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○戦傷病者戦没者遺族等援護法等施行事務取扱要領の施行について〔戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法〕

(令和元年5月7日)

(社援発0507第6号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)

元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行等に伴い、戦傷病者戦没者遺族等援護法等施行事務取扱要領を別添1のとおり定めたので、御了知の上、管内市区町村等に御周知いただきますようお願い申し上げます。

併せて、要領に基づき都道府県が交付すべき帳票等の様式を別添2のとおり定めたので御留意願います。

なお、戦傷病者戦没者遺族等援護法等施行事務取扱準則(平成19年12月20日付け社援発第1220006号厚生労働省社会・援護局長通知)は廃止します。

別添1

戦傷病者戦没者遺族等援護法等施行事務取扱要領

厚生労働省社会・援護局援護・業務課

令和元年5月

戦傷病者戦没者遺族等援護法等施行事務取扱要領

目次

第1章 総則(第1・第2)

第2章 電子計算機処理に関する事項(第3―第6)

第3章 援護法関係

第1節 審査又は受給者管理に関する事項(第7―第17)

第2節 支払いに関する事項(第18―第23)

第3節 国債発行請求に関する事項(第24)

第4節 審査請求に関する事項(第25―第26)

第4章 特別給付金支給法等関係(第27―第36)

第5章 雑則(第37―第39)

附則

第1章 総則

(事務の取扱い)

第1 次に掲げる法律の施行事務の取扱いについては、法、法施行令及び法施行規則の定めるところによるほか、この事務取扱要領の定めるところによること。

(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「援護法」という。)

(2) 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)

(3) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)

(4) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)

(5) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)

(6) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)

(文書の取扱い)

第2 戦傷病者、戦没者遺族等及びその他の関係者に対する通知、照会等の文書は、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名をつけ、又は、注釈を加える等適切な方法を講じて記載事項を了解させるように努めること。

2 戦傷病者、戦没者遺族等及びその他の関係者から請求書、申請書又は届書等の提出を受けた場合において、その記載事項に軽微な誤りがあったときは、適宜これを補正させて受理するようにすること。

3 厚生労働省及び都道府県においては、個人情報を取扱うにあたっては、個人情報の漏洩等が生じないよう適切なセキュリティを確保し、その保護、管理に努めること。

第2章 電子計算機処理に関する事項

(電子計算機処理)

第3 第1に掲げる各法に基づく各種給付の受付、審査、裁定及び支払等の各業務については、電子計算機処理を行うことができること。

2 前項の規定により電子計算機処理を行う場合、厚生労働省と請求者の住所地管轄都道府県及び本籍地管轄都道府県との間の各処理に係る電子データの授受については、オンライン結合によって行うこと。

3 都道府県において、前項の規定により電子データの授受を行うことが困難な場合は、厚生労働省と協議の上、別に定める方法により行うこと。

4 厚生労働省と財務省会計センター、総務省政策統括官(恩給担当)、日本銀行、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫との間の電子データの授受については、別に定める協定書等に基づき行うこと。

(データファイルの備付)

第4 厚生労働省においては、次に掲げるデータファイルを備えること。

(1) 援護年金受給者データファイル

(2) 弔慰金等受給者データファイル

第5 都道府県においては、国債データファイルを備えること。

(データファイル記録事項)

第6 第4及び第5に規定するデータファイルに記録すべき事項は別に定めること。

第3章 援護法関係

第1節 審査又は受給者管理に関する事項

(請求書等の経由)

第7 請求者等(請求者及び申請者をいう。以下同じ。)の住所地を管轄する都道府県(以下「住所地管轄都道府県」という。)においては、市町村長(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区長又は総合区長。以下同じ。)から援護年金(障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び遺族一時金をいう。以下同じ。)又は弔慰金に関する請求書等(未支給年金等支給請求書を除く請求書及び申請書をいう。以下同じ。)の送付を受けたときは、次の手続をとること。ただし、請求書に添付された申請書については、この限りでないこと。

