添付一覧
○「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)
(平成31年2月22日)
(健発0222第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)については、平成30年7月25日に公布され、その概要については「「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)」(平成30年7月25日付け健発0725第1号厚生労働省健康局長通知。以下「公布通知」という。)(別添1)、また、一部の規定の施行については「「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について」(平成31年1月22日付け健発0122第1号厚生労働省健康局長通知。以下「一部施行通知」という。)(別添2)において通知したところである。
今般、改正法の施行に関し、「健康増進法施行令の一部を改正する政令」(平成31年政令第27号)等の関係政省令・告示が公布されたところである。これらの主な内容及び施行にかかる留意点等は、公布通知及び一部施行通知に記載した内容のほか、下記のとおりであるので、これらの趣旨を踏まえつつ、望まない受動喫煙を防止するための取組みを進めるとともに、貴管下営業者等に対する周知徹底等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。また、都道府県におかれては、貴管内市町村(保健所設置市及び特別区を除く。)に周知をお願いしたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である旨申し添える。
今般公布された関係政省令・告示は次のとおりである。
1.健康増進法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第27号)
2.健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令(平成31年政令第28号。以下「第3条関係改正政令」という。)
3.健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下「改正省令」という。)
4.健康増進法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定するたばこ(平成31年厚生労働省告示第39号。以下「告示」という。)
記
第1 改正法の趣旨及び概要
1 改正法の趣旨
改正法は望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等を定めることを趣旨としたものであること。このため、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に「望まない受動喫煙」をなくすこと、子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底すること、「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所毎に、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずることを基本的な考え方として受動喫煙対策を進めるものであること。
2 改正法における規制等の概要
(1) 施設類型毎の取り扱い
改正法は、受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する観点から、施設の類型・場所ごとに対策を実施することとしているところ、学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設や、行政機関を第一種施設、これら以外の事務所や工場、飲食店等を第二種施設と分類し、第一種施設においては「敷地内禁煙」、第二種施設においては「原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)」とするものであること。なお、各施設における詳細事項については第2及び第3を参照すること。
(2) 施設の「屋内」及び「屋外」
改正法の規制の対象となる施設の「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部とし、これに該当しない場所については「屋外」となること。
(3) 「管理権原者」及び「管理者」
改正法においては、施設の管理権原者及び管理者(以下「管理権原者等」という。)に受動喫煙を防止するための措置を講じなければならない義務が生じるところ、「管理権原者」とは、施設における望まない受動喫煙を防ぐための取組について、その方針の判断、決定を行う立場にある者であり、例えば当該義務の履行に必要となる施設の設備の改修等を適法に行うことができる権原を有する者をいうこと。また、「管理者」とは事実上、現場の管理を行っている者をいうこと。
第2 第一種施設に係る受動喫煙対策について
1 第一種施設の対象(新法第28条第5号関係)
敷地内禁煙の対象となる新法第28条第5号に規定する第一種施設は、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの並びに地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)をいうものであるところ、これに該当する施設は以下のとおりであること。
(1) 学校、病院、児童福祉施設等(新政令第3条及び新規則第12条から第14条まで関係)
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。)、同法第124条に規定する専修学校(高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、20歳未満の者が主として利用するものに限る。)を有するものに限る。)及び同法第134条第1項に規定する各種学校(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
② 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第14条に規定する防衛大学校及び防衛医科大学校
③ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校
④ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)第12条第1項第5号に掲げる業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設(水産大学校)
⑤ 独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第11条第1項第1号に掲げる業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(海上技術学校及び海上技術短期大学校)
⑥ 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第16条第6号に規定する施設(国立看護大学校)
⑦ 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第33条の2に規定する陸上自衛隊高等工科学校
⑧ 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第192条に規定する航空保安大学校並びに同令第254条に規定する海上保安大学校及び海上保安学校
⑨ 上記のほか次に掲げる教育施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号に規定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する施設
イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する養成施設
ウ 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項に規定する理容師養成施設
エ 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項に規定する栄養士の養成施設
オ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所
カ 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第2号に規定する歯科衛生士養成所
キ 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第1備考第2号の3及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに同法別表第2の2備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関
