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○健康保険法の解釈等に係る疑義照会について(回答)

(平成30年5月11日)

(全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)

照会番号協健発第180501―02号(平成30年5月2日付)で照会のありました件につきまして、下記の通り回答いたします。

照会事項(1)に対する回答

健康保険法(大正11年法律第70号)第1条においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下「業務災害」という。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産(以下「疾病等」という。)に関して保険給付を行うこととされています。

症状固定後の治療については、その治療が業務災害による疾病等と同一の疾病等の治療である場合、健康保険法に基づく保険給付の対象とはなりません。

照会事項(2)に対する回答

健康保険法第199条の2における「厚生労働大臣」とは、「厚生労働大臣から事務の委託を受けた日本年金機構」のことであり、本条については、日本年金機構と貴会との相互連携に関する規定であるため、労働基準監督署と貴会との連携について規定するものではありません。

したがって、貴会が労働基準監督署から「休業(補償)給付」等に係る給付記録等を受領する際は、「個人情報の保護に関する法律」により、当該給付を受けた者の同意が必要と考えられます。