(1) 請求書等の受付を行うこと。

(2) 請求書等に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行うこと。

(3) 戦傷病者等の負傷若しくは疾病又は戦没者等と請求者等の身分関係等につき裁定等に必要な調査を行うこと。

(4) 準軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書等(額改定請求書及び申請書を除く。)にあっては、第8(4)に定める手続をとること。

(5) 請求書等に送付状及び調査報告書(額改定請求書及び申請書を除く。)を添付して遺族年金、遺族給与金、弔慰金若しくは遺族一時金又は軍人軍属に係る障害年金若しくは障害一時金に関する請求書等にあっては次に掲げる都道府県(以下「本籍地管轄都道府県」という。)に、準軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書にあっては厚生労働省に送付すること。

ただし、本籍地管轄都道府県が請求者等の住所地管轄都道府県と同一である場合には、遺族年金、遺族給与金、弔慰金若しくは遺族一時金又は軍人軍属に係る障害年金若しくは障害一時金に関する請求書について、第8(3)から(5)までに定める手続をとること。

ア 軍人軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書にあっては、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者の退職の当時における本籍地を管轄する都道府県(本籍地が樺太及び千島列島の場合にあっては北海道を、朝鮮及び台湾出身者の場合にあっては福岡県をいう。イにおいて同じ。)

イ 遺族年金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金に関する請求書等にあっては、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県。ただし、被徴用者及び総動員業務協力者(満洲学徒、戦地、事変地及び内地の軍属、船舶運営会の船員、船員徴用令、戦時海運管理令又は船員動員令によって徴用された者並びに外地において総動員業務に従事していた者を除く。)並びに国民義勇隊員に関する請求書等については、その者の死亡の原因となった負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地を管轄する都道府県。

第8 本籍地管轄都道府県においては、第7(5)により請求書等の送付を受けたとき又は外国に住所を有する請求者等から遺族年金、遺族給与金、弔慰金若しくは遺族一時金又は軍人軍属に係る障害年金若しくは障害一時金の請求書等の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うこと。

(2) 請求書等に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行うこと。

(3) 戦傷病者等又は死亡した者の身分及び負傷若しくは疾病又は死亡の原因につき保管している資料と照合する等裁定等に必要な調査を行うこと。

(4) 援護年金又は弔慰金に関する請求書等(額改定請求書及び申請書を除く。)にあっては、戦傷病者戦没者遺族等援護法等による裁定(進達)状況確認書を添付すること。

(5) 請求書等に送付状及び調査報告書を添付して、厚生労働省に送付すること。

(年金等の審査及び裁定)

第9 厚生労働省においては、第7(5)若しくは第8(5)により請求書等の送付を受けたとき又は外国に住所を有する請求者から準軍属に係る障害年金若しくは障害一時金の請求書の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うこと。

(2) 請求書等に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行うこと。

(3) 請求書等の内容を審査し、不備があるときは、経由機関に照会する等整備のための適切な方法をとること。

(4) 支払方法について必要な確認を行うこと。

(5) 医学審査等裁定等に必要な調査を行うこと。

(6) 援護法第4条第1項若しくは第2項ただし書、第7条第2項、第5項、第7項、第9項若しくは第12項、第8条の3第1項、第10条第3項、第13条第1項若しくは第2項、第14条第2項、第24条第3項(第35条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第2項、第31条第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号)附則第5条、附則第6条第1項若しくは第2項、附則第7条若しくは第8条第1項若しくは第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号)附則第5条第1項ただし書、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第7条第1項ただし書又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第2条第2項の規定により援護審査会の議決を要するものについては、援護審査会の議に付すこと。

(7) 請求者等(請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。)が年金(障害年金、遺族年金及び遺族給与金をいう。以下同じ。)を受ける権利を有するものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 可決裁定入力を行うこと。

イ 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書、障害年金裁定通知書、遺族年金裁定通知書又は遺族給与金裁定通知書を請求者等に送付すること。ただし、請求者等が相続人の場合にあっては、障害年金証書、遺族年金証書及び遺族給与金証書(以下「証書」という。)は送付しない。

