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○養子縁組のあっせんを行う民間あっせん機関における自己評価及び第三者評価の実施について

(平成31年3月29日)

(子発0329第19号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)

(公印省略)

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号。以下「法」という。)第21条第1項において、法第2条第5号に規定する民間あっせん機関(以下「民間あっせん機関」という。)は、その行う養子縁組のあっせんに係る業務の質の評価について、自ら評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、評価機関による評価(以下「第三者評価」という。)を受け、それらの結果を公表しなければならないこととされている。

今般、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第46号)を公布し、自己評価及び第三者評価を行うに当たっての詳細を定め、平成31年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を図られたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

第1 趣旨

児童に対して家庭における養育者との永続的な関係に基づいて行われる養育を確保する上で、養子縁組あっせん事業が果たす役割の重要性に鑑み、法第21条第1項において、民間あっせん機関は自己評価を行うとともに、第三者評価を受け、それらの結果を公表しなければならないと規定している。また、同条第2項において、民間あっせん機関は、評価結果に基づき、養子縁組のあっせんに係る業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定している。

自己評価及び第三者評価は、個々の民間あっせん機関が事業運営における問題点を把握し、質の向上を図ることを目的として実施するものである。この目的を実現するため、第三者評価の実施に先立ち、まず、評価基準に沿って自己評価を行い、民間あっせん機関の職員全体で、事業運営を振り返り、できていることやできていないことを洗い出すことが重要である。また、第三者評価を受けることを通じて、今後の取組課題を把握するとともに、事業の透明性を図る観点から自らが適切な取組を行っている旨を対外的に説明できるようになることも重要である。

第2 自己評価

1.定期的な実施

民間あっせん機関は、毎年、原則として毎事業年度終了後3月以内に、前事業年度の業務の質について自己評価を行うこと。ただし、令和元年度に限り、平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間に事業年度が終了する場合には、当該事業年度に係る自己評価について、令和2年3月31日までの間に行うこと。

2.自己評価の実施方法

民間あっせん機関は、法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省令第125号。以下「規則」という。)、この通知及び「民間あっせん機関の第三者評価基準について」(令和元年11月20日付け子発1120第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「評価基準通知」という。)に従い、第三者評価を受ける年にあっては、あらかじめ、自己評価を行うものとする。この場合の自己評価の方法は、民間あっせん機関と第三者評価機関で協議すること。第三者評価を受けない年においては、その実施方法を当該民間あっせん機関で決定の上、自己評価を行うこと。

また、第三者評価の結果から明確になった課題については、次の第三者評価の実施に向けて、自己評価の中でその改善状況を把握し、課題の解決・改善に向けて計画的・継続的に取り組むよう留意すること。

3.自己評価結果の公表

民間あっせん機関は、自己評価を行ったときは、速やかに、インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、その結果について、公表しなければならないこと。公表を行う情報には、少なくとも民間あっせん機関名、評価対象期間、評価項目ごとの評価ランク及びその評価の根拠が含まれなければならないこと。

第3 第三者評価

1.定期的な実施

民間あっせん機関は、平成31年4月1日又はその許可を受けた日のいずれか遅い日から起算して3年に1回以上、第三者評価を受けなければならないこと。(法第21条第1項及び規則第9条の2第4項)

2.第三者評価の評価機関

民間あっせん機関の第三者評価については、法第21条第1項及び規則第9条の2第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する評価機関において実施すること。

(1) 評価機関の責務

指定を受けた評価機関は、次に定める責務を負うものとすること。

① 民間あっせん機関の第三者評価の趣旨に基づき、公正・中立な立場で、かつ専門的で客観的な評価を行い、評価の信頼性、公平性の確保に努めること。

② 民間あっせん機関の第三者評価の実施に当たり、人権を尊重し、個人情報の保護を徹底すること。

③ 評価機関の質の向上を図るとともに、評価調査者の資質の向上に努めること。

(2) 指定基準

評価機関の指定基準は、次のとおりとする。(規則第9条の2第1項)

① 法人格を有すること。

② 当該評価機関又はその役員が養子縁組あっせん事業を行う者でないこと。

③ 役員のうちに法第8条第2号から第7号までのいずれかに該当する者がいないこと。

④ 個人情報を適切に管理し、関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

⑤ 養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を適切に行う能力を有すること。具体的には、社会的養護関係施設の第三者評価を行う機関の認証を受けている者と同等の能力を有すること。

