○食中毒統計作成要領の改正について
(平成31年3月29日)
(薬生食監発0329第2号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)
(公印省略)
今般、食中毒統計作成要領(平成6年12月28日付け衛食第218号)について下記のとおり一部改正したので、その運用について遺憾なきようお願いします。
記
1.食中毒統計作成要領を別添のとおり改正する。
2.主な改正点について
(1) 別表2食中毒病因物質の分類における「26 その他」の例示として、「2種類以上の病因物質が原因となるとき等」を追加。
(2) 元号改正による様式1の1、様式第一、様式第二の改正。
(3) その他、事務手続きを明確にする上での必要な改定等。
以上
[別添]
食中毒統計作成要領
Ⅰ 目的
この統計は、食中毒患者及び食中毒による死者の発生状況を的確に把握し、また複雑な発生状況を解明するため、系統的な調査を行い食中毒事件票等を作成し、広く衛生行政特に食品衛生対策のための基礎資料を得ることを目的とする。
Ⅱ 調査の対象
1 対象とする疾病及び患者等
(1) 食中毒
(2) 食中毒患者若しくはその疑いがある者(以下「食中毒患者等」という。)又はその死者
2 対象を把握する時期及び場所並びに調査全体の流れ
(1) 医師
食中毒患者等を診断し、又はその死体を検案したときは、24時間以内に最寄りの保健所長に文書、電話又は口頭で届出を行う。
(2) 保健所
ア 対象の把握
医師からの届出により対象を把握する。
保健所等の職員が未届の食中毒患者等又はその死者を発見した場合は、当該食中毒患者等の診療を担当している又はその死者を検案した医師に届出を行わせる。診療している医師がいない場合には、医師の資格のある保健所職員等が診断の上、届出を行う。
イ 届出票の移送
医師から届出を受けた「最寄りの保健所」は食中毒患者等が現に居る場所が他の保健所の管轄区域内にある場合、当該届出票の写しを直ちに食中毒患者等が現に居る場所を管轄する保健所長に移送する。
注) 食中毒患者等が「現に居る場所」とは、食中毒の原因を究明するため、保健所においてその食中毒患者等についての食中毒調査を実施することができる場所をさす。
すなわち、食中毒調査を実施する時点で食中毒患者等が居住地又は住所に居る場合にはその居住地又は住所を、また、その時点で旅館に滞在中又は病院に入院中の場合には滞在している旅館又は入院中の病院を食中毒患者等が「現に居る場所」とする。
ウ 食中毒調査票の作成
届出を受理し又は届出票の写しの移送を受けた保健所において、「食中毒調査票」(様式第一)(以下「調査票」という。)を作成する。
エ 調査票の移送
食中毒の原因となった家庭・業者・施設等の所在地が調査票を作成した保健所以外の保健所の管轄区域にある場合には、調査票を作成後、直ちに当該調査票を、当該家庭・業者・施設等の所在地を管轄する保健所長に移送する。
オ 食中毒事件票の作成
食中毒の原因となった家庭・業者・施設等の所在地を管轄する保健所は管内に現に居る食中毒患者等又はその死者並びに原因となった家庭・業者・施設等を調査し、その調査結果に他の保健所から移送された調査票を加えて総合的に考察した上で、「食中毒事件票」(食品衛生法施行規則(以下「規則」という。)様式第十四号)(以下「事件票」という。)を作成する。
(3) 都道府県・保健所設置市・特別区
都道府県・保健所設置市・特別区(以下「都道府県等」という。)は、管内の保健所から報告された事件票をとりまとめ、「食中毒事件調査結果報告書」(規則様式第十五号)を作成する。
Ⅲ 実施機関
1 厚生労働省では、医薬・生活衛生局食品監視安全課食中毒被害情報管理室(以下「食中毒被害情報管理室」と言う。)が企画立案を行い、同室及び各地方厚生局健康福祉部食品衛生課が統計を作成する。
2 都道府県等では、食品衛生主管部局及び保健所が調査を実施する。
なお、保健所では、保健所長の指揮により、関係機関の協力を得る等、連携を密にし、保健所職員(食品衛生担当職員等)が調査を実施する。
Ⅳ 届出票、調査票等の様式
1 医師の届出様式
食中毒患者等届出票…様式1の1
2 保健所長の調査様式
食中毒調査票…様式第一
3 保健所長、都道府県知事・保健所設置市市長・特別区区長(以下「都道府県知事等」という。)の報告様式
(1) 食中毒事件票…規則様式第十四号
(2) 送付票の様式
ア 保健所長が食中毒事件票を都道府県知事等に送付する際に用いる送付票…様式第二
イ 都道府県知事等が事件票をとりまとめて厚生労働大臣に報告する際に用いる送付票(食中毒事件調査結果報告書)…規則様式第十五号
Ⅴ 調査業務に当たっての留意事項
1 食中毒患者等又はその死者の把握・届出の整理
(1) 医師より電話又は口頭による届出があった場合は、その届出を受けた保健所において食中毒患者等届出票を作成すること。
(2) 食中毒患者等届出票の移送は、電話、FAXもしくは他の適切な電子的方法によることも差し支えない。
2 調査票の作成