ク 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第2号に規定する養成機関
ケ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設(一種養成施設に限る。)
コ 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する診療放射線技師養成所
サ 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第2号に規定する歯科技工士養成所
シ 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項に規定する美容師養成施設
ス 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号に規定する臨床検査技師養成所
セ 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1号に規定する調理師養成施設
ソ 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号に規定する理学療法士養成施設及び同法第12条第1号に規定する作業療法士養成施設
タ 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設
チ 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条第1項に規定する柔道整復師養成施設
ツ 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号に規定する視能訓練士養成所
テ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号に規定する養成施設
ト 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号に規定する臨床工学技士養成所
ナ 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号に規定する義肢装具士養成所
ニ 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号に規定する救急救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号に規定する言語聴覚士養成所
ネ 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)第11条第1項第1号に規定する施設
ノ 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号に規定する教育機関(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
ハ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第4号及び第2項第7号、第160条第3号、第161条第2項、第162条並びに第177条第7号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
⑩ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所
⑪ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局
⑫ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
⑬ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第29条第1項に規定する難病相談支援センター
⑭ 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設
⑮ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第6項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する一時預かり事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業及び同条第13項に規定する病児保育事業の用に供する施設、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに同法第59条第1項に規定する施設(同法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものを除く。)
⑯ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センター
⑰ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
⑱ 法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する少年院及び少年鑑別所
(2) 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎
「国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)」は、新法第25条において、国及び地方公共団体には、国民や住民の健康を守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない責務が課されていることを踏まえ、受動喫煙対策をより一層高めた措置を自ら講ずることが必要となるものであり、これに該当する施設は、当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われているものであること。
なお、政策や制度の企画立案業務が行われている施設として、中央官庁(地方支分部局を含む。)の庁舎、都道府県・市町村の庁舎はもちろん、国及び地方公共団体に設置が義務づけられている施設や、これと類似の業務を行う施設又は業務を分掌されている施設であって、国及び地方公共団体のみが設置することができる施設も該当するものであること。
2 特定屋外喫煙場所(新法第28条第13号関係)
(1) 新法第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所は、第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいうものであるところ、当該措置とは、以下のものであること。(新規則第15条関係)
① 喫煙をすることができる場所が区画されていること。
「区画」とは、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものである必要があり、例えばパーテーション等による区画が考えられる。
② 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
当該場所が喫煙場所であることが認識できる標識である必要があり、標識例(別添3)をお示ししているので御活用いただきたい。
③ 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所をいう。
(2) 特定屋外喫煙場所を設置する場合には、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにするといった配慮をすることが望ましい。
(3) 第一種施設については、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設であることから敷地内禁煙とすることが原則であり、本措置が設けられたことをもって特定屋外喫煙場所を設置することを推奨するものではないことに十分留意すること。
3 その他(新法第27条第1項関係)
特定施設等(第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設並びに旅客運送事業自動車等(旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の喫煙禁止場所以外の場所であっても、子どもなど受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が多く利用する場所(屋外の場所を含む。)については、当該場所の利用者の望まない受動喫煙を防ぐという改正法の目的に鑑み、特定施設等と同様に受動喫煙を防止するための措置を講ずることが望ましく、また、喫煙をする際は、望まない受動喫煙が生じさせることがないよう周囲の状況に特に配慮しなければならないこと。
第3 第二種施設等における受動喫煙対策
1 第二種施設の対象
第二種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいうものであること。なお、「多数の者が利用する」とは、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設を意味するものであること。
