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○厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)

(平成30年2月28日)

(保発0228第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

標記については、健康保険法(大正11年法律第70号)第46条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第22条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第2条第3項の規定に基づき、報酬、賞与又は賃金のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額を厚生労働大臣が定めることとされており、今般、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第30号。以下「改正告示」という。)が平成30年2月28日に告示されたので通知する。

改正告示は、本年4月1日から適用されるので、その取扱いに当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。

○厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)

(平成30年2月28日)

(保発0228第3号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

標記については、健康保険法(大正11年法律第70号)第46条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第22条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第2条第3項の規定に基づき、報酬、賞与又は賃金のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額を厚生労働大臣が定めることとされており、今般、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第30号。以下「改正告示」という。)が平成30年2月28日に告示されたので通知する。

改正告示は、本年4月1日から適用されるので、その取扱いに当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。