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○ビタミン主薬製剤製造販売承認基準の一部改正について

(令和元年5月30日)

(薬生発0530第4号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

一般用医薬品のうち、ビタミン主薬製剤の製造販売承認については、「ビタミン主薬製剤製造(輸入)承認基準について」(昭和63年2月1日付け薬発第90号厚生省薬務局長通知)の別紙「ビタミン主薬製剤製造(輸入)承認基準」(以下「旧基準」という。)により取り扱ってきたところです。

今般、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件について」(令和元年5月30日付け薬生発0530第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)のとおり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等が改正されました。

これに伴い、旧基準の見直しを行い、別紙「ビタミン主薬製剤製造販売承認基準」(以下「本基準」という。)により取り扱うこととしたので、下記に御留意の上、貴管下関係業者に対し周知徹底するとともに、円滑な事務処理が行われるよう御配慮をお願いします。

本基準は令和元年6月1日以降に製造販売承認申請される品目に適用します

1 一種以上のビタミンを主薬とした製剤であって、当該ビタミンの有効性が期待される症状及びその補給に用いることを目的として調製された経口投与する薬剤には、全てこの基準が適用されること。

2 本基準に基づき製造販売承認を受けようとする者は、申請書の備考欄に「一般用」及び「ビタミン主薬製剤製造販売承認基準による」と記載すること。

3 本基準の適用の日前に製造販売承認申請がされたものについては、申請者に対し、本基準に照らし、所要の措置をとらせること。

4 既存の通知等については、旧基準を引用している等の場合には別途の通知等が発出されない限り、必要な読替えを行ったうえで、引き続き旧基準が適用されるものであること。

5 本基準の内容については、科学的知見等の集積を踏まえ、定期的に見直しが行われるものであること。

別紙

ビタミン主薬製剤製造販売承認基準

1 ビタミン主薬製剤の範囲

ここでいうビタミン主薬製剤の範囲は、1種以上のビタミンを主薬とした製剤であって、当該ビタミンの有効性が期待される症状及びその補給に用いることを目的として調製され、経口投与する薬剤とする。

2 基準

ビタミン主薬製剤の基準は次のとおりとする。

なお、ビタミン主薬製剤であって、この基準に適合しないものは、有効性、安全性及び配合理由についての資料の提出を求め、それに基づき審査する。

(1) 有効成分の種類

ア 配合できる有効成分の種類は、別表1に掲げるものとする。

イ 別表1のⅠ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンA主薬製剤」という。)のうち、1項を主体とした製剤は同表Ⅱ欄又はⅣ欄に掲げる有効成分を、2項を主体とした製剤は同表Ⅰ欄1項、Ⅲ欄、Ⅳ欄又はⅧ欄に掲げる有効成分を配合することができる。

ウ 別表1のⅡ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンD主薬製剤」という。)は、同表のⅠ欄1項、Ⅲ欄、Ⅷ欄又はⅩ欄7項に掲げる有効成分を配合することができる。

エ 別表1のⅢ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンE主薬製剤」という。)は、同表のⅣ欄、Ⅴ欄2項、Ⅵ欄、Ⅶ欄1項、Ⅷ欄、Ⅸ欄1項若しくは2項、Ⅹ欄2項、3項、6項若しくは9項又はⅩⅠ欄1項、2項、4項若しくは5項に掲げる有効成分を配合することができる。

オ 別表1のⅣ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンB1主薬製剤」という。)は、同表のⅢ欄、Ⅴ欄、Ⅵ欄、Ⅶ欄、Ⅸ欄1項若しくは2項、Ⅹ欄1項、2項、6項若しくは9項又はⅩⅠ欄1項若しくは6項に掲げる有効成分を配合することができる。

カ 別表1のⅤ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンB2主薬製剤」という。)は、同表のⅣ欄、Ⅵ欄、Ⅷ欄、Ⅸ欄、Ⅹ欄3項から6項まで若しくは8項又はⅩⅠ欄3項に掲げる有効成分を配合することができる。