(1) 調査票の作成に係る調査を行う際は、調査票移送の要・不要にかかわらず、原則として、下記の順序によって実施すること。
ア 食中毒患者等又はその死者
イ 食中毒患者等を診断し、又はその死体を検案した医師
ウ 食中毒に関係がある家庭・業者・施設等
(2) 届出を受理し又は届出票の写しの移送を受けた場合には、直ちに食中毒患者等又は死者、届出を行った医師及び当該食中毒の原因に関係がある家庭・業者・施設等について調査のうえ、届出を受理等した日から14日以内に調査票を作成すること。
(3) 国外及び航空機内で摂食した食品が原因と疑われる事件については、食中毒の原因となった国内の家庭・業者・施設等が明らかな場合を除き、到着空港を家庭・業者・施設等の所在地として取り扱うこと。なお、調査票の作成に当たっては、国外及び外国籍の航空機内で摂食した食品が原因と疑われる事件については「国外」として扱い、日本国籍の航空機内で摂食した食品が原因と疑われる事件は「国内」として扱うこと。
(4) 調査票の移送を行う場合は、以下のように取り扱うこと。
ア 航空機内を除く国内の事件で、原因食品、病因物質等により同一食中毒事件と推定されるが、原因となった家庭・業者・施設等の推定が全く不可能であり、複数の保健所の管轄区域にまたがって食中毒患者等又は死者が発見されている場合は、当該事件に係る食中毒患者等又はその死者の数が最も多い都道府県等のうち、食中毒患者等又はその死者の数が最も多い保健所の保健所長に移送すること。
イ 前項の移送を受けた保健所長は、調査未了の事項について調査のうえ、補足記入すること。
(5) 調査票を作成した又は移送を受けた保健所では、当該調査票を整理保管するとともに、食中毒の予防及び措置を講ずるための資料とすること。
3 事件票の作成
事件票は、食中毒の原因となった家庭・業者・施設等の所在地を管轄する保健所で作成すること。国外及び航空機内で摂食した食品が原因と疑われる事件については、前項2(3)に準じて取り扱うこと。
また、航空機内を除く国内の事件で、原因食品、病因物質等により同一食中毒事件と推定されるが、原因となった家庭・業者・施設等の推定が全く不可能なものについて、食中毒患者等又は死者が1つの保健所管内に限られている場合は、当該保健所で作成し、複数の保健所にまたがった場合は、当該事件に係る食中毒患者等又はその死者の数が最も多い都道府県等のうち、食中毒患者等又はその死者の数が最も多い保健所で作成すること。
4 報告手続
(1) 提出手続
保健所長は、食中毒調査が終了後速やかに事件票を作成し、都道府県知事等に2部提出すること。
(2) 報告の訂正
保健所長は、提出した事件票に訂正の必要が生じた場合は、速やかに都道府県知事等へその旨報告すること。
Ⅵ 調査事項の記入要領
1 調査票の記入要領
食中毒患者等又はその死者についての医師からの届出を受けて、調査票の作成に当たって調査する事項は、誰が、何を、いつ、どこで、どのような方法で食べ、その患者の症状はどのようであったかを始め、疑わしい原因食品を追求し、原因となった物質の検査状況などについて食品衛生担当者により系統的に調査することが必要である。
(注) 以降において「患者」としている部分については、適宜、「食中毒の疑いがある者」又は「死者」と読み替えること。
保健所符号 |
調査を開始した保健所の符号を記入すること。 |
保健所事件番号 |
調査票を完成した保健所において、年間の事件の通し番号を記入すること。 |
患者番号 |
調査票を完成した保健所において、年間の患者の通し番号を記入すること。 |
調査開始年月日 |
調査を開始した年月日を記入すること。 |
A欄に関する事項 |
|
(1) 氏名 |
患者の氏名を記入すること。 |
(2) 住所 |
患者の居住地を記入すること。入院中の者については、入院前の居住地を記入すること。 |
(3) 性別 |
該当する番号を○で囲むこと。 |
(4) 職業 |
患者の職業は、「人口動態職業・産業調査必携」により具体的に記入すること。 |
(5) 生年月 |
該当する元号を○で囲み、生年月及び食中毒の発生した日の満年齢を記入すること。 |
(6) 発病場所 |
患者が発病した場所を記入すること。旅行中の車中、船舶航空機内において症状を起し、下車又は下船後食中毒と診断された場合の発病の場所は、最初に下車又は下船した場所を記入すること。 |
(7) 原因食品名 |
原因食品名は、「(16)微生物化学的検査」・「(19)原因食品の追求」等の各項目により総合判定して、可能な限り具体的に記入すること。 なお、仕出し弁当、学校給食、会席料理等、その食事で摂取した食品等のうちいずれかが食中毒の原因であると判明(推定を含む。以下同じ。)し、かつ、卵焼き等原因食品が判明した場合は、例えば「卵焼き(仕出し弁当)」と記入すること。 原因となった食事は判明したが原因食品は不明の場合は、「不明」と記入し( )に食事名を併記し、例えば、「不明(仕出し弁当)」と記入すること。 原因食品が判明せず食事も不明の場合については、空白とせず「不明」と記入すること。 |
