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○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る法務省及び厚生労働省における行政不服審査法に基づく審理員の指名に関する訓令の一部を改正する訓令
(平成31年4月22日)
(入管庁管訓第1号・厚生労働省訓第17号)
(部内一般)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る法務省及び厚生労働省における行政不服審査法に基づく審理員の指名に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る法務省及び厚生労働省における行政不服審査法に基づく審理員の指名に関する訓令の一部を改正する訓令
(改正内容は別添のとおり。)
附 則
この訓令は、平成31年4月22日から施行する。
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