キ 別表1のⅥ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンB6主薬製剤」という。)は、同表のⅢ欄、Ⅳ欄、Ⅴ欄、Ⅶ欄、Ⅷ欄、Ⅸ欄、Ⅹ欄4項から6項まで若しくは8項又はⅩⅠ欄3項に掲げる有効成分を配合することができる。

ク 別表1のⅧ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンC主薬製剤」という。)は、同表のⅢ欄、Ⅴ欄、Ⅵ欄、Ⅸ欄又はⅩ欄4項、5項若しくは8項に掲げる有効成分を配合することができる。

ケ 別表1のⅠ欄1項及びⅡ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンAD主薬製剤」という。)は、同表のⅢ欄、Ⅳ欄、Ⅷ欄又はⅩ欄7項に掲げる有効成分を配合することができる。

コ 別表1のⅤ欄及びⅥ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンB2B6主薬製剤」という。)は、同表のⅧ欄、Ⅸ欄、Ⅹ欄4項、5項若しくは8項又はⅩⅠ欄3項に掲げる有効成分を配合することができる。

サ 別表1のⅢ欄及びⅧ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンEC主薬製剤」という。)は、同表のⅤ欄2項、Ⅵ欄、Ⅸ欄1項若しくは2項又はⅩ欄3項に掲げる有効成分を配合することができる。

シ 別表1のⅣ欄、Ⅵ欄及びⅦ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンB1B6B12主薬製剤」という。)のうち、Ⅶ欄1項を主体とした製剤は、同表のⅢ欄、Ⅸ欄1項若しくは2項又はⅩ欄2項若しくは6項に掲げる有効成分を、Ⅶ欄2項を主体とした製剤は同表Ⅲ欄に掲げる有効成分を配合することができる。ただし、Ⅶ欄2項を主体とした製剤の場合、同表のⅣ欄2項に掲げるフルスルチアミン塩酸塩と同時に配合しなければならず、その他の同欄に掲げる有効成分とは同時に配合してはならない。

ス 別表1のうちⅡ欄、Ⅲ欄、Ⅳ欄、Ⅴ欄、Ⅵ欄又はⅦ欄に掲げる有効成分を配合する場合は、同一欄内においては1種に限る。

セ 別表1のうちⅧ欄に掲げる有効成分を配合する場合は、同一欄内においては2種までとする。

ソ 別表1のうちⅠ欄、Ⅸ欄又はⅩ欄2項、4項若しくは8項に掲げる有効成分を配合する場合は、各項ごとに1種に限る。

タ 別表1のⅩⅠ欄2項に掲げる有効成分と同欄4項に掲げる有効成分との配合は認められない。

(2) 有効成分の分量

ア 各主薬製剤に、別表1に掲げる有効成分を主体として配合する場合、その1日最大分量、1日最小分量、1回最大分量及び1回最小分量は、それぞれ同表のAに掲げる量とする。ただし、Ⅶ欄2項に掲げる有効成分を主体として配合する場合、1日分量は1500μgに限り、同時に配合しなければならないⅣ欄2項のフルスルチアミン塩酸塩の1日分量は、フルスルチアミンとして100mgに限る。

イ 各主薬製剤に、別表1に掲げる有効成分を主体とするビタミン以外の有効成分として配合する場合、その1日最大分量、1日最小分量及び1回最大分量は、別に定める場合を除き、それぞれ同表のBに掲げる量とする。ただし、Ⅶ欄2項に掲げる有効成分を主体とするビタミン以外の有効成分として配合する場合、1日分量は60μgに限る。

ウ 別表1のⅠ欄又はⅧ欄に掲げる有効成分を同一欄内で2種配合する場合及びⅩ欄7項に掲げる有効成分を同一項内で2種以上配合する場合は、当該有効成分ごとに配合する分量をそれぞれの1日最大分量で除して得た数値の和が1を超えてはならず、また、それぞれの1日最小分量で除して得た数値の和が1以上でなければならない。

