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○成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について(児童福祉法、国家戦略特別区域法及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律関係)(施行通知)〔児童福祉法〕

(令和元年6月14日)

(子発0614第2号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)

(公印省略)

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整理等に関する政令(令和元年政令第27号)及び児童福祉法施行規則及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第14号)(以下「改正法令」という。)が本日公布され、一部の規定を除き本日から施行される。

改正法令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。なお、一部の規定については、公布後3か月後に施行することとされ、その詳細については、おって通知する。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

第1 改正の趣旨

成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、資格や営業許可等の各制度において定められている成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るもの。

第2 改正の内容

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係

① 保育士の欠格事由の見直し(児童福祉法第18条の5関係)

保育士の欠格事由について、成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)に係る欠格条項を削除し、新たに、心身の故障等がある者に対する個別的・実質的な審査によって適格性を判断する規定(以下「個別審査規定」という。)を設けること。

② 養育里親及び養子縁組里親の欠格事由の見直し(児童福祉法第34条の20関係)

養育里親及び養子縁組里親の欠格事由について、成年被後見人等に係る欠格条項を削除すること。

なお、児童福祉法第34条の19に規定する養親里親名簿及び養子縁組里親名簿への登録に当たっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)において、都道府県知事等の行う研修を修了していること等を要件とするとともに、要保護児童を委託する者として適当と認められる者であることを調査することとしており、引き続き、これらに基づき養育里親及び養子縁組里親の適格性を判断した上で名簿に登録すべきものであること。

③ 小規模住居型児童養育事業の養育者及び補助者の欠格条項の見直し(規則第1条の31関係)

児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業の養育者及び補助者について、成年被後見人等に係る欠格条項を削除し、新たに個別審査規定を設けること。

④ 児童自立生活援助事業の指導員及び補助員の欠格条項の見直し(規則第36条の8関係)

児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業の指導員及び補助員について、成年被後見人等に係る欠格条項を削除し、新たに個別審査規定を設けること。

⑤ 児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の届出事項の追加等(規則第36条の31関係)

国及び都道府県以外の者が児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う場合には、都道府県知事に対して届出を行うこととされているところ、③及び④に伴い、届出事項に「養育者等又は指導員及び補助員の精神の機能の障害の有無」を追加すること。

また、この届出に際し、心身の故障があると申告した者については、医師の診断書の提出を求めることとすること。

(2) 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)関係

国家戦略特別区域限定保育士について、成年被後見人等に係る欠格条項を削除し、個別審査規定を設けること。

(3) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号。以下「養子縁組あっせん法」という。)関係

① 民間あっせん機関の欠格条項の見直し(養子縁組あっせん法第8条関係)

養子縁組あっせん法第2条第5号に規定する民間あっせん機関の許可の欠格事由について、成年被後見人等に係る欠格条項を削除し、新たに個別審査規定を設けること。

② 養親希望者に係る欠格条項の見直し(養子縁組あっせん法第26条関係)

民間あっせん機関が養子縁組のあっせんを行ってはならない養親希望者について、成年被後見人等に係る欠格条項を削除すること。

なお、民間あっせん機関が養子縁組のあっせんを行うことができる養親希望者については、養子縁組あっせん法において、児童の養育を適切に行うために行う研修を修了していること等を要件とするとともに、養子縁組のあっせんを行うに当たっては、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針(平成29年厚生労働省告示第341号)において、養親希望者やその同居家族に対して面会や家庭訪問を行い、養親として適切な養育ができることを確認しなければならないこととしており、引き続き、これらに基づき養親希望者の適性を判断すべきものであること。

③ あっせん責任者の欠格事由の見直し(養子縁組あっせん法第36条関係)

養子縁組あっせん法第36条第1項の規定に基づき民間あっせん機関が選任しなければならないあっせん責任者の欠格事由について、成年被後見人等に係る欠格条項を削除すること。

(4) その他所要の改正を行うこと。

第3 施行期日

第2(1)②、③、④及び⑤並びに(3)②については、公布の日

第2(1)①、(2)並びに(3)①及び③については、公布の日から起算して3か月を経過した日