(8) 原因食品の種別 |
原因食品について「別表1」の分類にしたがって、種別を記入すること。 原因食品名欄に、例えば「煮魚及びかまぼこ(仕出し弁当)」と記入がある場合は、「煮魚」、「かまぼこ」のそれぞれについて「魚介類その他」、「魚肉練り製品」と種別を記入すること。 また、原因食品欄名に「不明(学校給食)」、「不明(会席料理)」、「不明(仕出し弁当)」等の記入がある場合は、「15その他」に種別すること。 |
(9) 原因食品の摂取場所 |
原因食品を喫食した施設等を記入すること。 |
(10) 摂取場所における調理の有無別 |
「(9)」における調理行為について、有、無、不明のうち該当する番号を○で囲むこと。 |
(11) 摂取場所における調理方法 |
「(10)」で調理行為「1有」の場合、その調理方法について該当する番号を○で囲むこと。 |
(12) 探知 |
患者について、最初に医師から届出を受けた場合は「1医師」を、また、医師以外の者から口頭、電話、郵便等により食中毒事件発生の通報を受けた場合には、通報者について該当する番号を○で囲むこと。 なお、「4関係者」とは患者の家族、管理者、食品衛生指導員等をいうこと。 |
(13) 届出 |
1) 「届出年月日」は、電話又は口頭等による場合は、医師が最初に届け出た年月日を記入し、郵便の場合は発信の年月日を記入すること。 2) 「保健所受理年月日」は、保健所(最寄りの保健所)が医師から発生届出を受けた年月日を記入すること。 3) 「医師の氏名」は、届出た医師の氏名を記入すること。 4) 「医師の住所」は、届出た医師の従事先の住所を記入すること。例えば、病院等に勤務している医師の場合は、病院等の所在地を記入すること。 |
(14) 診定 |
1) 「初診年月日」は、医師が最初に食中毒患者を診察し、あるいは死体を検案した年月日を記入すること。 2) 「診定年月日」は、医師が臨床的に病名を食中毒と診断した年月日を記入すること。 3) 「診定場所」は、診定の行われた施設の所在地を記入すること。 また、往診等で診定された場合は、診定時の患者所在の場所を記入すること。 4) 「診定方法」は、患者を確診する根拠について該当する番号を○で囲むこと。2以上の方法により確診された場合には、それぞれを○で囲むこと。 1 臨床決定:臨床決定によって診断されたもの。 2 微生物検査:生体の血液、糞便、尿等からの微生物検出によって診断されたもの。 3 化学物質検査:生体の血液、糞便、尿等から病因物質として化学物質が検出されたもの。 4 死体解剖:剖検に基づく外見所見による診定のほか、死者について微生物検出、化学物質検出、組織試験、病理試験等による診定を含むこと。 5 動物試験 6 その他 |
(15) 発病の状況 |
1) 「摂取年月日時」は、原因食品を摂取した年月日時分を記入すること。 2) 「発病年月日時」は、患者が発生した年月日時分を記入すること。 3) 「潜伏時間」は、患者が原因食品を摂取してから発病するまでの時間を記入すること。 |
(16) 微生物化学的検査 |
「検査」の欄については、「有」又は「無」のうち該当する文字を○で囲むこと。 「結果」の欄については、微生物が検出された場合は、サルモネラ属菌、ぶどう球菌、ノロウイルス等と記入し、さらに、血清型等が判別した場合には、血清型、ファージ型、遺伝子型、毒素型等を併記すること。また、化学物質が検出された場合は、その物質名を記入すること。この場合、検出の微生物あるいは化学物質が食中毒の原因と決定された場合は、その検出物名を○で囲むこと。 なお、検査結果が陰性又は不明の場合、例えば、吐物における場合は、微生物検査(-)、化学物質(不明)等と記入すること。 |
(17) 症状および発症順位 |
各症状について、「有」又は「無」のうち該当する文字を○で囲むこと。 下痢、嘔吐の項で「有」の場合は、それぞれ該当する番号を○で囲み、更に1日の回数を記入すること。 発熱の項では、最高の体温を記入すること。その他の各項は、その有無を○で囲むこと。 なお、各症状について、その発症の順位を( )内に番号で記入すること。 |
(18) 転帰 |
該当する番号を○で囲み、該当する年月日を記入すること。 なお、事情聴取等により死亡したことが判明した場合には、死亡診断又は死体の検案を行った医師に照会する等、死亡の事実を確認してから死亡欄を○で囲むこと。 |
(19) 原因食品の追求 |
