添付一覧
添付画像はありません
○食品の運搬に係る適正な温度管理について
(平成25年10月29日)
(食安監発1029第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
(公印省略)
標記については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第50条第2項に基づき都道府県、指定都市及び中核市が営業施設の衛生管理上講ずべき措置を条例で定める場合の技術的助言として通知している「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」(平成16年2月27日付け食安発第0227012号別添。最終改正;平成25年10月22日食安発1022第5号。以下「指針」という。)の第5 運搬に示しているところです。
今般、一部の報道において、運送事業者において適切な温度管理が行われていない事案があるとされており、詳細については当該事業者の本社の所在地を管轄する自治体において確認しているところです。
ついては、食中毒予防の観点から、冷凍又は冷蔵された食品の運送事業を行う者に対して、適切な温度管理の指導をお願いするとともに、製造者などが食品の運搬を委託する際には、運送事業者との契約等により適切な温度管理の実施を確保するよう、引き続き指導方お願いします。