ウ 援護法第12条、同法附則第6項ただし書後段若しくは第8項後段の規定により援護年金の額から既に受けた傷病賜金、障害一時金、増加恩給、障害年金若しくは遺族年金の額に相当する額の全部若しくは一部を控除したとき、同法第29条の2の規定により留守家族手当等又は特別手当が支給されていた期間に係る遺族年金若しくは遺族給与金を支給しないこととしたとき又は援護法第15条の2、第32条の2、第32条の3又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第14項の規定により援護年金を他の法令による給付と調整したときは、その旨裁定通知書の留意事項欄に明記し、請求者等に送付すること。

(8) 請求者等(請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。)が障害一時金又は遺族一時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 可決裁定入力を行うこと。

イ 障害一時金裁定通知書又は遺族一時金裁定通知書を請求者等に送付すること。

(9) 請求者等(請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。)が弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 可決裁定入力を行うこと。

イ 弔慰金裁定通知書及び印鑑票に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等(受領代理人がある場合は受領代理人をいう。)の住所地を管轄する都道府県に送付すること。

(10) 年金の額を改定するものとしたときは、次の手続をとること。

ア 額改定入力を行うこと。

イ 額改定通知書(障害年金額改定通知書、遺族年金額改定通知書及び遺族給与金額改定通知書をいう。以下同じ。)を請求者等に送付すること。

ウ 障害程度の増進による場合にあっては、イの額改定通知書とともに証書を請求者(受給権が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)に担保に供されている場合に係る証書にあっては、公庫とする。)に送付すること。

(11) 請求等を却下するものとしたときは、次の手続をとること。

ア 却下裁定入力を行うこと。

イ 却下通知書(弔慰金を除く。)を請求者等に送付すること。

ウ 弔慰金の却下通知書を請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。なお、この場合、弔慰金の却下通知書に都道府県知事宛ての送付状及び送付連名簿を添付すること。

第9の2 請求者等の住所地管轄都道府県においては、第9(9)イにより弔慰金裁定通知書及び印鑑票の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 弔慰金裁定通知書を市町村長を経由して請求者等に送付すること。なお、この場合、裁定通知書に市町村長宛ての送付状及び送付連名簿を添付すること。

(2) 印鑑票に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、外国であるときは関東財務局長とし、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下同じ。)に送付すること。

(3) 市町村長等が国債の代理受領を行う場合にあっては、(1)及び(2)によらず裁定通知書に送付状及び送付連名簿を添付して市町村長等に、印鑑票に送付状及び送付連名簿を添付して市町村長等の住所地を管轄する財務局長に送付し、市町村長等に対し、国債の代理受領後、国債とともに裁定通知書を請求者等に交付するよう依頼すること。

2 請求者等の住所地管轄都道府県においては、第9(11)ウにより弔慰金の却下通知書の送付を受けたときは、却下通知書を市町村長を経由して請求者等に送付すること。なお、この場合、却下通知書に市町村長宛ての送付状及び送付連名簿を添付すること。

(額の改定)

第10 厚生労働省においては、受給者から(受給者であった者を含む。以下同じ。)「障害程度低下、扶養親族減少届」、又は「他の法令による給付の失権、額の改定に関する届」の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 届書の受付を行うこと。

(2) 届書に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行うこと。

(3) 年金の額を改定するものとしたとき(障害程度の低下により障害年金の額を改定するものとしたときを除く。)は、額改定入力を行い、額改定通知書を受給者に送付すること。

(4) 受給者の障害程度の低下により障害年金の額を改定すべきものと認めたときは、次の手続をとること。

ア 援護審査会の議に付すこと。

イ 額を改定するものとしたときは、次の手続をとること。

(ア) 額改定入力を行うこと。

(イ) 額改定通知書及び証書を受給者(受給権が公庫に担保に供されている場合に係る証書にあっては、公庫とする。)に送付すること。

(5) 年金の額を改定しないときは、その旨を受給者に通知すること。

2 厚生労働省においては、受給者からの届書の送付を受けることなくして年金の額の改定(法令の改正による場合を除く。)を行うときは、前項(3)及び(4)に定める手続をとること。