1 事件前における摂取食事の献立内容 (1) 原因食品が明確なものについては、その原因食品を含む食事について摂取月日及び朝食、昼食、夕食の別を記入するとともに、その献立内容を記入すること。例えば、マグロの刺身が原因食品として明確である場合は、マグロの刺身のほか同時に摂取したみそ汁、卵焼き等についてもすべて記入すること。 (2) 原因食品は判明しないが、原因食品を含む食事がほぼ推定される場合には、その食事について摂取月日及び朝食、昼食、夕食の別を記入し、その献立内容を記入すること。 (3) 原因と思われる食事が2以上推定される場合は、当該原因食事を時間的経過に従って、摂取月日及び朝食、昼食、夕食別を記入し、その献立内容を記入すること。 (4) (2)及び(3)の場合で、かつ、その推定が漠然としている場合は、考えられる疑わしい間食等の摂取状況のすべてについて「2その他の飲食物」に記入すること。この場合、「(7)原因食品名」及び「(8)原因食品の種別」は不明とすること。 (5) 原因食品又は食事の推定不可能なものについては、空白とせず、(不明)と記入すること。 (6) 食事の内容中に折詰等が含まれる場合は、例えば折詰(煮魚、かまぼこ…)のように記入すること。 2 その他の飲食物 「1事件前における摂取食事の献立内容」に掲げる朝食、昼食、夕食以外の飲食物、即ち夜食、間食等が原因食品として明確な場合は、その摂取月日及び摂取食品名又は献立内容を記入し、原因食品が主として「2その他の飲食物」と判明される場合は、1の(2)~(4)に準じて記入すること。 |
(20) 措置 |
食品衛生法に基づいて、食品等事業者に行った処分等、即ち「物品の廃棄、その他の処分」、「営業の禁止又は停止」、「許可の取消」、「告発」等を記入すること。なお、家庭において食品が汚染された場合、又は家庭において摂取した有毒食品によって食中毒を起こした場合には、その食品は食品衛生法の適用範囲外であるが、食品衛生担当者が家庭に食品の廃棄方法をすすめた場合にもその旨記入すること。 |
(21) 備考 |
原因が食品添加物、器具若しくは容器包装によるものであるときは、その旨記入し、その他特記する事項があれば記入すること。 |
B欄に関する事項 |
|
(1) 原因となった家庭・業者・施設等の所在地 |
食中毒事件の原因となった家庭・業者・施設等の所在地が国内にある場合には、「1国内」とし、当該都道府県、市郡、区町村名を記入すること。 なお、国内であることは明確であるが、原因施設の所在地が不明の場合には、「1国内」とし、都道府県欄に不明と記入すること。 国外の場合には、「2国外」とし、国・市名等を記入すること。 国内か国外かが不明の場合には、3を○で囲むこと。 ただし、まひ性貝毒食中毒等のように「魚介類」等の採取場所が原因で食中毒が発生した場合等であって、所在地の記載が困難な海水域等においては、当該魚介類の水揚地を記入するものとし、「(9)その他の事項」欄に採取海水域を明記すること。 また、行商人であって行商人の住所が食中毒の原因と関係ある場合は、その行商人の住所を記入するものとし、住所が食中毒と関係がない場合は、空欄のままとし、「(1)原因となった家庭・業者・施設等の所在地」を斜線で抹消すること。 |
(2) 原因となった業者・施設等の名称 |
食中毒の原因となったと十分に推定される事業場、学校、病院、販売店、飲食店、製造所等の名称を記入すること。なお、食中毒の原因が家庭の場合は、家庭と記入し、( )をつけて世帯主の氏名を併記すること。 また、日本国籍の航空機の場合には、航空会社、機体番号及び便名を記入すること。 |
(3) 原因となった家庭・業者・施設等の種別 |
食中毒事件の原因となった家庭、事業場、学校、病院、販売店、飲食店、製造所等について、事件票の「(4)原因となった家庭・業者・施設等の種別」に定める種別を記入し、( )を付して具体的な内容を併記すること。 例えば、すし屋、そば屋の場合は、「飲食店(すし屋)」、「飲食店(そば屋)」とし、保育所や老人ホームの給食施設等の場合は、「事業場(給食施設(保育所))」、「事業場(給食施設(老人ホーム))」等と記入すること。 |
(4) 食中毒の分類 |
該当する番号を○で囲むこと。 |
(5) 病因物質 |
食中毒事件の原因と決定された病因物質を記入すること。細菌性についてはサルモネラ属菌、ぶどう球菌、ボツリヌス菌、腸炎ビブリオ、病原大腸菌、ウエルシュ菌、セレウス菌、エルシニア・エンテロコリチカ、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ、ナグビブリオ等を記入し、さらに、血清型等が判明した場合は、血清型、ファージ型、遺伝子型、毒素型等を併記すること。ウイルス性については、ノロウイルス等を記入すること。寄生虫については、クドア、サルコシスティス、アニサキス等を記入し、種名が判明している場合は、クドア・セプテンプンクタータ等を記入すること。その他の寄生虫については、クリプトスポリジウム等を記入すること。化学的物質については、メタノール、ヒ酸石灰、パラチオン等、無機物、無機化合物又は有機化合物名を記入すること。 自然毒については、動物性と植物性とについて記入すること。 |
(6) 患・死者の状況 |
原因食品を摂食した者の数、その発病した患者の数を記入し、また患者のうち死亡した者の数を死者数に再掲として記入すること。 |
(7) 原因となった家庭・業者・施設等の状況 |
