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○健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)

(平成29年4月21日)

(事務連絡)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)薬務主管課あて厚生労働省医薬・生活衛生局総務課通知)

健康サポート薬局に関しては、その薬局の所在地の都道府県知事等に対する届出が平成28年10月より開始されたところです。

今般、「健康サポート薬局に関するQ&A(その2)」を別添のとおりとりまとめましたので、届出の受理や相談対応の際に業務の参考としていただくとともに、貴管下関係団体、関係機関等への周知をお願いいたします。

<別添>

【かかりつけ薬局としての基本的機能について】

(問1) 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成28年2月12日付け薬生発0212第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「施行通知」という。)の第3 2(1)について、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」又は「かかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準を満たした場合であっても、健康サポート薬局における「かかりつけ薬局としての基本的機能」を満たしたわけではないと理解してよいか。

(答) 貴見のとおり。

健康サポート薬局における「かかりつけ薬局としての基本的機能」と調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準は、かかりつけ薬剤師・薬局として求められる本質的な機能に違いがあるものではないが、それぞれの制度における要件を満たす必要がある。

(問2) 施行通知の第3 2(1)⑥について、「開店時間外であっても患者からの電話相談等に対応すること」が求められているが、近隣の薬局との連携体制を構築することなどによっても当該要件を満たすことは可能と理解してよいか。

(答) 貴見のとおり。

当該薬局で対応できない時間帯がある場合に、連携体制を構築した近隣の薬局において、適切に情報共有している薬剤師が対応することなどは差し支えない。

(問3) 施行通知の第3 2(1)⑦について、組織再編等で薬局の許可を取り直す場合(許可の番号が変わる場合)、その薬局に勤務する薬剤師等の実態が全く変わらなかったとしても、直近1年間の在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績は新規許可取得後の実績から判断することになるのか。

(答) 変更内容が法人の組織再編等による薬局開設者の変更のみであり、薬局の所在地、薬局に勤務する薬剤師等の実態、健康サポート薬局としての機能が全く変わらないなど、変更前後で薬局の業務の体制が引き継がれている場合は、健康サポートの取組について変更前の実績も変更後の薬局の実績に含めることで差し支えない。

【地域における連携体制の構築について】

(問4) 施行通知の第3 2(2)⑤について、「地域の薬剤師会と密接な連携」を取ることが求められているが、これは地域の薬剤師会への加入を求めているのか。

(答) 当該基準については、薬と健康の週間の活動の一環としてパンフレットを配布する、又は地域の行政機関及び医師会、歯科医師会、薬剤師会等が実施若しくは協力する健康の保持増進の地域住民向けイベント等を開催するなどの取組の実施を求めているものであり、地域の薬剤師会への加入を求めているものではない。

逆に、地域の薬剤師会に加入していることのみをもって当該基準を満たすものではない。

(問5) 施行通知の第3 2(2)⑤について、「健康保持増進その他の各種事業等へ積極的に参加すること」が求められているが、例えば、各種講演の聴講等はこれに含まれるのか。

(答) 当該基準については、「積極的」な参加を求めているものであり、単に聴講したり、健康の保持増進に係る啓発イベントに参加するだけではなく、講演を実施したり、イベントを企画・提供することを想定している。

【常駐する薬剤師の資質について】

(問6) 施行通知の第3 2(3)①について、「研修修了薬剤師が常駐していること」とあるが、薬局に勤務している薬剤師が1人しかおらず、研修修了薬剤師である場合、当該薬局の開局時間内は常時薬剤師が薬局内で勤務していることから、健康サポート薬局に係るその他の基準も満たしている場合には、健康サポート薬局の届出が可能と理解してよいか。

(答) 貴見のとおり。

(問7) 施行通知の第3 2(3)①について、健康サポート薬局に常駐が求められている研修修了薬剤師が修了すべき研修と薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修は異なる研修であると理解してよいか。

(答) 貴見のとおり。

【開店時間について】

(問8) 施行通知の第3 2(7)について、健康サポート薬局は、「地域の実情に応じて、平日の営業日には連続して開局すること」等が求められている。薬局に1人しかいない研修修了薬剤師が学校薬剤師の用務のために月に1回ほど平日昼に薬局を不在にすることがあり、施行通知の第3 2(3)①「研修修了薬剤師が常駐していること」という基準を満たすために、その時間は一時的に薬局を閉局することとしたいが、この場合、開店時間の基準を満たさないことになるのか。

(答) 通常予定している開店時間が基準を満たしているのであれば、学校薬剤師の用務のために一時的に薬局を閉局することをもって、直ちに「平日の営業日には連続して開局すること」等の要件を満たさないと判断するものではない。

【健康サポートの取組について】

(問9) 施行通知の第3 2(8)②について、積極的な健康サポートの取組を「月1回程度実施していることが望ましい」とされており、届出添付書類として、その取組実績が確認出来る資料の添付が求められているが、具体的には、過去1年間の取組実績等の添付が必要になるのか。

(答) 過去の取組実績の添付は必要であるが、1年間の実績等をすべて求めるものではなく、例えば、届出時点までに過去数回の取組実績があり、届出以降、継続して月1回程度取組を実施する計画を確認できる資料の添付があれば差し支えない。