2 喫煙専用室の設置に係る管理権原者の責務(新法第33条関係)
新法第33条第1項において、第二種施設等(第二種施設及び旅客運送事業鉄道等車両等(旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室(以下この2において「基準適合室」という。)の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとしているところ、その際の遵守すべき事項等は次のとおりであること。
(1) 喫煙専用室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準(新規則第16条第1項関係)
① 新法第33条第1項に規定するたばこの煙の流出を防止するための技術的基準は以下のとおりであること。
ア 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
イ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
(ア) 「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものをいうこと。
(イ) 「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこの煙が流出するような状態は認められないこと。
ウ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
なお、「外部」とは、旅客運送事業鉄道等車両等において、旅客運送事業鉄道等車両等の内部にある喫煙専用室から当該旅客運送事業鉄道等車両等の外部に排気することを踏まえて規定したものであり、第二種施設における屋外の場所と同様であること。
② 技術的基準に関する経過措置(改正省令附則第4条関係)
第二種施設等(施行の際現に存する建築物又は旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。以下この②において同じ。)の屋内又は内部の場所に喫煙をすることができる場所(以下「喫煙場所」という。)を定めようとする場合であって、当該第二種施設等の管理権原者の責めに帰することができない事由によって①の技術的基準(以下「一般的基準」という。以下この②において同じ。)を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、①にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとすること。この際、「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」とは、次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。
ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
イ 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。
(2) 喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の掲示(新法第33条第2項、第3項及び新規則第17条関係)
新法第33条第2項及び第3項において、第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、当該場所の出入口及び当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識(それぞれ「喫煙専用室標識」又は「喫煙専用室設置施設等標識」という。以下同じ。)を掲示しなければならないこととしているところ、それぞれ以下に掲げる事項を容易に識別できるように掲示しなければならないこと。
① 喫煙専用室標識
・ 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
② 喫煙専用室設置施設等標識
・ 喫煙専用室が設置されている旨
喫煙専用室について、(1)②の技術的基準に関する経過措置に係る措置を講じているものである場合には、②の標識については、上記項目に加えて、当該喫煙専用室が当該経過措置に係る措置を講じられているものである旨を記載する必要があること。
なお、ピクトグラムを用いた標識例は別添3のとおりであり、厚生労働省のホームページでも公表することとしているので、御活用いただきたい。この際、標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正の上、使用して構わない。
(3) 喫煙専用室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと(新法第33条第5項関係)
新法第33条第5項において、施設の管理権原者等は、喫煙専用室((2)により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。)に20歳未満の者を立ち入らせてはならないこととしているところ、20歳未満の者を喫煙専用室に案内してはならないことはもちろん、20歳未満の従業員を喫煙専用室に立ち入らせて業務を行わせることも認められないこと。また、20歳未満と思われる者が喫煙専用室に立ち入ろうとしている場合にあっては、施設の管理権原者等は声掛けをすることや年齢確認を行うことで20歳未満の者を当該喫煙専用室に立ち入らせないようにすることが必要であること。
(4) 喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の除去(新法第33条第6項及び第7項)
喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするとき又は当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所とないこととしたときは、喫煙専用室標識又は喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならないこと。
3 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者の責務等(改正法附則第3条関係)
(1) 改正法附則第3条第1項に規定するたばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものは、加熱式たばことすること。(告示関係)
(2) 指定たばこ専用喫煙室における指定たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(改正省令附則第3条第1項及び第2項関係)
① 2(1)と同様であること。
② 第二種施設等の屋内又は内部の場所が複数階に分かれている場合であって、指定たばこのみの喫煙をすることができる場所が当該第二種施設等の1又は2以上の階の全部の場所である場合における指定たばこの煙の流出を防止するための技術的基準は、上記①の要件に代えて、指定たばこの煙が、喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることとすること。
(3) 指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識の掲示(改正省令附則第3条第3項関係)
第二種施設等の基準適合室(構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)への指定たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室をいう。)の場所を指定たばこのみの喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、当該場所の出入口及び当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識(それぞれ「指定たばこ専用喫煙室標識」又は「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。以下同じ。)を掲示しなければならないこととしているところ、それぞれ以下に掲げる事項を容易に識別できるように掲示しなければならないこと。
① 指定たばこ専用喫煙室標識
・ 当該場所が喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。)をすることができる場所である旨
・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
② 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
・ 指定たばこ専用喫煙室が設置されている旨
なお、指定たばこ専用喫煙室について、2(1)②の技術的基準に関する経過措置に係る措置を講じているものである場合には、②の標識については、上記項目に加えて、当該指定たばこ専用喫煙室が当該経過措置に係る措置を講じられているものである旨を記載する必要があること。