エ 別表1のⅩ欄2項のヘプロニカートを有効成分として配合する場合の1日分量は100mgに限る。

オ 別表1のⅩ欄4項のL―システインをビタミンC主薬製剤に配合する場合に限り、1日最大分量として240mgまで配合できる。

カ 別表1のⅩⅠ欄5項に掲げる有効成分の1日分量は原生薬換算量として0.4gに限る。

キ 別表1のⅩⅠ欄6項に掲げる有効成分の1日分量は原生薬換算量として3gに限る。

(3) 剤形

剤形は、カプセル剤、顆粒剤、丸剤、散剤、舐剤、錠剤、ゼリー状ドロップ剤及び経口液剤とする。

(4) 用法及び用量

ア 用法は原則として1日3回を限度とする範囲内で服用するものとする。ただし、ビタミンB1B6B12主薬製剤のうち、別表1のⅦ欄2項の有効成分を主体とした製剤の用法は、1日3回服用するものに限る。

イ 生後3カ月未満の者を対象とする用法は認められない。

ウ 硬カプセル剤並びに直径6mmを超える軟カプセル剤、丸剤及び錠剤については、原則として5歳未満の者を対象とする用法は認められない。

エ 直径6mm以下の軟カプセル剤、丸剤及び錠剤については、原則として3歳未満の者を対象とする用法は認められない。

オ 15歳未満の者における1日最大分量、1日最小分量、1回最大分量及び1回最小分量は、それぞれ、別表1に掲げる1日最大分量、1日最小分量、1回最大分量及び1回最小分量に、別表2の当該年齢区分に対応する係数欄の数値を乗じた量とする。

カ 別表1のⅦ欄2項、Ⅹ欄2項のヘプロニカート又はⅩⅠ欄4項から6項までに掲げる有効成分を配合した製剤は、15歳未満の者を対象とする用法は認められない。

(5) 効能又は効果

ア 各主薬製剤の効能又は効果の範囲は、別表3のとおりとする。

イ アに関わらず、ビタミンB1B6B12主薬製剤のうち別表1のⅦ欄2項の有効成分を主体とした製剤の効能又は効果は、次のとおりとする。

「次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」」

また、ビタミンB1主薬製剤又はビタミンB1B6B12主薬製剤にⅩ欄2項の有効成分を配合した場合、別表3右欄の「妊娠・授乳期」を効能又は効果とすることはできない。

別表1

区分

有効成分

A(注1)

B

備考

1日最大分量

1日最小分量

1日最大分量

1日最小分量

Ⅰ欄

1項

ビタミンA油

4000I.U.

2000I.U.

2000I.U.

500I.U.

ビタミンAとして

レチノール酢酸エステル

4000I.U.

2000I.U.

2000I.U.

500I.U.

ビタミンAとして

レチノールパルミチン酸エステル

4000I.U.

2000I.U.

2000I.U.

500I.U.

ビタミンAとして

2項

肝油

4000I.U.

2000I.U.

2000I.U.

500I.U.

ビタミンAとして

強肝油

4000I.U.

2000I.U.

2000I.U.

500I.U.

ビタミンAとして

Ⅱ欄


エルゴカルシフェロール

400I.U.

200I.U.

200I.U.

50I.U.

ビタミンDとして

コレカルシフェロール

400I.U.

200I.U.

200I.U.

50I.U.

ビタミンDとして

Ⅲ欄


コハク酸d―α―トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg


コハク酸dl―α―トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg


酢酸d―α―トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg


トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg


d―α―トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg

コハク酸dl―α―トコフェロールとして

トコフェロールコハク酸エステルカルシウム

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg


トコフェロール酢酸エステル

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg


区分

有効成分

A(注1)

B(注1)

備考

1日最大分量

1日最小分量

1日最大分量

1日最小分量

Ⅳ欄

1項

チアミン塩化物塩酸塩

30mg

(10mg)

1mg

(1mg)

25mg

(10mg)

1mg


チアミンジスルフィド

30mg

(10mg)

1mg

(1mg)

25mg

(10mg)

1mg


チアミンジスルフィド硝化物

30mg

(10mg)

1mg

(1mg)

25mg

(10mg)

1mg

チアミンジスルフィドとして

チアミンジセチル硫酸エステル塩

30mg

(10mg)

1mg

(1mg)

