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○飲食店営業等に係る営業許可等について

(平成27年7月29日)

(食安監発0729第6号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)

(公印省略)

標記について、別添の「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえ、下記について適切な運用が図られるようお願いします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的な助言であることを申し添える。

1.飲食店など複数の業種を営む場合の営業許可について

営業者が複数の業種を営む場合、一の施設が食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づき都道府県知事が定めたそれぞれの業種に係る基準を満たし、公衆衛生上支障がないと認められる場合には、施設を業種毎に専用のものとしなくてもよく、一の施設に対して二つ以上の営業を許可することは差し支えないこと。また、これは新規の営業の許可を受ける場合だけではなく、既に営業を行っている営業者が追加で別の営業許可を受ける場合も同様であること。

2.臨時的に食品を提供する際の規制について

各都道府県等において、地域の実情に応じて実施している臨時的な食品提供に係る規制について、その考え方や許可要件に関する情報をホームページに掲載することにより営業者に分かりやすい形で公表すること。また、これらについて営業者に分かりやすく説明するよう努めること。

(別添)

「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)(抜粋)

Ⅱ 分野別措置事項

5 地域活性化分野

(2) 個別措置事項

③主に地方自治体が所管する規制の改革

No.

事項名

規制改革の内容

18

飲食店など複数の業種を営む場合の営業許可についての周知

それぞれの施設の基準に合致し、公衆衛生上支障がないと認められる場合には、許可を受ける業種が複数であっても施設を業種ごとに専用のものとしなくてもよいことを、国から都道府県等に周知する。その際、新規に許可を受ける場合はもとより、既に営業を行っている事業者が、提供する商品の多様化等により追加で別の業種の許可を得ようとする場合も同様の考え方によることを明確化する。

19

臨時的に食品を提供する際の規制についての周知

各都道府県等において、地域の実情に応じて実施している臨時的な食品提供に係る規制について、その考え方や許可要件に関する情報をホームページに掲載することにより、事業者に分かりやすい形で公表するよう、国から都道府県等に対し技術的助言を行う。

(参考)