添付一覧
○改元に伴う厚生労働省社会・援護局保護課長通知の一部改正について(通知)
(令和元年5月27日)
(社援保発0527第1号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局長保護課長通知)
(公印省略)
元号を改める政令(平成31年政令第143号)については、平成31年4月1日に公布され、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行されたところである。
これに伴い、関係通知の改正を下記のとおり行い、本日より適用することとしたので、内容を御了知の上、保護の実施に遺漏のないようにされたい。
なお、この改正の際現にある改正前の様式は、当分の間、これを取り繕って使用して差し支えない。
記
関係通知の改正
以下の通知について所要の改正を行う。
○ 「公害健康被害の補償等に関する法律による各種補償給付の取扱いについて」(昭和49年11月27日社保第213号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「生活保護法による医療券等の記載要領について」(平成11年8月27日社援保発第41号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「指定居宅介護支援事業者等への情報提供及び居宅介護支援計画等の写しの公布を求める際の手続きについて」(平成12年3月13日社援保第10号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「介護保険の被保険者以外の者に係る要介護状態等の審査判定の委託について」(平成12年3月31日社援保第20号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「特定老人保健施設に入所し施設療養に相当するサービスを受ける者に対する生活保護法による医療扶助の実施について」(平成12年5月15日社援保第30号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「介護保険料加算の認定及び代理納付の実施等について」(平成12年9月1日社援保発第54号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「頻回受診者に対する適正受診指導について」(平成14年3月22日社援保発第0322001号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「境界層該当者の取扱いについて」(平成17年9月21日社援保発第0921001号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「生活保護行政を適正に運営するための手引について」(平成18年3月30日社援保発第0330001号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第27条等の規定が適用される要保護者(境界層該当者)に対する保護の実施機関における取扱いについて」(平成18年3月31日社援保発第0331007号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「要保護世帯向け不動産担保型生活資金の生活保護制度上の取扱い及び保護の実施機関における事務手続について」(平成19年3月30日社援保発第0330001号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「現業員等による生活保護費の詐取等の不正防止等について」(平成21年3月9日社援保発第0309001号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「年金制度及び不動産等の資産の活用の徹底等について」(平成23年3月31日社援保発0331第3号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「未承認薬・適応外薬に関する医療扶助特別基準の取扱いについて」(平成23年3月31日社援保発0331第13号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」(平成23年5月2日社援保発0502第2号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」(平成24年7月23日社援保発0723第1号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「金融機関本店等に対する一括照会の実施について」(平成24年9月14日社援保発0914第1号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「指定医療機関に対する指導及び検査の実施結果報告について」(平成26年3月31日社援保発0331第4号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「生活保護制度における第三者行為求償事務の手引について」(平成26年4月18日社援保発0418第3号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「生活保護法の一部改正に伴う指定助産機関及び指定施術機関の指定事務に係る留意事項等について」(平成26年4月25日社援保発0425第9号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について」(平成26年4月25日社援保発0425第11号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意事項等について」(平成26年4月25日社援保発0425第15号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「生活保護法第29条に基づく税務署長に対する資料の提供等の求めについて」(平成26年6月30日社援保発0630第2号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第1条等の規定が適用される要保護者(境界層該当者)に対する保護の実施機関における取扱いについて」(平成26年12月12日社援保発1212第2号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の実施について」(平成27年4月9日社援保発0409第1号)を別紙のとおり一部改正する。
○ 「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」(平成30年9月28日社援保発0928第6号)を別紙のとおり一部改正する。
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