食中毒事件の原因となった家庭・業者・施設等の衛生状態について各項の該当する番号を○で囲むこと。 なお、調理場の項は、家庭においては台所、食品製造場においては製造場と読み替えるものとすること。調理場の清潔・不潔、排水の良・不良、蝿の多少及び有無等は、調理員の判定によって該当する番号を○で囲むこと。 |
(8) 原因となった取扱者の状況 |
原因となった家庭・業者・施設等において汚染の原因が食品取扱者にあった場合は、該当する番号を○で囲むこと。 なお、汚染の原因が食品の取扱者と関係のない場合は、「(8)原因となった取扱者の状況」を斜線で抹消すること。 |
(9) その他の事項 |
農薬の誤用による食中毒等重要な事項について記入すること。 |
2 調査票記入上の注意事項
(1) 同一原因食品、病因物質による食中毒で、集団発生の場合には各患者の調査事項のうち、B欄にかかげる共通点については、初発患者について記入すれば、各々の患者について記入することを要しないこと。この場合、初発患者の調査票を表紙として整理しておくこと。
(2) 各調査事項について、不明なものにあっては「不明」と、調査を実施しなかったものについては「調査せず」と、該当の有無について該当しない場合は「無」と記入し、各項目とも空欄を残さないこと。
3 事件票の記入要領
保健所符号 |
事件票を完成した保健所の符号を記入すること。 |
都道府県等事件番号 |
各都道府県等において年間の通し番号を記入すること。 |
保健所事件番号 |
各保健所において年間の通し番号を記入すること。 |
(1) 原因となった家庭・業者・施設等の所在地 |
食中毒事件の原因となった家庭・業者・施設等の所在地が国内にある場合には、「1国内」とし、当該都道府県、市郡、区町村名を記入すること。 なお、国内であることは明確であるが、原因施設の所在地が不明の場合には、「1国内」とし、都道府県欄に不明と記入すること。 国外の場合には、「2国外」とし、国・市名等を記入すること。 国内か国外かが不明の場合には、3を○で囲むこと。 ただし、まひ性貝毒食中毒等のように「魚介類」等の採取場所が原因で食中毒事件が発生した場合等であって、所在地の記載が困難な海水域等にあっては、当該魚介類の水揚を記入するものとし、備考欄に採取海水域を明記すること。 また、行商人であって、行商人の住所が食中毒事件の原因と関係のある場合は、その行商人の住所を記入するものとし、住所が食中毒と関係がない場合は、空欄のままとし、「(1)原因となった家庭・業者・施設等の所在地」を斜線で抹消すること。 |
(2) 初発患者 |
発病年月日及び届出の保健所受理年月日を記入すること。 |
(3) 原因となった業者・施設等の名称 |
食中毒事件の原因となったと十分に推定される事業場、学校、病院、販売店、飲食店、製造所等の名称を記入すること。 なお、食中毒事件の原因が家庭の場合には、単に家庭と記入すること。 また、日本国籍の航空機の場合には、航空会社、機体番号及び便名を記入すること。 |
(4) 原因となった家庭・業者・施設等の種別 |
食中毒事件の原因となった家庭・業者・施設等の種別について該当する番号を○で囲むこと。 「(10)採取場所」とは、例えば全く無害の貝類が海水中で特定の期間のみ有毒化する場合等のように施設に全く関係なく採取場所に原因して汚染されている場合をいうこと。したがって、「ふぐ」「毒きのこ」等による自然毒中毒のように採取場所に関係のないものは除かれるものであること。 |
(5) 原因食品名 |
食中毒調査票の「(7)原因食品名」の項に記入されている食品名を記入すること。 |
(6) 原因食品の種別 |
原因食品について、別表1の分類にしたがって、該当する番号を○で囲むこと。 原因食品名欄に、例えば「煮魚及びかまぼこ(仕出し弁当)」と記入がある場合は、「煮魚」、「かまぼこ」のそれぞれについて、該当する番号を○で囲むこと。 また、原因食品名欄に「不明(学校給食)」、「不明(会席料理)」、「不明(仕出し弁当)」、等の記入がある場合は、「15その他」に種別すること。 |
(7) 原因食品の判定 |
原因食品の判定について確定、推定欄の該当する番号を○で囲むこと。この場合、原因食品が2種以上ある場合には主要な順に原因食品の3種までについてその種別ごとに確定、推定欄の該当する番号を○で囲むこと。 なお、「(6)原因食品の種別」が「16不明」の場合には、原因食品の種別番号のみ16と記入し、確定、推定欄については、○で囲む必要はないこと。 |
原因食品の種別番号 |
「(6)原因食品の種別」欄の○で囲んだ番号を記入すること。 |
確定 |
病因物質を検出した場合又は疫学調査等により明確に原因食品が判定できた場合にはこの項目の番号を○で囲むこと。 |
推定 |
疫学調査を実施した結果、原因食品と推定した場合に、この項目の番号を○で囲むこと。 |
(8) 摂取場所 |
調査票の「(9)原因食品の摂取場所」の項に記入されている摂取場所を記入すること。 |
(9) 摂取場所の種別 |
