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○G20大阪サミット・2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う毒物及び劇物の適正な保管管理について
(平成31年4月25日)
(薬生薬審発0425第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)
(公印省略)
毒物及び劇物による事故の未然防止等については、かねてより種々御配慮いただき、厚く御礼申し上げます。
毒物又は劇物の盗難、紛失防止については、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第11条第1項等に基づき、適切な毒物及び劇物の保管管理について注意喚起をしてきたところです。
今般、本年開催予定のG20大阪サミット及び関連閣僚会議、来年開催予定の2020年東京オリンピック・パラリンピックに備え、危害の発生を未然に防止する観点から、毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項のうち、特に注意すべき事項について、下記のとおりまとめました。
つきましては、貴職において、下記に御留意の上、貴管下関係者等に対する指導について、格段の御配慮をお願いいたします。
なお、同旨の通知を、文部科学省高等教育局高等教育企画課長及び初等中等教育局健康教育・食育課長、一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長並びに公益社団法人全日本トラック協会会長宛に発出することとしていることを申し添えます。
記
1 「毒物及び劇物の保管管理について」(昭和52年3月26日付け薬発第313号薬務局長通知)、「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について」(平成30年7月24日付け薬生薬審発0724第1号医薬品審査管理課長通知)等を踏まえ、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第11条第1項等に基づき、適切に、毒物及び劇物の保管管理がなされているかを改めて点検すること。
2 毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事態が生じた場合には、毒物及び劇物取締法第16条の2に基づき、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出る等の適切な処置を講じること。
3 「毒物及び劇物の適正な販売等の徹底について」(平成17年11月14日付け薬食審査発第1114001号・薬食監麻発第1114001号医薬食品局審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)、「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」(平成31年1月10日付け薬生総発0110第1号・薬生薬審発0110第2号・薬生監麻発0110第5号医薬・生活衛生局総務課長、医薬品審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)等の趣旨を踏まえ、毒物及び劇物取締法第14条及び第15条に基づく譲渡手続及び交付制限を遵守し、身分証明等により譲受人の身元(法人にあっては当該法人の事業)並びに毒物及び劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるか十分確認を行うとともに、毒物又は家庭用劇物以外の劇物の一般消費者への販売自粛や、使用目的が曖昧な者等への販売の差し控え、不審な動向が認められる場合の警察への通報等を徹底すること。