(3) 指定申請

規則第9条の2第1項の規定に基づく指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、「民間あっせん機関第三者評価機関指定申請書」(様式第1号)によって厚生労働大臣に申請を行うものとすること。

(4) 指定

① 厚生労働大臣は、指定を行ったときは、「民間あっせん機関第三者評価機関指定決定通知書」(様式第2号)を交付するとともに、当該評価機関の名称等の情報を厚生労働省のホームページで公表すること。

② 厚生労働大臣は、指定を行わないこととしたときは、「民間あっせん機関第三者評価機関不指定決定通知書」(様式第3号)を交付すること。

(5) 変更の届出

指定を受けた評価機関は、「民間あっせん機関第三者評価機関指定申請書」に記載した事項又はそれに添付した書類の内容に変更が生じたときは、変更の事由が発生した日から30日以内に、「民間あっせん機関第三者評価機関変更届」(様式第4号)に必要な書類を添付し、厚生労働省大臣に変更内容を届け出なければならないこと。

(6) 指定の辞退

① 指定を受けた評価機関は、厚生労働大臣に対して「民間あっせん機関第三者評価機関指定辞退届」(様式第5号)を提出することにより、指定を辞退することができること。

② 厚生労働大臣は、「民間あっせん機関第三者評価機関指定辞退届」を受理したときは、当該評価機関の名称等の情報を厚生労働省のホームページで公表すること。

(7) 指定の取消

① 厚生労働大臣は、指定を受けた評価機関が(2)の指定基準のいずれかに該当しなくなった場合には、当該評価機関の指定を取り消すことができること。(規則第9条の2第2項)

なお、(2)⑤に該当しない具体的な例としては、(8)に定める事業実績報告又は(9)に定める事業実施状況に関する調査への協力を行わない場合、評価を行った民間あっせん機関から評価にかかる費用とは別に金品その他の利益を受け取る(社会通念上常識的な湯茶等の提供は除く)など不正な行為が行われた場合があること。

② 厚生労働大臣は、指定を取り消すこととしたときは、「民間あっせん機関第三者評価機関指定取消決定通知書」(様式第6号)を交付するとともに、当該取消評価機関の名称等の情報を厚生労働省のホームページで公表すること。

(8) 事業実績報告

評価機関は、毎年度終了後速やかに厚生労働大臣に対し、第三者評価の実績等を報告するものとすること。

(9) 事業実施状況に関する調査への協力

評価機関は、厚生労働省子ども家庭局が実施する第三者評価の適正な実施を目的とする調査等に協力するものとすること。

3.第三者評価等の実施方法

(1) 評価基準、評価の手法及び評価結果の取扱い

第三者評価の基準は、厚生労働省子ども家庭局長が定めるものとすること。具体的には、評価基準通知別紙「民間あっせん機関の第三者評価基準」とすること。(規則第9条の2第3項)

評価機関は、第三者評価の実施に当たっては、評価基準通知によること。

(2) 第三者評価の実施体制

第三者評価の実施に当たっては、2名以上の評価調査者が一貫して担当するものとし、いずれの評価調査者も、養子縁組あっせん責任者研修(規則第18条第1項に規定する研修をいう。)を受講し、修了していることが望ましいが、少なくとも1名は、これを受講し、修了していること。

なお、令和元年度に指定を受ける評価機関の評価調査者にあっては、同年度内に修了することを予定していれば、差し支えないものであること。

(3) 第三者評価を受ける年の自己評価

第三者評価を受ける年にあっては、あらかじめ、自己評価を行うものとすること。この場合の自己評価の方法は、民間あっせん機関と第三者評価機関で協議し決定すること。

4.第三者評価結果の公表

民間あっせん機関は、第三者評価を受けたときは、速やかに、インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、その結果について、公表しなければならないこと。公表を行う情報には、少なくとも民間あっせん機関名、第三者評価実施機関名、評価実施期間、総評及び評価項目ごとの評価ランクが含まれなければならないこと。

(様式第1号)

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(様式第2号)

(様式第3号)

(様式第4号)

(様式第5号)

(様式第6号)