25mg

(10mg)

1mg

チアミン硝化物又はチアミン塩化物塩酸塩として

チアミン硝化物

30mg

(10mg)

1mg

(1mg)

25mg

(10mg)

1mg


2項

オクトチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg


シコチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg


セトチアミン塩酸塩水和物

100mg

5mg

25mg

1mg

チアミン塩化物塩酸塩として

ビスイブチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg


ビスベンチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

チアミン塩化物塩酸塩として

フルスルチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg


フルスルチアミン塩酸塩(注2)

100mg

5mg

25mg

1mg

フルスルチアミンとして

プロスルチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg


ベンフォチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

チアミン塩化物塩酸塩として

区分

有効成分

A

B

備考

1日最大分量

1日最小分量

1日最大分量

1日最小分量

Ⅴ欄

1項

フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム

45mg

5mg

12mg

2mg

フラビンアデニンジヌクレオチドとして

リボフラビン

30mg

2mg

12mg

2mg


リボフラビンリン酸エステルナトリウム

30mg

2mg

12mg

2mg

リボフラビンとして

2項

リボフラビン酪酸エステル

20mg

5mg

12mg

2mg


Ⅵ欄


ピリドキサールリン酸エステル水和物

60mg

10mg

50mg

5mg


ピリドキシン塩酸塩

100mg

10mg

50mg

5mg


Ⅶ欄

1項

塩酸ヒドロキソコバラミン

1500μg

60μg

60μg

1μg

ヒドロキソコバラミンとして

シアノコバラミン

1500μg

60μg

60μg

1μg


ヒドロキソコバラミン

1500μg

60μg

60μg

1μg


ヒドロキソコバラミン酢酸塩

1500μg

60μg

60μg

1μg

ヒドロキソコバラミンとして

2項

メコバラミン

1500μg

1500μg

60μg

60μg


Ⅷ欄


アスコルビン酸

2000mg

50mg

500mg

50mg


アスコルビン酸カルシウム

2000mg

50mg

500mg

50mg

アスコルビン酸として

アスコルビン酸ナトリウム

2000mg

50mg

500mg

50mg

アスコルビン酸として

Ⅸ欄

1項

ニコチン酸


60mg

12mg


ニコチン酸アミド

60mg

12mg


2項

パンテノール

30mg

5mg


パントテン酸カルシウム

30mg

5mg


パントテン酸ナトリウム

30mg

5mg


3項

ビオチン

500μg

10μg


Ⅹ欄

1項

アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物


400mg

200mg


2項

イノシトールヘキサニコチン酸エステル

400mg

80mg


ヘプロニカート

100mg

100mg


3項

ウルソデオキシコール酸

60mg

10mg


4項

L―システイン

160mg(注3)

30mg


L―システイン塩酸塩水和物

160mg

30mg


5項

オロチン酸

200mg

60mg


6項

ガンマオリザノール

10mg

5mg


7項

グリセロリン酸カルシウム

300mg

30mg

カルシウムとして

グルコン酸カルシウム水和物

300mg

30mg

カルシウムとして

沈降炭酸カルシウム

300mg

30mg

カルシウムとして

乳酸カルシウム水和物

300mg

30mg

カルシウムとして

無水リン酸水素カルシウム

300mg

30mg

カルシウムとして

リン酸水素カルシウム水和物

300mg

30mg

カルシウムとして

8項

グルクロノラクトン

1000mg

200mg


グルクロン酸アミド

1000mg

200mg


9項

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

900mg

180mg


ⅩⅠ欄

1項

加工ダイサン(オキソアミジン)


200mg

20mg


2項

ニンジン

エキスの場合

(原生薬換算量)

3g

0.6g


粉末の場合

1.5g

0.3g


3項

ヨクイニン

エキスの場合

(原生薬換算量)

10g

1g


粉末の場合

3g

0.3g


4項

コウジン

エキスの場合

(原生薬換算量)

3g

0.6g


5項

トウキ

エキスの場合

(原生薬換算量)

0.4g

0.4g


6項

ボウイ

エキスの場合

(原生薬換算量)

3g

3g