(未支給年金等の支給)

第10の2 厚生労働省においては、相続人から未支給年金等支給請求書の送付を受けたときは、次の手続きをとること。

(1) 請求書の受付を行うこと。

(2) 請求書に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行うこと。

(3) 支払方法について必要な確認を行うこと。

(4) 請求者に未支給年金等を支給するものとしたときは、未支給年金等支給入力を行い、未支給年金等支給通知書を請求者に送付すること。

(5) 請求を却下するものとしたときは、その旨を請求者に通知すること。

(支給停止)

第11 厚生労働省においては、受給者が支給停止事由に該当する場合は、支給停止開始入力を行い、支給停止通知書を受給者に送付すること。

2 厚生労働省においては、受給者が支給停止終了事由に該当する場合は、支給停止終了入力を行い、支給停止終了通知書を受給者に送付すること。

(失権)

第12 厚生労働省においては、受給者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者から失権届の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 届書の受付を行うこと。

(2) 届書に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行うこと。

(3) 受給者が援護法第31条第2項の規定に該当する場合にあっては、援護審査会の議に付すこと。

(4) 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により受給者の死亡失権情報を受けたもの以外で、受給者が死亡により年金を受ける権利を失ったものと認めたときは、失権入力を行うこと。

(5) 援護法第31条第1項に該当する場合を除き、受給者が年金を受ける権利を失ったものと認めたとき又は受給者の年金を受ける権利を失わせるものとしたときは、失権入力を行い、失権通知書を受給者に送付すること。

(6) 受給者が年金を受ける権利を失わないものと認めたとき又は受給者の年金を受ける権利を失わせないものとしたときは、その旨を受給者に通知し、証書を返還すること。

2 厚生労働省においては、受給者の障害程度の低下により援護法第14条第1項第3号の認定をすべきものと認めたときは、次の手続をとること。

(1) 援護審査会の議に付すこと。

(2) 援護法第14条第1項第3号の認定をしたときは、失権入力を行い、失権通知書を受給者であった者に送付すること。

3 厚生労働省においては、前2項の場合を除き、受給者が年金を受ける権利を失ったものと認めたときは、失権入力を行い、失権通知書を受給者に送付すること。

4 厚生労働省においては、第1項の場合を除き、受給者が援護法第31条第2項の規定に該当する場合にあっては、次の手続をとること。

(1) 援護審査会の議に付すこと。

(2) 受給者の年金を受ける権利を失わせるものとしたときは、失権入力を行い、失権通知書を受給者に送付すること。

(受給権調査)

第13 厚生労働省においては、必要があると認めるときは受給者に対し受給権調査を行うこと。

2 厚生労働省においては、外国に住所を有する受給者から氏名、年金証書番号等を記載した書類及び在留証明書又は住所地の公的機関が受給者の現住所を証明した書類(以下「届出書類」という。)の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 届出書類の受付を行うこと。

(2) 届出書類に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行うこと。

(3) 失権又は額改定の事由に該当している旨の届を行った者について受給権の有無及びその内容について確認を行い、失権の場合にあっては、第12第1項(3)、(4)及び(5)に定める手続を、額改定の場合にあっては、第10第1項(3)及び(4)に定める手続をとること。

(4) 受給者から厚生労働大臣の定める期月までに届出書類の送付がない場合であって、支給を差し止めるものとしたときは、その旨を受給者に通知すること。

(5) 支給の差止めを解除するものとしたときは、支給差止解除入力を行うこと。

(管理情報の変更)

第14 厚生労働省においては、受給者から氏名、住所、支払方法等に関する変更の届出及び受領代理人に関する届の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 届書の受付を行うこと。

(2) 届書に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行うこと。

(3) 個人情報管理入力を行い、氏名及び生年月日の変更の場合にあっては、証書を受給者(受給権が公庫に担保に供されている場合にあっては、公庫とする。)に送付すること。

2 厚生労働省においては、住基ネットにより受給者の住所変更の情報を受けたときは、住所変更処理を行うこと。

(法令の改正による額の改定)

