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○入院時生活療養費の見直し内容について(その2)

(平成29年4月7日)

(事務連絡)

(全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)

健康保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

入院時生活療養費の見直しにつきましては、「入院時生活療養費の見直し内容について(平成28年12月22日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)においてその概要をお知らせしたところですが、今般、その詳細について下記のとおりお知らせしますので、特段のご配慮をお願いいたします。なお、下記の第2のうち、(1)については平成28年12月22日の事務連絡と同様の内容ですが、(2)(3)については今回の事務連絡により新たに示す内容です。今後、下記の内容に基づき、必要な省令・告示改正等を行うとともに、必要な事務取扱についてお知らせする予定です。

第1 見直しの趣旨

医療と介護及び入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点から、入院時生活療養費の生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分について見直すこととする。併せてその他所要の見直しを行うこととする。

第2 見直しの内容(別紙参照)

(1) 生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分の見直し

65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、①医療の必要性の低い者(表中のA)については、平成29年10月から居住費の標準負担額を1日320円から370円に、②医療の必要性の高い者(指定難病患者を除く。表中のB)については、平成29年10月から居住費の標準負担額を1日0円から200円に、平成30年4月から370円に引き上げることとしたこと。

ただし、指定難病患者(表中のC)の居住費の標準負担額については、引き続き1日0円とすること。なお、後期高齢者医療制度の被保険者のみが対象であるが、老齢福祉年金受給者の居住費の標準負担額についても、引き続き1日0円とすること。

<現行>


対象者

生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分

A

医療の必要性の低い者(B、C以外の者)

1日につき320円

B

医療の必要性の高い者※1

(指定難病患者を除く)

1日につき0円

C

指定難病患者※2

1日につき0円

<見直し後>


対象者

生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分

A

医療の必要性の低い者(B、C以外の者)

(平成29年10月1日から)1日につき370円

B

医療の必要性の高い者※1

(指定難病患者を除く)

(平成29年10月1日から)1日につき200円

(平成30年4月1日から)1日につき370円

C

指定難病患者※2

1日につき0円

※1 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)

※2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

(2) 生活療養標準負担額における境界層該当者の取扱いの見直し

入院時生活療養費の標準負担額については、本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる者に対して、被保険者等から保険者に福祉事務所長が交付する証明書を提出することにより、低い基準を適用することとしている(境界層措置)。

(1)の見直し後は、現行の境界層措置を利用しても、居住費の標準負担額は指定難病患者及び老齢福祉年金受給者を除いて1日370円が維持される。

そのため、現行の境界層措置を拡大し、平成29年10月から、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について一食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる者(以下及び別紙表中「境界層該当者」という。)の食費及び居住費については、一食100円、1日0円とすること。

併せて、保険医療機関等が境界層該当者であることを判断できるよう、限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分欄の記載を見直し、「境界層該当」と記載する等の対応を行うこと。

なお、この場合における診療報酬明細書の請求に当たっては、審査支払機関及び保険者において医療機関から請求のあった者が境界層措置の該当者であることが確認できるよう、診療報酬明細書の「摘要」欄において、「境界層該当」との記載をすること。

(3) 生活療養標準負担額のうち食費にかかる部分の見直し

65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、医療の必要性の高い者(指定難病患者を除く。)の一般所得者の食費の標準負担額は、平成30年4月から一食460円となっているが、医療の必要性の低い者の一般所得者と同様に、生活療養(Ⅰ)※の場合は一食460円、生活療養(Ⅱ)の場合は一食420円とすること。

※管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合

第3 施行期日

平成29年10月1日。ただし、同日前に行われた生活療養に係る生活療養標準負担額については、なお従前の例によることとすること。

第4 その他

今後予定されている省令・告示の改正の内容や、見直しの施行に必要な事務取扱については、別途連絡すること。

[別紙]

○入院時生活療養費の見直し内容について(その2)

(平成29年4月7日)

(事務連絡)

(健康保険組合あて厚生労働省保険局保険課通知)

健康保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

入院時生活療養費の見直しにつきましては、「入院時生活療養費の見直し内容について(平成28年12月22日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)においてその概要をお知らせしたところですが、今般、その詳細について下記のとおりお知らせしますので、特段のご配慮をお願いいたします。なお、下記の第2のうち、(1)については平成28年12月22日の事務連絡と同様の内容ですが、(2)(3)については今回の事務連絡により新たに示す内容です。今後、下記の内容に基づき、必要な省令・告示改正等を行うとともに、必要な事務取扱についてお知らせする予定です。

第1 見直しの趣旨

医療と介護及び入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点から、入院時生活療養費の生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分について見直すこととする。併せてその他所要の見直しを行うこととする。

第2 見直しの内容(別紙参照)

(1) 生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分の見直し

65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、①医療の必要性の低い者(表中のA)については、平成29年10月から居住費の標準負担額を1日320円から370円に、②医療の必要性の高い者(指定難病患者を除く。表中のB)については、平成29年10月から居住費の標準負担額を1日0円から200円に、平成30年4月から370円に引き上げることとしたこと。

ただし、指定難病患者(表中のC)の居住費の標準負担額については、引き続き1日0円とすること。なお、後期高齢者医療制度の被保険者のみが対象であるが、老齢福祉年金受給者の居住費の標準負担額についても、引き続き1日0円とすること。

<現行>


対象者

生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分

A

医療の必要性の低い者(B、C以外の者)

1日につき320円

B

医療の必要性の高い者※1

(指定難病患者を除く)

1日につき0円

C

指定難病患者※2

1日につき0円

<見直し後>


対象者

生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分

A

医療の必要性の低い者(B、C以外の者)

(平成29年10月1日から)1日につき370円

B

医療の必要性の高い者※1

(指定難病患者を除く)

(平成29年10月1日から)1日につき200円

(平成30年4月1日から)1日につき370円

C

指定難病患者※2

1日につき0円

※1 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)

※2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

(2) 生活療養標準負担額における境界層該当者の取扱いの見直し

入院時生活療養費の標準負担額については、本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる者に対して、被保険者等から保険者に福祉事務所長が交付する証明書を提出することにより、低い基準を適用することとしている(境界層措置)。

(1)の見直し後は、現行の境界層措置を利用しても、居住費の標準負担額は指定難病患者及び老齢福祉年金受給者を除いて1日370円が維持される。

そのため、現行の境界層措置を拡大し、平成29年10月から、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について一食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる者(以下及び別紙表中「境界層該当者」という。)の食費及び居住費については、一食100円、1日0円とすること。

併せて、保険医療機関等が境界層該当者であることを判断できるよう、限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分欄の記載を見直し、「境界層該当」と記載する等の対応を行うこと。

なお、この場合における診療報酬明細書の請求に当たっては、審査支払機関及び保険者において医療機関から請求のあった者が境界層措置の該当者であることが確認できるよう、診療報酬明細書の「摘要」欄において、「境界層該当」との記載をすること。

(3) 生活療養標準負担額のうち食費にかかる部分の見直し

65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、医療の必要性の高い者(指定難病患者を除く。)の一般所得者の食費の標準負担額は、平成30年4月から一食460円となっているが、医療の必要性の低い者の一般所得者と同様に、生活療養(Ⅰ)※の場合は一食460円、生活療養(Ⅱ)の場合は一食420円とすること。

※管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合

第3 施行期日

平成29年10月1日。ただし、同日前に行われた生活療養に係る生活療養標準負担額については、なお従前の例によることとすること。

第4 その他

今後予定されている省令・告示の改正の内容や、見直しの施行に必要な事務取扱については、別途連絡すること。

[別紙]

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