(4) 指定たばこ専用喫煙室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと
2(3)と同様であること。
(5) 指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識の除去
2(4)と同様であること。
(6) 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に係る広告又は宣伝(改正法附則第3条第2項及び改正省令附則第3条第3項関係)
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならないこととしているところ、この広告又は宣伝は、ホームページや看板等の媒体において行う場合において明瞭かつ正確に表示するものとすること。
(7) 指定たばこ専用喫煙室は第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所に設置することができることとされているところ、改正法は、原則屋内禁煙としつつ、指定たばこ専用喫煙室を設置する場合は、非喫煙者も喫煙者も共に安心して施設を利用できる選択肢を設けることが必要であるという考え方に基づき施設の「一部」に設置することができるとしていることを踏まえ、施設内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を指定たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を禁煙とし、執務室の全部を指定たばこ専用喫煙室とするようなことは改正法の趣旨に沿わないものであり、認められないこと。また、受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を指定たばこ専用喫煙室とすることは望ましくないこと。
第4 既存特定飲食提供施設における受動喫煙対策
改正法附則第2条は、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営する者については、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、一定の経過措置を設けるものであり、第二種施設の管理権原者は、当該第二種施設の屋内の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室(以下この第4において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができることとしているところ、その際の遵守すべき事項等は次のとおりであること。
1 既存特定飲食提供施設の要件(改正法附則第2条第2項関係)
経過措置の対象となる既存特定飲食提供施設とは、具体的には、この法律の施行の際現に存する、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設のうち、以下の(1)、(2)に該当するものを除いたものであること。
(1) 次のいずれかの会社により営まれるもの
① 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)
② 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
ア 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
イ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社(アに掲げるものを除く。)
(2) 客席の部分の床面積が100m2を超えるもの
この際、上記要件を満たす店舗について、改正法施行後に何らかの状況の変更があった場合に引き続き「既存」の店舗に該当するか否かは、事業の継続性、経営主体の同一性、店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断することとすること。
2 喫煙可能室の設置に係る管理権原者の責務(改正法附則第2条関係)
(1) 喫煙可能室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準(改正省令附則第2条第1項及び第2項関係)
第3の2(1)及び3(2)②と同様であること。ただし、既存特定飲食提供施設の全部の場所を喫煙可能室とする場合における技術的基準は、これに代えて、喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁、天井等によって当該喫煙可能室以外の場所と区画されていることとすること。
(2) 喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識の掲示(改正省令附則第2条第3項関係)
第二種施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、当該場所の出入口及び当該第二種施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識(それぞれ「喫煙可能室標識」又は「喫煙可能室設置施設標識」という。以下同じ。)を掲示しなければならないこととしているところ、それぞれ以下に掲げる事項を容易に識別できるように掲示しなければならないこと。
① 喫煙可能室標識
・ 当該場所が喫煙をすることができる場所である旨
・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
② 喫煙可能室設置施設標識
・ 喫煙可能室が設置されている旨
喫煙可能室について、第3の2(1)②の技術的基準に関する経過措置に係る措置を講じているものである場合には、②の標識については、上記項目に加えて、当該喫煙可能室が当該経過措置に係る措置を講じられているものである旨を記載する必要があること。また、喫煙可能室について、施設の屋内の全部の場所とする場合には、上記2つの標識を兼ねた1枚の標識を掲示すれば足りること。
(3) 喫煙可能室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと
第3の2(3)と同様であること。
(4) 喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識の除去
第3の2(4)と同様であること。
(5) 既存特定飲食提供施設の要件に係る書類の保存(改正法附則第2条第3項及び改正省令附則第2条第4項関係)
改正法附則第2条第3項において、喫煙可能室を設置した喫煙可能室設置施設の管理権原者は、当該喫煙可能室設置施設が既存特定飲食提供施設の要件に該当することを証明する書類を備え保存しなければならないこととしているところ、保存しなければならない当該書類は次のとおりとすること。
① 喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料
ア 「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指すものであること。
イ 「床面積に係る資料」とは、店舗図面等をいうものであること。
② 資本金の額又は出資の総額に係る資料(喫煙可能室設置施設が会社により営まれるものである場合に限る。)
「資本金の額又は出資の総額に係る資料」とは、資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等をいうものであること。
(6) 喫煙可能室設置施設に係る広告又は宣伝(改正法附則第2条第4項及び改正省令附則第2条第5項関係)
第3の3(6)と同様であること。
(7) 喫煙可能室設置施設の届出(改正省令附則第2条第6項関係)
喫煙可能室を設置した喫煙可能室設置施設の管理権原者は、喫煙可能室設置施設が設置された施設等の類型に応じ、次のとおり届出を行うものとすること。
① 旅客運送事業鉄道等車両等以外に所在するものは、改正省令附則様式第1号により、次に掲げる事項を喫煙可能室設置施設の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)に届け出ること。
・ 喫煙可能室設置施設の名称及び所在地
・ 喫煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喫煙可能室設置施設の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
② 旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものは、改正省令附則様式第1号により、次に掲げる事項を喫煙可能室設置施設の管理者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事に届け出ること。
・ 喫煙可能室設置施設の名称及び当該喫煙可能室設置施設が所在する旅客運送事業鉄道等車両等の車両番号その他これに類する当該旅客運送事業鉄道等車両等を識別するための文字、番号、記号その他の符号
