応じ、一年につき同表の右欄に掲げる回数を限度として実施すること。(規則第12条関係)

定期検査

検査項目

回数

血液学的検査

血球数、白血球数、血色素(ヘモグロビン)測定、ヘマトクリット値、血小板数、末梢血液像、プロトロンビン時間測定、活性化トロンボプラスチン時間測定、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ―GTP(γ―GT)、総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ChE、総コレステロール、AFP、PIVKA―Ⅱ、AFP―L3%、HBe抗原、HBe抗体、HBV―DNA

4回

画像検査

腹部エコー

4回

造影CT若しくは造影MRI又は単純CT若しくは単純MRI

2回

2 受給者証の様式

定期検査項目の変更に伴い、受給者証の様式(3ページ)を別紙のとおり改めることとすること。(規則様式第2号関係)

第2 施行期日

平成30年4月1日

(別紙)