主として原因食品を飲食した場所について、該当する施設等の番号を○で囲むこと。 ただし、摂取場所が2か所以上に及ぶ場合は、患者の最も多くが摂取した施設等を選び、また、患者が同数の場合は、疫学上重要と思われる施設等を選び、これらを摂取の場所として該当する番号を○で囲むこと。 |
(10) 摂取場所における調理の有無別 |
「(9)摂取場所の種別」における調理行為について、該当する番号を○で囲むこと。 |
(11) 病因物質 |
調査票の「(16)微生物化学的検査」の結果の項に基づいて、食中毒の病因物質名を記入すること。なお、病因物質のうち細菌について、血清型等が判明している場合は、細菌名とともに血清型、ファージ型、毒素型等を、ウイルスについて、遺伝子型等が判明している場合は、ウイルス名とともに遺伝子型を記入すること。 |
(12) 病因物質の種別 |
調査票の「(16)微生物化学的検査」の結果の項に基づいて、食中毒の病因物質の種類から別表2の分類にしたがって、該当する番号を○で囲むこと。 |
(13) 検査の状況 |
調査票の「(16)微生物化学的検査」の結果の項に基づいて記入すること。 調査票の「可検物」の種類を「患者から採取した物」、「その他の者から採取した物」、「食品」、「器具・容器包装」、「その他」に分類して検査の結果を記入すること。 なお、この場合、「器具・容器包装」には、器具・容器包装のふき取り検体を含めること。 |
検査の有無 |
調査票の「検査」欄の記載内容により、可検物の種ごとに検査の有無を確認の上、事件票の「1有」、「2無」の該当する番号を○で囲むこと。 |
病因物質の有無 (検査有の場合のみ記入) |
調査票の「検査」欄の記載内容により、可検物の種ごとに検査有の場合のみ、事件票の「3有」、「4無」該当する番号を○で囲むこと。 なお、この場合、調査票の可検物「血液」「糞便」「尿」「吐物」のうち、一つでも「検査」が有なら、事件票の「患者から採取した物」又は「その他の者から採取した物」の「検査の有無」は「1有」となる。 また、調査票の可検物「血液」「糞便」「尿」「吐物」のうち、一つでも「結果」に検出の微生物あるいは化学的物が記入されている場合、又は検出物名が○で囲まれている場合は、事件票の「患者から採取した物」又は「その他の者から採取した物」の「病因物質の有無(検査有の場合のみ記入)」は「3有」となる。 |
(14) 患者・死者・摂食者の状況 |
原因食品を摂食した者のうち発病した患者の数及び発病した患者のうち死亡した者の数並びに原因食品を食べた者の数を記入すること。 年齢、性別は食中毒の発生した日の満年齢により年齢階級別、性別に記入すること。 |
移送 |
移送元の都道府県等名、保健所名及び移送されてきた調査票の枚数を記入すること。 なお、移送元の都道府県等・保健所が4か所以上あり移送欄内に記入できない場合には、備考欄又は欄外余白を用いて、移送元のすべての都道府県等・保健所名及び調査票の枚数を記入すること。 |
備考 |
原因が食品添加物、器具若しくは容器包装によるもの及び前月から引き続き起こっている事件については、その旨を明記すること。その他特記すべき事項があれば記入すること。 |
Ⅶ 都道府県等の業務
1 内容審査
保健所長から提出された事件票の記入内容を審査すること。訂正の必要があるときは、直ちに保健所長に連絡し、確認すること。
2 事件票の提出
(1) 事件票の提出
保健所長から送付された事件票の枚数と送付票(様式第二)に記入された枚数を突合確認するとともに記載事項を検討し、訂正の必要があるときは、直ちに保健所長に通知してこれを訂正させること(前項の訂正については食品衛生主管部局において行うこと)。
提出された2部のうち1部を控とし、1部をとりまとめて食中毒調査結果報告書を作成すること。
(2) 事件番号の登録
事件票は1月1日に始まり12月31日で終わる事件一連番号を付し、「都道府県等事件番号」欄に記入すること。
3 送付手続
(1) 食中毒事件調査結果報告書の作成・提出
食中毒事件調査結果報告書は、月ごとにその月に受理した事件票を添付のうえ、所定の期日までに食中毒被害情報管理室に提出すること。
また、同時に食品保健総合情報処理システムへの入力を行うこと。
(2) 提出期限
食中毒事件調査結果報告書の厚生労働省への提出期限は、保健所長から事件票を受理した日の属する月の翌月10日までであること。
(3) 報告の訂正
提出した食中毒事件調査結果報告書又はそれに添付した事件票に訂正の必要が生じた場合は、そのつど、規則様式第十五号又は様式第十四号を用いて訂正報告をすること。(詳細についてはⅨ 訂正報告を参照。)
Ⅷ 審査要領(事件票)
保健所符号 |
各保健所に定められている符号(4桁)となっているか「(1)原因となった家庭・業者・施設等の所在地」との矛盾がないか。誤って記入されているものは該当の保健所符号に訂正すること。 |
都道府県等事件番号 |
各都道府県等においてつけた年間の通し番号であり重複した番号はないか。もし番号が重複し、内容も全く同一のものは同一事件として取り扱うこと。番号のみ重複している場合は、いずれか一方を次順の番号に訂正すること。 |