・ 喫煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喫煙可能室設置施設の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
なお、当該届出は、改正省令の施行前においても行うことができること。(改正省令附則第6条関係)
(8) 喫煙可能室設置施設の変更の届出(改正省令附則第2条第7項関係)
(7)により届出を行った喫煙可能室設置施設(以下「届出施設」という。)の管理権原者は、(7)にそれぞれ掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、改正省令附則様式第1号の2による届出書に変更の事実を証明することができる書類を添えて、その旨を(7)に掲げる施設類型に応じて都道府県知事に届け出るものとすること。
(9) 喫煙可能室設置施設の廃止の届出(改正省令附則第2条第8項関係)
届出施設の管理権原者は、喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、遅滞なく、改正省令附則様式第1号の3により、その旨を(7)に掲げる施設類型に応じて都道府県知事に届け出るものとすること。
第5 喫煙目的施設における受動喫煙対策
1 喫煙目的施設の対象(改正法第28条第7号)
「喫煙目的施設」は、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設であるが、具体的には次に掲げる3種類であり、それぞれの具体的な要件は以下のとおりであること。(新政令第4条関係)
(1) 公衆喫煙所
施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。
なお、「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為は行わないという趣旨であるが、公衆喫煙所については、喫煙以外の一切の行為を認めないというものではなく、例えば、喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能であること。
(2) 喫煙を主たる目的とするバー、スナック等
たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしており、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること。
① 「対面販売」とは、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しないものであること。
② 「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものであるが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断するものであること。
(3) 店内で喫煙可能なたばこ販売店
たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売については、対面販売をしている場合に限る。)をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)。
なお、たばこ販売店として「たばこ又専ら喫煙に供するための器具の販売をしている」とは、当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超えるものをいうものであること。
2 喫煙目的室設置施設の管理権原者の責務等(新法第35条関係)
(1) 喫煙目的室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準(新規則第18条関係)
第3の2(1)及び3(2)②と同様であること。
(2) 喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の掲示(新法第35条第2項、第3項及び新規則第19条関係)
喫煙目的施設の基準適合室(構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室をいう。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、当該場所の出入口及び当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識(それぞれ「喫煙目的室標識」又は「喫煙目的室設置施設標識」という。以下同じ。)を掲示しなければならないこととしているところ、それぞれ以下に掲げる事項を容易に識別できるように掲示しなければならないこと。
① 喫煙目的室標識
・ 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
② 喫煙目的室設置施設標識
・ 喫煙目的室が設置されている旨
喫煙目的室について、第3の2(1)②の技術的基準に関する経過措置に係る措置を講じているものである場合には、②の標識については、上記項目に加えて、当該喫煙目的室が当該経過措置に係る措置を講じられているものである旨を記載する必要があること。また、喫煙目的室について、施設の屋内の全部の場所とする場合には、上記2つの標識を兼ねた1枚の標識を掲示すれば足りること。
(3) 帳簿を保存しなければならない喫煙目的室設置施設(新法第35条第6項関係)
① 新法第35条第6項において、一部の喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室設置施設の要件に関する事項を帳簿に記載し保存しなければならないとしているところ、帳簿を保存しなければならない喫煙目的室設置施設は、1(2)又は(3)に掲げる施設とすること。(新政令第5条関係)
② ①の喫煙目的室設置施設の要件に関する事項は、たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する情報とすること。なお、許可通知書本体又は写しを保存しておくことが望ましいが、許可年月日及び許可に係る営業所・出張販売所の所在地を記載しておくことでも構わないものとすること。(新省令第20条関係)
(4) 喫煙目的室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと(新法第35条第7項関係)
第3の2(3)と同様であること。
(5) 喫煙目的室設置施設に係る広告又は宣伝(新法第35条第8項及び新規則第21条関係)
第3の3(6)と同様であること。
(6) 喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の除去(新法第35条第9項及び第10条関係)
第3の2(4)と同様であること。
第6 特定施設等における喫煙の禁止(新法第29条関係)
1 改正法は施設類型に応じて喫煙に係る規制を設けることとしているものであり、何人も、正当な理由がなく、次に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等に次に定める場所(以下「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならないこと。
(1) 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所
喫煙関連研究場所とは、喫煙専用室においては喫煙以外の行為ができないが、たばこの喫煙に係る研究では喫煙以外の行為も行われることを踏まえ、たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいうものであること。
(2) 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ 喫煙専用室の場所
ロ 喫煙可能室の場所
ハ 指定たばこ専用喫煙室の場所
ニ 喫煙関連研究場所
(3) 喫煙目的施設 喫煙目的室以外の屋内の場所
(4) 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所
(5) 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 次に掲げる場所以外の内部の場所
イ 喫煙専用室の場所
ロ 指定たばこ専用喫煙室の場所
2 1に違反して喫煙をしている者がいる場合、この行為を放置し、これが継続・反復されれば、特定施設における受動喫煙の防止という改正法の目的が達成されないこととなるため、都道府県知事は、喫煙の中止又は特定施設からの退出を命令することができること。
第7 特定施設等の管理権原者等の責務(新法第30関係)
1 特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供されるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならないこと。また、特定施設等の管理権原者等は、喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対して、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならないこと。さらに、これら以外にも、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならないこと。