第15 厚生労働省においては、法令の改正により年金の額が改定された場合は、次の手続をとること。ただし、額の改定がない場合は前年と同額の年額を記載した支給通知書を受給者に送付すること。

(1) 改正後の年金の額を入力すること。

(2) 年額改定通知書を受給者に送付すること。

(処分の取消し)

第16 厚生労働省においては、援護年金又は弔慰金の可決裁定、額改定、未支給年金等支給、却下、支給停止、支給停止終了又は失権を取り消すものとしたときは、次の手続をとること。

(1) 裁定取消通知書、額改定取消通知書、未支給年金等支給取消通知書、却下取消通知書、支給停止取消通知書、支給停止終了取消通知書又は失権取消通知書を請求者等又は受給者に送付すること。

(2) 障害の程度の増進若しくは低下による額改定の取消しの場合又は失権の取消しの場合にあっては証書を請求者(受給権が公庫に担保に供されている場合にあっては、公庫とする。)に送付すること。

(公庫への通知)

第17 厚生労働省においては、受給権が公庫に担保に供されている年金について、額の改定又はその取消しが行われたときは、額改定通知書又は取消通知書の写し等に送付状を添付して公庫に送付すること。

2 厚生労働省においては、受給権が公庫に担保に供されている年金について、可決裁定の取消し、支給停止、支給停止終了若しくは失権若しくはこれらの取消し若しくは支給差止めが行われたとき又は受給者の氏名若しくは住所の変更若しくは受領の法定代理人の設定、変更若しくは廃止が行われたときは、公庫に担保権設定者氏名住所等変更一覧表に送付状を添付して送付すること。

第2節 支払いに関する事項

(支払い)

第18 厚生労働省においては、援護年金の支払いは、支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)及び関係機関との間で定める協定等に基づき行うこと。

(支払方法等の変更)

第19 厚生労働省においては、受給者から援護年金振込先口座申出書等により、支払方法や支払金融機関の変更の申出を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 申出書等の受付を行うこと。

(2) 支払方法等の変更入力を行うこと。

(担保権の設定及び消滅)

第20 厚生労働省においては、公庫から担保権設定の届が送付されたときは、担保権設定入力を行うこと。

2 厚生労働省においては、公庫から担保権消滅の届が送付されたときは、担保権消滅入力を行うこと。

(時効の完成)

第21 厚生労働省においては、5年を経過してもなお支払いが終わっていない年金があるときは、時効完成入力を行うこと。

(充当)

第22 厚生労働省においては、充当を行う必要がある時は、別に定める手続をとること。

(債権の管理等)

第23 厚生労働省においては、援護年金の過誤払金の発生を確認したときは、別に定める手続をとること。

第3節 国債発行請求に関する事項

(国債発行請求)

第24 厚生労働省においては、弔慰金の可決裁定又はその取消しを行ったときは、国債発行請求書又は国債発行取消請求書に国債発行請求内訳書及び国債発行請求集計一覧表を添付して財務大臣に送付すること。

第4節 審査請求に関する事項

(審査請求)

第25 厚生労働省においては、審査請求人から援護年金又は弔慰金に関する審査請求書の送付を受けた時は、援護法及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき適切に対応を行うこと。

2 都道府県及び市区町村においては、「「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴う留意点について」(平成28年3月31日付社援援発第0331第1号厚生労働省社会・援護局援護・業務課長通知)に基づき対応を行うこと。

第26 厚生労働省においては、審査請求を認容したときは、次の手続きをとること。

(1) 援護年金又は弔慰金に係る処分(取消処分を除く。以下同じ。)の取り消しをしたときは、第16の手続きをとること。

(2) 援護年金に係る却下裁定を可決裁定に変更したときは、第9(4)及び(7)又は(8)の手続をとること。

(3) 援護年金に係る可決裁定を異なる可決裁定に変更したときは、第9(7)イ及びウ又は(8)イの手続をとること。

(4) 弔慰金の却下裁定を可決裁定に変更したときは、第9(9)の手続をとること。

(5) 弔慰金の可決裁定を異なる可決裁定に変更したときは、第9(9)の手続をとること。

(6) 援護年金に係る額改定請求の却下を額改定に変更したとき又は額改定を異なる額改定に変更したときは、第9(10)の手続をとること。

(7) 遺族年金、遺族給与金順位変更申請の却下を額改定に変更したときは第9(10)の手続をとること。

(8) 未支給年金等請求の却下を支給に変更したときは、第10の2(3)及び(4)の手続をとること。

第4章 特別給付金支給法等関係

(請求書等の経由)

