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○介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令等の施行について

(平成31年3月29日)

(老発0329第3号)

(都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知)

(公印省略)

「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成31年政令第118号)」及び「介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第54号)」が本日公布され、平成31年4月1日から施行することとされた。

今般の低所得者の保険料軽減強化については、10月以降の消費税率引上げによる財源の手当であることを反映し、2020年度以降の完全実施時における軽減幅の半分の水準に設定している。

改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令について

1 改正の趣旨

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)の平成31年度予算関連事項のうち、2に掲げる事項について、施行に必要な規定の整備を行うこととするもの。

2 改正の内容

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)の一部改正

ア 低所得者の保険料軽減強化

医療介護総合確保推進法第5条による介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の一部改正により、法第124条の2が新設され、市町村が所得の少ない者の保険料を減額賦課した場合に、減額した額の総額を一般会計から特別会計に繰り入れる仕組みが創設された。これを受け、所得の段階別に、減額賦課に係る減額幅の基準を定めることとする(改正後の令第38条第10項、第11項及び第12項並びに第39条第5項、第6項及び第7項関係)。(※)

※ 所得段階が第1段階の者については、平成27年4月から既に保険料軽減を一部実施している。

【具体的な軽減幅】

段階

対象者

保険料基準額に対する割合

2018年4月~

2019年4月~

第1段階

・生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金収入等が80万円以下の者

・境界層該当者

0.45

0.375

第2段階

・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金収入等が80万円超120万円以下の者

・境界層該当者

0.75

0.625

第3段階

・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金収入等が120万円超の者

・境界層該当者

0.75

0.725

(2) 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「算定政令」という。)の一部改正

ア 低所得者の保険料軽減強化に係る特別会計への繰入れの基準

医療介護総合確保推進法第5条による法の一部改正により、法第124条の2が新設され、市町村が所得の少ない者の保険料を減額賦課した場合に、減額した額の総額を一般会計から特別会計に繰り入れる仕組みが創設された。これを受け、市町村による繰入額の計算方法を定める(改正後の算定政令第3条の2関係)。

イ 法第122条の3第1項に規定する交付金の基金事業対象収入額への勘案

財政安定化基金による交付金及び貸付金の算定の基礎となる算定政令第10条に規定する基金事業対象収入額を算定する際、法第122条の3第1項に規定する交付金の額を合算することとする(改正後の算定政令第10条関係)。

3 施行期日

平成31年4月1日

第2 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令について

1 改正の趣旨・内容

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、所得の少ない者に対する保険料軽減の強化に関する所要の改正を行う。

2 施行期日

平成31年4月1日

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