2 「専ら喫煙の用に供されるための器具及び設備」とは、灰皿、スモークテーブル等をいい、「喫煙の用に供することができる状態」とは、灰皿を利用できる状態で設置していること、スモークテーブルを稼働させて設置していることはもちろん、稼働させていなくともその場で喫煙をすることができると誤認させるように設置をしていることも含まれるものであること。なお、喫煙器具・設備が床に固定されており容易に撤去できない場合などにおいては完全な撤去までを求めるものではないが、布等で覆うこと等により使用できない状態にするといった対応が必要であること。
第8 都道府県知事による管理権原者等への指導、助言、勧告等(新法第31条、第32条、第34条及び第36条並びに改正法附則第2条及び第3条関係)
1 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対して、受動喫煙を防止するために必要な指導、助言を行うことができること。
2 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第7の1に違反して喫煙器具・設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該喫煙器具・設備の撤去その他当該器具・設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができること。また、都道府県知事は、当該勧告を受けた管理権原者等が、その期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表すること、又は、当該勧告を受けた管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができること。
3 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備がたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の供用を停止することを勧告することがすることができること。また、都道府県知事は、当該勧告を受けた管理権原者が、これに従わなかったときはその旨を公表すること、又は、当該勧告を受けた管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができること。なお、当該勧告及び命令については、喫煙可能室設置施設、指定たばこ専用喫煙室設置施設等、喫煙目的室設置施設においても同じであること。
4 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第5の1に掲げる各要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫目的室が当該要件に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを勧告することがすることができること。また、都道府県知事は、当該勧告を受けた管理権原者が、これに従わなかったときはその旨を公表すること、又は、当該勧告を受けた管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができること。
5 これらの権限は、特定施設の利用者や第三者からの情報提供があった場合や、他法令・他制度に係る業務において特定施設等の管理権原者等との接点がある場合等に必要に応じて行使しうるものであるが、法違反の状況を把握した場合は、まずは適切に助言及び指導等を中心に行うことにより、法違反状態を早期に是正することを促していくことが望ましい。
第9 標識の使用制限(新法第37条及び改正法附則第4条関係)
1 新法第37条第1項及び改正法附則第4条第1項において、何人も、改正法に定められた場合を除き、喫煙専用室標識等又は喫煙専用室設置施設等標識等に類似した標識を掲示してはならないこととしているところ、改正法は、喫煙をすることできる場所には標識を掲示することにより望まない受動喫煙を防ぐことを一つの目的としており、改正法に定められた場合以外の標識又は類似標識の掲示により当該場所が喫煙をすることができる場所であるかのように誤認させることは、改正法の目的に沿わないものであり、禁止するものであること。
2 新法第37条第2項及び改正法附則第4条第2項において、何人も、改正法に定められた場合を除き、喫煙専用室標識等又は喫煙専用室設置施設等標識等の除去又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならないこととしているところ、改正法は、喫煙をすることができる場所には標識を掲示することにより望まない受動喫煙を防ぐことを一つの目的としており、改正法に定められた場合以外の標識の除去又は汚損その他識別を困難にする行為により当該場所が本来喫煙をすることができる場所であるにもかかわらず、喫煙をすることがない場所であるかのように誤認させることは、改正法の目的に沿わないものであり、禁止するものであること。
第10 適用関係(新法第39条関係)
1 新法第39条第1項は、改正法により異なる規制を受ける施設類型が複数存在する場合において、第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合については、当該場所については、第一種施設の場所としての規制を適用することを明らかにしたものであること。
ただし、この際、第一種施設と第一種施設以外の特定施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては、第一種施設の利用者に対する受動喫煙の防止は、第一種施設の部分のみの規制をもって達成されるものであることから、それぞれが独立した別の施設として規制を適用することとなる。また、様々な用途の施設の入居が前提とされている複合施設については、当該複合施設は第二種施設に分類され、当該複合施設の場所に第一種施設が存在する場合は、当該第一種施設の場所に限り、第一種施設としての規制を適用するものであること。
なお、改正法第2条の施行時点において、特定施設(改正法第3条の施行時点における第一種施設をいう。以下この1及び第13の1において同じ。)の場所に特定施設以外の場所がある場合の、特定施設以外の場所については、特定施設を利用する者の受動喫煙を防ぐという改正法の趣旨を踏まえ、特定施設の規制を適用すること。ただし、各施設の機能や利用者が明確に異なり、各施設が明確に区分されている場合においては、特定施設の利用者に対する受動喫煙の防止は、当該特定施設の部分のみの規制をもって達成されるものであるため、それぞれが独立した別の施設として扱うこととなること。
2 旅客運送事業鉄道等車両等に輸送等を目的として搭乗するために運行する旅客運送事業自動車については、異なる規制が重複する状態は一時的であることから、この場合における旅客運送事業自動車の内部の場所については、旅客運送事業自動車に関する規制を適用するものであること。
3 旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機に特定施設が存在する場合において、旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機は内部禁煙となっているところ、旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機に第二種施設がある場合に当該場所について第二種施設の規制を適用することとすると、旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機における受動喫煙を防ぐという改正法の目的が達成されないことから、旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機に存在する特定施設に対しては、旅客運送事業自動車又は旅客運送事業航空機としての規制を適用するものであること。
4 旅客運送事業鉄道等車両等に特定施設が存在する場合において、旅客運送事業鉄道等車両等は喫煙専用室の設置が可能となっているところ、旅客運送事業鉄道等車両等に第一種施設がある場合に当該場所について旅客運送事業鉄道等車両等の規制を適用することとすると、第一種施設における受動喫煙を防ぐという改正法の目的が達成されないことから、旅客運送事業鉄道車両等に存在する特定施設に対しては、特定施設としての規制を適用するものであること。
5 特定施設の場所に、現に運行している旅客運送事業自動車等がある場合において、当該旅客運送事業自動車等は特定施設の場所に一時的に通過するものであり、恒常的に特定施設の場所に存在するものではないため、当該旅客運送事業自動車等の場所は、特定施設に係る規制は適用しないこと。
第11 改正法の規制の適用除外(新法第40条関係)
