添付一覧
○平成28年熊本地震における処方箋医薬品の取扱いについて
(平成28年4月19日)
(事務連絡)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬・生活衛生局総務課通知)
平成28年熊本地震による被災地における処方箋医薬品の取扱いについては、下記のとおりとなりますので、御連絡いたします。
記
今般の地震による被災地の患者に対する処方箋医薬品の取扱いについては、平成26年3月18日付薬食発第0318第4号厚生労働省医薬食品局長通知「薬局医薬品の取扱いについて」の第1の1の(2)①に示したとおり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条第1項の規定における「正当な理由」に該当し、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、患者に対し、必要な処方箋医薬品を販売又は授与することが可能であること。
(参考)
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
(処方箋医薬品の販売)
第四十九条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
○ 「薬局医薬品の取扱いについて」(平成26年3月18日付薬食発第0318第4号厚生労働省医薬食品局長通知)
第1 処方箋に基づく販売
1.処方箋医薬品について
(1) 原則
薬局医薬品のうち、処方箋医薬品については、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売(授与を含む。以下同じ。)する場合を除き、新法第49条第1項の規定に基づき、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。
なお、正当な理由なく、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して処方箋医薬品を販売した場合については、罰則が設けられている。
(2) 正当な理由について
新法第49条第1項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合によるものであり、この場合においては、医師等の処方箋なしに販売を行っても差し支えない。
① 大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合に、患者(現に患者の看護に当たっている者を含む。)に対し、必要な処方箋医薬品を販売する場合