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○算定基礎届の提出すべき対象者の範囲について〔厚生年金保険法〕

(平成31年3月29日)

(年管管発0329第6号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門(統括担当)担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

算定基礎届及び月額変更届の届出方法については、今般、日本年金機構の各事務センターにおいて、取扱いが統一されていないという指摘がなされているため、下記のとおり統一的に取り扱うこととしたので、了知されたい。

健康保険法(大正11年法律第70号)第41条第3項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第21条第3項において、健康保険法第43条及び厚生年金保険法第23条等の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年の定時決定を適用しない旨が定められており、これに該当する場合は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第25条及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第18条に規定する算定基礎届の提出は要しないこと。

このため、7月から9月に随時改定が予定される被保険者について、事業主から申出があれば、算定基礎届を提出することを要しないこと。

また、電子媒体、電子申請による提出の場合、当該被保険者を除いて算定基礎届を提出しても差し支えないこと。

随時改定が予定されていた被保険者について、随時改定の要件に該当しなくなった場合は、速やかに定時決定を行うことが必要であること。