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○薬剤師研修認定制度の適切な運用について

(平成31年3月1日)

(/薬生総発0301第7号/保医発0301第2号/)

(公益社団法人日本薬剤師会会長あて厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、厚生労働省保険局医療課長通知)

平素は薬事行政及び医療保険行政に対してご協力を賜り、誠にありがとうございます。

薬剤師が自らの資質向上のために生涯を通じて常に新しい知識と技能を習得し、業務の充実に努めることは非常に重要であり、薬局に勤務する薬剤師に対する研修については、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号。以下「体制省令」という。)第1条第1項第16号の規定により、薬局開設者にその実施を求めております。また、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準として、公益財団法人薬剤師認定制度認証機構から認証された研修認定制度(以下「研修認定制度」という。)等の研修認定を取得していることを求めているところです。

研修認定制度につきましては、研修を受講した薬剤師に対して薬剤師認定制度実施機関から研修受講シールが交付される場合があると承知しておりますが、今般、一部の薬剤師認定制度実施機関から交付されている研修受講シールが、インターネット上のオークションサイト等で売買されている事例が確認されました。

不適切な方法により入手した研修受講シールにより、研修認定を取得する行為は、研修認定制度の信頼性を揺るがしかねないものであり、また、調剤報酬請求の適正性にも疑念を生じさせるものです。

つきましては、貴会会員に対して、オークションサイト等における研修受講シールの不適切な売買について注意喚起するとともに、薬局に勤務する薬剤師が不適切な方法で研修認定を取得しないよう周知徹底を行っていただきたく、ご協力の程よろしくお願いいたします。また、薬局機能情報提供制度において認定薬剤師の数を報告している薬局並びにかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定のための施設基準の届出を行っている薬局の開設者におかれましては、認定薬剤師の研修受講状況の把握等に努めていただきたく、あわせてご協力の程よろしくお願いいたします。

○薬剤師研修認定制度の適切な運用について

(平成31年3月1日)

(/薬生総発0301第7号/保医発0301第2号/)

(一般社団法人日本保険薬局協会会長あて厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、厚生労働省保険局医療課長通知)

平素は薬事行政及び医療保険行政に対してご協力を賜り、誠にありがとうございます。

薬剤師が自らの資質向上のために生涯を通じて常に新しい知識と技能を習得し、業務の充実に努めることは非常に重要であり、薬局に勤務する薬剤師に対する研修については、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号。以下「体制省令」という。)第1条第1項第16号の規定により、薬局開設者にその実施を求めております。また、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準として、公益財団法人薬剤師認定制度認証機構から認証された研修認定制度(以下「研修認定制度」という。)等の研修認定を取得していることを求めているところです。

研修認定制度につきましては、研修を受講した薬剤師に対して薬剤師認定制度実施機関から研修受講シールが交付される場合があると承知しておりますが、今般、一部の薬剤師認定制度実施機関から交付されている研修受講シールが、インターネット上のオークションサイト等で売買されている事例が確認されました。

不適切な方法により入手した研修受講シールにより、研修認定を取得する行為は、研修認定制度の信頼性を揺るがしかねないものであり、また、調剤報酬請求の適正性にも疑念を生じさせるものです。

つきましては、貴会会員に対して、オークションサイト等における研修受講シールの不適切な売買について注意喚起するとともに、薬局に勤務する薬剤師が不適切な方法で研修認定を取得しないよう周知徹底を行っていただきたく、ご協力の程よろしくお願いいたします。また、薬局機能情報提供制度において認定薬剤師の数を報告している薬局並びにかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定のための施設基準の届出を行っている薬局の開設者におかれましては、認定薬剤師の研修受講状況の把握等に努めていただきたく、あわせてご協力の程よろしくお願いいたします。

○薬剤師研修認定制度の適切な運用について

(平成31年3月1日)

(/薬生総発0301第7号/保医発0301第2号/)

(日本チェーンドラッグストア協会会長あて厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、厚生労働省保険局医療課長通知)

平素は薬事行政及び医療保険行政に対してご協力を賜り、誠にありがとうございます。

薬剤師が自らの資質向上のために生涯を通じて常に新しい知識と技能を習得し、業務の充実に努めることは非常に重要であり、薬局に勤務する薬剤師に対する研修については、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号。以下「体制省令」という。)第1条第1項第16号の規定により、薬局開設者にその実施を求めております。また、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準として、公益財団法人薬剤師認定制度認証機構から認証された研修認定制度(以下「研修認定制度」という。)等の研修認定を取得していることを求めているところです。

研修認定制度につきましては、研修を受講した薬剤師に対して薬剤師認定制度実施機関から研修受講シールが交付される場合があると承知しておりますが、今般、一部の薬剤師認定制度実施機関から交付されている研修受講シールが、インターネット上のオークションサイト等で売買されている事例が確認されました。

不適切な方法により入手した研修受講シールにより、研修認定を取得する行為は、研修認定制度の信頼性を揺るがしかねないものであり、また、調剤報酬請求の適正性にも疑念を生じさせるものです。

つきましては、貴会会員に対して、オークションサイト等における研修受講シールの不適切な売買について注意喚起するとともに、薬局に勤務する薬剤師が不適切な方法で研修認定を取得しないよう周知徹底を行っていただきたく、ご協力の程よろしくお願いいたします。また、薬局機能情報提供制度において認定薬剤師の数を報告している薬局並びにかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定のための施設基準の届出を行っている薬局の開設者におかれましては、認定薬剤師の研修受講状況の把握等に努めていただきたく、あわせてご協力の程よろしくお願いいたします。