1 改正法は、望まない受動喫煙を防ぐことを目的としているものであることを踏まえ、多数の者が利用する場所について規制を行うものであり、これに該当しない場所については改正法の規制の適用除外としている。当該適用除外の場所とは、プライベートな居住場所、すなわち私的な利用であり、居住又は宿泊を行う場所であるものをいい、「人の居住の用に供する場所」として、家庭の場所や職員寮の個室、特別養護老人ホーム・有料老人ホームなど入所施設の個室の場所等が該当するものであること。なお、入所施設においても多床室・相部屋や共用部は多数の者が利用する場所であるため、適用除外の場所には当たらず、原則屋内禁煙の措置を講じなければならない。また、適用除外の場所であっても、当該施設の管理権原者等は、望まない受動喫煙を防ぐために必要な措置を講ずるように努めなければならないことに留意すること。
2 適用除外の場所として、「人の居住の用に供する場所」のほか、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第3項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第4項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)、旅客運送事業鉄道等車両又は旅客運送事業船舶の客室(宿泊の用に供する個室に限る。)、宿泊施設の客室(個室に限る。)の場所が該当するものであること。(新政令第6条関係)
なお、喫煙可能な客室を設ける場合は、同一の客室を日時によって喫煙可能又は禁煙とするのではなく、日時にかかわらず常時喫煙可能な客室又は禁煙の客室とすることが望ましい。
3 特定施設等の場所に、適用除外の場所がある場合は、当該適用除外の場所については、特定施設等に係る規制は適用しないこと。なお、病院や介護老人保健施設、介護医療院の個室は治療を目的として利用するものであり、「人の居住の用に供する場所」には該当しないこと。
4 特定施設等の場所において運行している一般自動車等については、当該一般自動車等は特定施設等の場所を一時的に通過するものであり、恒常的に特定施設等の場所に存在するものではないため、当該一般自動車等の内部の場所には、特定施設等に係る規制は適用しないこと。
第12 罰則(新法第76条から第78条まで関係)
改正法に規定する義務に違反した者について、所要の罰則規定を設けており、具体的には次のとおりであること。
1 次のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処すること。
(1) 第8の2から4までに記載した命令に違反した者
(2) 第3の2(2)の喫煙専用室設置施設等標識、第3の3(3)の指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識、第4の2(2)の喫煙可能室設置施設標識若しくは第5の2(2)の喫煙目的室設置施設標識の掲示又は第9の内容に違反した者
2 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処すること。
(1) 第6の2に記載した命令に違反した者
(2) 第3の2(4)の喫煙専用室設置施設等標識、第3の3(5)の指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識、第4の2(4)の喫煙可能室設置施設標識又は第5の2(6)の喫煙目的室設置施設等標識の除去に違反した者
3 次のいずれかに該当する者は20万円以下の過料に処すること。
(1) 第4の2(5)に違反し、書類を備え付けず、若しくは保存しなかった者又は第5の2(3)に違反し、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは帳簿を保存しなかった者
(2) 都道府県知事が行う立入検査等につき、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第13 職場における受動喫煙対策との連携
1 改正法附則第5条第1項において、特定施設において業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならないこととしている。特定施設は敷地内禁煙が原則であり、特定屋外喫煙場所以外の場所では喫煙をすることができないこととなっているものであるが、特定屋外喫煙場所を設置する際は、その事実を、当該特定施設において業務に従事する者に広く周知すること等を通じて、望まない受動喫煙が生じないよう努めなければならないこと。(改正法附則第5条第1項関係)
2 改正法附則第5条第2項において、特定施設等(第一種施設を除く。以下同じ。)において業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならないこととしている。特定施設等において行われている事業の業種・業態、規模、現在の受動喫煙対策の実施状況等は施設によって様々であるが、喫煙専用室等を新たに設置する際は業務に従事する者に事前に協議することや、設置に係る事実を広く周知すること等の措置を講ずることにより、望まない受動喫煙が生じないよう努めなければならないこと。(改正法附則第5条第2項関係)
3 労働者のための受動喫煙対策については、今後別途ガイドラインを作成・周知することとしているので、その内容に即した対策が講じられることが望ましいこと。
第14 施行期日(改正法附則第1条関係)
改正法の施行期日は、次に掲げる部分を除き平成32年4月1日とすること。
1 改正法第1条に係る規定(国及び地方公共団体の責務等)の施行期日は平成31年1月24日とすること。
2 改正法第2条に係る規定(第一種施設の規制)の施行期日は平成31年7月1日とすること。
※ 条や項の番号については、それぞれ、改正法第3条による改正後の健康増進法を「新法」と、第3条関係改正政令による改正後の健康増進法施行令(平成14年政令第361号)を「新政令」と、改正省令第2条による改正後の健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)を「新規則」として、改正後の規定のものを記載している。
(別添1)
○「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)
(平成30年7月25日)
(健発0725第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)については、本日公布されたところである。
改正法の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、これらの内容について十分御了知の上、貴管下営業者等に対する周知徹底、指導等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。
なお、本法律改正に伴う政省令等の整備については、今後、順次行うこととしている。
記
第1 改正の趣旨
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めること。
第2 改正法の主な内容
1 国及び地方公共団体の責務等に関する事項
(1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないものとすること。(第25条関係)
(2) 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないものとすること。(第26条関係)
(3) 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならないものとすること。(第41条関係)
2 定義
(1) たばこ
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいうものとすること。(第28条第1号関係)
(2) 指定たばこ
たばこのうち、当該たばこから発生した煙(蒸気を含む。以下同じ。)が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいうものとすること。(附則第3条第1項関係)
(3) 喫煙
人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙を発生させることをいうものとすること。(第28条第2号関係)
(4) 受動喫煙
人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいうものとすること。(第28条第3号関係)
(5) 特定施設
第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいうものとすること。(第28条第4号関係)
(6) 第一種施設
多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの並びに国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)をいうものとすること。(第28条第5号関係)
(7) 第二種施設
多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいうものとすること。(第28条第6号関係)
(8) 喫煙目的施設
多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいうものとすること。(第28条第7号関係)