第27 請求者等の住所地管轄都道府県(受領代理人がある場合は受領代理人)においては、市町村長から引揚者給付金、遺族給付金、戦没者等の妻に対する特別給付金、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金又は戦没者の父母等に対する特別給付金(以下それぞれ「戦没者妻特別給付金」、「特別弔慰金」、「戦傷病者妻特別給付金」又は「戦没者父母特別給付金」という。)に関する請求書等(請求書及び遺族給付金、特別弔慰金又は戦没者父母特別給付金に関する支給順位変更申請書(以下「支給順位変更申請書」という。)をいう。以下同じ。)の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うとともに、受付入力を行うこと。

(2) 次表の第1欄に掲げる給付に関する請求書等であって、第2欄に掲げる身分の者に係るものにあっては、進達入力を行い、送付状及び送付連名簿を添付して第3欄に掲げる都道府県(以下「裁定都道府県」という。)又は厚生労働省に送付すること。ただし、裁定都道府県が請求者等の住所地管轄都道府県と同一である場合には、第28(3)から(8)までの手続をとること。

第1欄

第2欄

第3欄

戦没者妻特別給付金

特別弔慰金

戦没者父母特別給付金

被徴用者及び総動員業務協力者(満洲学徒、戦地、事変地及び内地軍属、船舶運営会の船員、船員徴用令、戦時海運管理令又は船員動員令によって徴用された者並びに外地において総動員業務に従事していた者を除く。)及び国民義勇隊員

その者の死亡の原因となった負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地の都道府県(当該所在地が、歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島並びに樺太及び千島列島にある場合は北海道、朝鮮及び台湾にある場合は厚生労働省とする。)

その他

死亡した者が除籍された当時における本籍地の都道府県(当該本籍地(除籍されていない場合は、死亡当時の本籍地とする。)が歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島並びに樺太及び千島列島にある場合は北海道、朝鮮及び台湾にある場合は厚生労働省とする。)

戦傷病者妻特別給付金

準軍属(基準日における旧令共済障害年金受給者を除く。)

初めて障害年金又は障害一時金を請求した当時における居住地の都道府県

その他

戦傷病者等が退職した当時における本籍地の都道府県(当該本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島並びに樺太及び千島列島にある場合は北海道、朝鮮及び台湾にある場合は厚生労働省とする。)

(3) 次表の第1欄に掲げる給付に関する請求書等であって、第2欄に掲げる本籍地が第3欄に掲げる地域にあった者に係るものは、進達入力を行い、送付状及び送付連名簿を添付して、第4欄に掲げる都道府県(以下「裁定都道府県」という。)に送付すること。ただし、裁定都道府県が請求者等の住所地管轄都道府県と同一である場合には、第28(3)から(8)までの手続をとること。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

引揚者給付金

引揚者の昭和20年8月15日における本籍地

本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。)

当該本籍地の都道府県

歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島並びに樺太及び千島列島

北海道

遺族給付金

死亡した者が除籍された当時における本籍地

本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。)

当該本籍地の都道府県

死亡した者が除籍された当時における本籍地

除籍されていない場合の死亡時における本籍地

歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島並びに樺太及び千島列島

北海道

(4) 引揚者給付金に関する請求書であって、昭和20年8月15日における本籍地が朝鮮又は台湾にあった引揚者に係るもの又は遺族給付金に関する請求書等であって除籍された当時における本籍地が朝鮮又は台湾にあった死亡者に係るものにあっては、第28(3)から(8)までの手続をとること。

(特別給付金等の審査及び裁定)

第28 裁定都道府県においては、第27(2)又は(3)により請求書等の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うとともに、受付入力を行うこと。