(1) 原因となった家庭・業者・施設等の所在地 |
国内・国外の別に記入されているか。 国内であることは明確であるが、原因施設の所在地が不明の場合には、「1国内」であり、都道府県欄に「不明」と記入されているか確認すること。 |
(2) 初発患者 |
発病年月日が保健所受理年月日より遅いものはないか。矛盾のあるものは確認のうえ訂正すること。 |
(4) 原因となった家庭・業者・施設等の種別 |
原因となった家庭・業者・施設等の名称と種別について、矛盾がないか照合確認すること。 |
(5) 原因食品名 |
具体的に記入されているか。 |
(6) 原因食品の種別 |
原因食品名と原因食品の種別の関係 (5)原因食品名と(6)原因食品の種別の該当分類とが一致しているか。原因食品名の記載が原因食品の種別の該当分類項目より具体的に書いてある場合は、矛盾がなければそのままとし矛盾が明らかである場合は原因食品名によって該当する項目に訂正すること。 ア 例えば、食品名が「焼魚」で種別が「魚介類加工品5その他」の場合は、「魚介類3その他」に訂正すること。 イ 原因食品名は判明しなかったが、原因となった食事は判明し、例えば「不明(仕出し弁当)」のように記入があり、原因食品の種別が「16不明」の場合、「15その他」の項に訂正すること。 |
(7) 原因食品の判定 |
「(6)原因食品の種別」欄に○があるものについて、記入もれがないか。 原因食品の種別が「16不明」の場合、「確定・推定」の欄は無記入であること。 |
(9) 摂取場所の種別 |
該当項目が1つとなっているか。 2以上の項目に○がある場合は、患者が最も多く摂取した方を、患者が同数の場合は疫学上重要と思われる方を選び、該当項目を1つに訂正すること。 |
(11) 病因物質 |
判明した内容(病因物質名のほか、血清型、ファージ型、遺伝子型、毒素型等)が全て記入されているか。 |
(12) 病因物質の種別 |
ア 原因となった家庭・業者・施設等の種別と病因物質の関係 (4)原因となった家庭・業者・施設等の種別欄が「10採取場所」となっているもので、(12)病因物質の種別欄が「20植物性自然毒」で(6)原因食品の種別欄が「11きのこ類」となっているもの、又は(12)病因物質の種別欄が「25動物性自然毒」で(6)原因食品の種別欄が「2ふぐ」となっているものは、自分で毒をもっているものが中毒の原因であり、採取場所で汚染されたことにはならないので(4)「原因となった家庭・業者・施設等の種別」は食品のとり扱いに不備があったと認められる施設等の種別に訂正すること。 イ 原因食品の種別と病因物質の関係 (13)検査の状況の「検査の有無」欄が「患者から採取した物」、「その他の者から採取した物」、「食品」、「器具・容器包装」、「その他」のいずれも「2無」又は無記入で、(6)原因食品の種別が「2ふぐ」の場合、(12)病因物質の種別は「25動物性自然毒」となっているか。また、同様に「11きのこ類」の場合、病因物質は「24植物性自然毒」となっているか。もし、他に入っている場合は病因物質は「25動物性自然毒」又は「24植物性自然毒」に訂正すること。 |
(13) 検査の状況 |
「検査の有無」が「患者から採取した物」、「その他の者から採取した物」、「食品」、「器具・容器包装」、「その他」ごとに「1有」の場合は、「病因物質の有無(検査有の場合のみ記入)」は「3有」、「4無」のいずれかの番号が○で囲まれているか。無記入(検査は行ったが、病因物質が不明の場合)の場合は「4無」に訂正すること。 また、「検査の有無」が「2無」で「病因物質の有無(検査有の場合のみ記入)」の「3有」、「4無」のいずれかの番号が○で囲まれている場合はこれを抹消し、無記入とすること。 |
(14) 患者・死者・摂食者の状況 |
摂食者数と患者数及び死者数について、摂食者数≧患者数≧死者数の関係が成立していない場合は再調査すること。 患者数合計欄の患者数は、性・年齢階級別患者数を加算したものの数(男女計)と一致しているか。一致していない場合は再調査の上訂正すること。 死者数(再掲)欄の死者数は、性・年齢階級別死者数を加算したものの数(男女計)と一致しているか。一致していない場合は再調査の上訂正すること。 |
移送 |
調査票の移送があった場合、記入もれがないか。 |
Ⅸ 訂正報告
1 一般的訂正方法
(1) 数字及び文字の訂正方法
訂正報告は、訂正を必要とする箇所のみ報告済みの数字(文字)を下部に「青字又は黒字」で書き、正しい数字(文字)を上部に「赤字」で記入すること。この場合、次のア~オに特に注意すること。
ア 斜線又は2本線などを用いて誤記を抹消しないこと。
イ 空欄で報告済の箇所を訂正する場合は、下部に「青字又は黒字」で「0」と書きその上部に「赤字」で正しい数字を書くこと。
ウ 報告済みの数字を取り消す訂正は、下部に「青字又は黒字」で報告済みの数を書きその上部に「赤字」で正しい数字(例えばゼロとなるときは0)と書くこと。
