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○食品衛生検査施設に関する条例の制定状況の調査について
(平成25年6月18日)
(食安監発0618第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
(公印省略)
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令(平成23年政令第407号。)」及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成23年厚生労働省令第150号。)」により、食品衛生法第29条に基づく食品衛生法施行令(以下「令」という。)第8条及び食品衛生法施行規則第36条の改正が平成24年4月1日から施行されたところであるが、条例を制定するのに必要な時間を確保できるよう、同日から起算して一年を超えない期間において、令第8条第1項に規定する都道府県等の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県等の条例で定める基準とみなしてきたところです。
つきましては、みなし規定の期日が経過したことから、関係条例の制定状況について、別添様式により本年6月28日(金)までに本職あて送付いただくようお願いします。