(2) 請求書等に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行うこと。

(3) 請求書等の内容を審査し、不備があるときは、経由機関に照会する等整備のための適切な方法をとること。

(4) 裁定(認定を含む。以下同じ。)等に必要な調査を行うこと。

(5) 請求書に支給順位変更申請書が添付されているときは、請求書等を厚生労働省に送付すること。

(6) 請求者等(請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。)が特別給付金等(引揚者給付金、遺族給付金、戦没者妻特別給付金、特別弔慰金、戦傷病者妻特別給付金及び戦没者父母特別給付金をいう。以下同じ。)を受ける権利を有するものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 可決裁定入力を行うこと。

イ 裁定通知書(引揚者給付金及び遺族給付金にあっては認定通知書とする。以下同じ。)及び印鑑票に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。ただし、裁定都道府県が請求者等の住所地管轄都道府県と同一である場合には、第29第1項の手続をとること。

ウ 厚生労働省に裁定報告書を送付し、裁定の報告をすること。

(7) 請求者等(請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。)が特別給付金等を受ける権利を有しないものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 却下裁定入力を行うこと。

イ 却下通知書に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。ただし、裁定都道府県が請求者等の住所地管轄都道府県と同一である場合には、第29第2項の手続をとること。

(8) 第30第2項(3)又は(4)により厚生労働省から請求書及び支給順位変更認定通知書等が送付されたときは、(6)又は(7)の手続をとることとし、支給順位変更認定通知書等は裁定通知書等に添付すること。

第29 請求者等の住所地管轄都道府県においては、第28(6)イ又は第30(5)イにより裁定通知書及び印鑑票の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 裁定通知書を市町村長を経由して請求者等に送付すること。なお、この場合、裁定通知書に市町村長宛ての送付状及び送付連名簿を添付すること。

(2) 印鑑票に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、外国であるときは関東財務局長とし、戦没者父母特別給付金にあっては、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局長とし、引揚者給付金、遺族給付金、戦没者妻特別給付金、特別弔慰金及び戦傷病者妻特別給付金にあっては、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下同じ。)に送付すること。

(3) 市町村長等が国債の代理受領を行う場合にあっては、(1)及び(2)によらず裁定通知書に送付状及び送付連名簿を添付して市町村長等に、印鑑票に送付状及び送付連名簿を添付して市町村長等の住所地を管轄する財務局長に送付し、市町村長等に対し、国債の代理受領後、国債とともに裁定通知書を請求者等に交付するよう依頼すること。

2 請求者等の住所地管轄都道府県においては、第28(7)イ又は第30(6)イにより却下通知書の送付を受けたときは、却下通知書を市町村長を経由して請求者等に送付すること。なお、この場合、却下通知書に市町村長宛ての送付状及び送付連名簿を添付すること。

3 請求者等の住所地管轄都道府県においては、第31(2)及び第32(2)により裁定取消通知書又は却下取消通知書の送付を受けたときは、裁定取消通知書又は却下取消通知書を市町村長を経由して請求者等に送付すること。なお、この場合、裁定取消通知書又は却下取消通知書に市町村長宛ての送付状及び送付連名簿を添付すること。

第30 厚生労働省においては、第27(2)により請求書等の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うとともに、受付入力を行うこと。

(2) 請求書等に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行うこと。

(3) 請求書等の内容を審査し、不備があるときは、経由機関に照会する等整備のための適切な方法をとること。

(4) 裁定等に必要な調査を行うこと。

(5) 請求者等(請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。)が特別給付金等を受ける権利を有するものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 可決裁定入力を行うこと。

イ 裁定通知書及び印鑑票に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。

(6) 請求者等(請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。)が特別給付金等を受ける権利を有しないものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 却下裁定入力を行うこと。

イ 却下通知書に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。

2 厚生労働省においては、第28(5)により請求書等の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うこと。