エ 数字の訂正報告をするときは、記入する赤字及び青字の数字の使いわけに特に注意すること。
オ 数字の訂正報告をする場合に、「青字又は黒字」で記入した基の数字(訂正前の数字)は、既に報告した数値であるため、一度提出した数値は必ず保管整理し、2度、3度と繰り返して訂正報告をするような事例の場合でも、直近の基になる数値を常に正確に把握できるように留意すること。
(2) ○印の訂正方法
番号を○で囲む事項を訂正する場合は、報告済みの○を「青字又は黒字」で○印に×をつけて抹消し、「赤字」で正しい番号を○で囲むこと。
2 事件票の訂正
(1) 提出した事件票に訂正の必要が生じた場合は、そのつど規則様式第十四号を用い、右欄外上部に「赤字」で「訂正」と記入の上、訂正報告をすること。
(2) 次の事項については、訂正する箇所に関係なく「青字又は黒字」で記入のうえ提出すること。
ア 保健所符号、イ 都道府県等事件番号、ウ 保健所事件番号、エ 「(1)原因となった家庭・業者・施設等の所在地」、オ 「(2)初発患者の発病年月日及び保健所受理年月日」
(3) 保健所から都道府県等に訂正報告があった場合は、都道府県等の資料をまず訂正し、その訂正した事項を厚生労働省に報告すること。この場合、保健所からの訂正報告の数字を直接厚生労働省に報告すると誤ることが多いので注意すること。
(4) 訂正箇所については、同時に食品保健総合情報処理システム内での訂正を行うこと。
Ⅹ 調査票等の提出
都道府県知事等並びに保健所長の調査票等の提出部数及び提出期限は次の一覧表のとおりである。
調査票等の種類 |
保健所長 |
都道府県知事等 |
||||
作成 |
保管 |
提出 |
作成 |
保管 |
提出 |
|
様式第一 食中毒調査票 |
1 |
1 |
― |
― |
― |
― |
様式第十四 食中毒事件票 |
3 |
1 |
2 |
― |
1 |
1 |
様式第二 送付票 |
2 |
1 |
1 |
|||
様式第十五 食中毒事件調査結果報告書 |
2 |
1 |
1 |
|||
食中毒事件票は食中毒調査が終了後、速やかに作成し、都道府県知事等に提出すること。 食中毒調査票を移送する場合には必要な部数を別途作成すること。 |
食中毒事件調査結果報告書は、月ごとに、その月に受理した食中毒事件票をとりまとめて、その翌月10日までに、食中毒被害情報管理室に提出すること。 |
別表1 食中毒原因食品の種別
魚介類 |
|
1 貝類 |
貝類並びにこれの調理品又は加工品。 |
2 ふぐ |
ふぐ並びにこれの調理品又は加工品。 |
3 その他 |
1及び2を除く魚介類並びにこれの調理品。なお、特に「くじら」をこの項に入れる。 |
魚介類加工品 |
|
4 魚肉練り製品 |
かまぼこ、さつまあげ(ねり天ぷら)、ちくわ、ごぼうまき、鳴門巻、すまき、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、はんぺん等。 |
5 その他 |
3の魚介類の加工品。ただし、4の魚肉練り製品を除く。くん製品、乾製品(みりん干、干物、節等)、半乾製品(しらす干、なまり節等)、塩蔵品(たらこ、すじこ、塩辛等を含む。)、つくだ煮、漬物(粕漬、みそ漬等)等。 |
6 肉類及びその加工品 |
獣鳥肉の肉、内臓並びにこれらの調理品又は加工品。 |
7 卵類及びその加工品 |
鳥類の卵並びにこれらの調理品又は加工品(マヨネーズを含む。)。 |
8 乳類及びその加工品 |
哺乳動物(人を除く。)乳並びにこれの調理品又は加工品。 |
9 穀類及びその加工品 |
穀類(豆類を除く。)及びこれに類する食品並びにこれらの調理品又は加工品。ただし、菓子類及び酒精飲料は除く。そば粉、もち、米飯、ふ、白玉、酒粕、醤油、味噌、パン(菓子パンは除く。)等。 |
野菜及びその加工 |
|
10 豆類 |
豆類並びにこれの調理品又は加工品。 ただし、菓類は除く。 大豆粕、卯の花、豆腐、豆乳、油揚、納豆、凍豆腐、生あん等。 |
11 きのこ類 |
きのこ類並びにこれの調理品又は加工品。 |
12 その他 |
10、11を除いたすべての野菜、果実並びにこれらの調理品又は加工品。ただし、菓子類及び酒精飲料は除く。 |
13 菓子類 |
菓子類。ただし、氷菓は除く。 豆菓子(バターピーナッツ、五色豆等)、米菓(せんべい、あられ等)、餅菓子(大福餅、柏餅等)、まんじゅう、どら焼、ケーキ類、カステラ、シュークリーム、ポテトチップ、ポップコーン、ビスケット類、菓子パン(あんぱん、クリームパン等)等。 |
14 複合調理食品 |
コロッケ、ギョウザ、シューマイ及び肉と野菜の煮付等食品そのものが2種以上の原料により、いずれをも主とせず混合調理又は加工されているもので、そのうちいずれが原因食品であるか判明しないもの。 |
15 その他 |
1から14までのいずれにも該当しないすべての食品。 酒精飲料、氷菓並びに藻類及びこれらの調理品又は加工品等。食品添加物、器具若しくは容器包装。 |
16 不明 |