(2) 請求書等の内容を審査し、経由機関に照会する等支給順位の変更に必要な調査を行うこと。

(3) 支給順位の変更を認めるときは認定通知書を作成し、裁定都道府県に送付すること。

(4) 支給順位の変更を認めないときは、却下通知書を作成し、裁定都道府県に送付すること。

(特別給付金等の裁定取消し)

第31 裁定都道府県においては、特別給付金等の裁定を取り消すものとしたときは、次の手続をとること。

(1) 取消入力を行うこと。

(2) 裁定取消通知書又は却下取消通知書に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。ただし、裁定都道府県が請求者等の住所地管轄都道府県と同一の場合には、第29第3項の手続をとること。

(3) 特別給付金等の可決裁定を取り消すものとした場合には、厚生労働省に裁定取消報告書を送付し、裁定取消の報告をすること。

第32 厚生労働省においては、特別給付金等の裁定を取り消すものとしたときは、次の手続をとること。

(1) 取消入力を行うこと。

(2) 裁定取消通知書又は却下取消通知書に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。

(国債発行請求)

第33 厚生労働省においては、特別給付金等の可決裁定、可決裁定の処分変更若しくは可決裁定の取消しを行ったとき又は第28(6)ウ又は第31(3)により裁定報告書若しくは裁定取消報告書の送付を受けたときは、国債発行請求書又は国債発行取消請求書に国債発行請求内訳書及び国債発行請求集計一覧表を添付して財務大臣に送付すること。

(審査請求)

第34 第25各項の規定は、特別給付金等に関する審査請求について準用する。この場合、第25第1項中「援護法」の字句は、「引揚者給付金等支給法、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法」に読み替える。

第35 裁定都道府県においては、第34により審査請求が認容され、厚生労働省より認容の裁決書の謄本の送付を受けたときは、裁決の趣旨に従い、次の手続をとること。

(1) 裁決により却下裁定が取り消され新たに可決裁定を行うものとしたときは、第31(1)及び(2)の手続をとるとともに、第28(6)の手続をとること。

(2) 裁決により可決裁定が取り消され新たに異なる可決裁定を行うものとしたときは、第31(1)及び(2)の手続きの手続をとるとともに、第28(6)の手続をとること。

第36 審査請求人の住所地管轄都道府県においては、第35により裁定取消通知書又は却下取消通知書及び裁定通知書の送付を受けたときは、第29第1項及び第3項の手続をとること。

第5章 雑則

(証書等の記号及び番号)

第37 証書、裁定通知書(障害年金裁定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族一時金裁定通知書、弔慰金裁定通知書及び特別給付金等の裁定通知書をいう。以下この章において同じ。)、額改定通知書(障害年金額改定通知書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金年額改定通知書をいう。以下この章において同じ。)、年額改定通知書、支給通知書、未支給年金等支給通知書、却下通知書、支給停止通知書、支給停止終了通知書、失権通知書、支給差止通知書及び取消通知書には、記号及び番号を付すること。

2 証書の記号は次により区別し、番号は、記号ごとに一連番号とすること。

区分

記号

障害年金

給ア

遺族年金

給イ

遺族給与金

給ウ

3 通知書の記号は、次によりこれを区別するものとし、その記載は、裁定機関の別、給付の種別、通知書の種別の順とし、番号は、記号ごとに一連番号とすること。

(1) 裁定機関の別

区分

記号

厚生労働大臣

北海道知事

青森県知事

岩手県知事

宮城県知事

秋田県知事

山形県知事

福島県知事

茨城県知事

栃木県知事

群馬県知事

埼玉県知事

千葉県知事

東京都知事

神奈川県知事

新潟県知事

富山県知事

石川県知事

福井県知事

山梨県知事

長野県知事

岐阜県知事

静岡県知事

愛知県知事

三重県知事

滋賀県知事

京都府知事

大阪府知事

兵庫県知事

奈良県知事

和歌山県知事

鳥取県知事

島根県知事

岡山県知事

広島県知事

山口県知事

徳島県知事

香川県知事

愛媛県知事

高知県知事

福岡県知事

佐賀県知事

長崎県知事

熊本県知事

大分県知事

宮崎県知事

鹿児島県知事

鹿

沖縄県知事