(9) 既存特定飲食提供施設
この法律の施行の際現に存する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(次のいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が100平方メートルを超えるものを除く。)をいうものとすること。(附則第2条第2項関係)
ア 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5000万円を超える会社をいう。イにおいて同じ。)
イ 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
(ア) 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
(イ) 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社((ア)に掲げるものを除く。)
(10) 旅客運送事業自動車等
旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいうものとすること。(第28条第8号関係)
(11) 特定屋外喫煙場所
第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいうものとすること。(第28条第13号関係)
(12) 喫煙関連研究場所
たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいうものとすること。(第28条第14号関係)
3 特定施設等における喫煙の禁止等に関する事項
(1) 何人も、正当な理由がなくて、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下「特定施設等」という。)においては、次に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の次に定める場所(以下「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならないものとすること。(第29条第1項並びに附則第2条第1項及び第3条第1項関係)
ア 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
(ア) 特定屋外喫煙場所
(イ) 喫煙関連研究場所
イ 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
(ア) 5の(1)の喫煙専用室の場所
(イ) 5の(3)の指定たばこ専用喫煙室の場所
(ウ) 5の(4)の喫煙可能室の場所
(エ) 喫煙関連研究場所
ウ 喫煙目的施設 5の(2)の喫煙目的室以外の屋内の場所
エ 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所
オ 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 次に掲げる場所以外の内部の場所
(ア) 5の(1)の喫煙専用室の場所
(イ) 5の(3)の指定たばこ専用喫煙室の場所
(2) 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、(1)に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は(1)のアからウまでに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができるものとすること。(第29条第2項関係)
(3) 人の居住の用に供する場所、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第3項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第4項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)等については、健康増進法の規定の一部を適用しないものとすること。(第40条関係)
(4) 何人も、特定施設等の喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとすること。(第27条第1項関係)
(5) 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないものとすること。(第27条第1項関係)
4 特定施設等の管理権原者等の責務に関する事項
特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下同じ。)は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならないものとすること。(第30条第1項関係)
5 喫煙専用室等及び喫煙専用室設置施設等に関する事項
(1) 第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下同じ。)の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(以下この(1)において「基準適合室」という。)の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所及び当該第二種施設等の出入口の見やすい箇所に、当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨、当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「喫煙専用室標識」という。)及び喫煙専用室(喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下同じ。)が設置されている旨等を記載した標識(以下「喫煙専用室設置施設等標識」という。)を掲示しなければならないものとすること。(第33条第1項から第3項まで関係)
(2) 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(以下この(2)において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所及び当該喫煙目的施設の出入口の見やすい箇所に、当該場所が喫煙を目的とする場所である旨、当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「喫煙目的室標識」という。)及び喫煙目的室(喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下同じ。)が設置されている旨等を記載した標識(以下「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならないものとすること。(第35条第1項から第3項まで関係)
(3) 第二種施設等の管理権原者は、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)への指定たばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(以下この(3)において「基準適合室」という。)の場所を喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。以下この(3)において同じ。)をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所及び当該第二種施設等の出入口の見やすい箇所に、当該場所が喫煙をすることができる場所である旨、当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「指定たばこ専用喫煙室標識」という。)及び指定たばこ専用喫煙室(指定たばこ専用喫煙室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下同じ。)が設置されている旨等を記載した標識(以下「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。)を掲示しなければならないものとすること。(附則第3条第1項関係)
(4) 既存特定飲食提供施設の管理権原者は、この法律の施行の日から受動喫煙の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定める日までの間、当該既存特定飲食提供施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(以下この(4)において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所及び当該既存特定飲食提供施設の出入口の見やすい箇所に、当該場所が喫煙をすることができる場所である旨、当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「喫煙可能室標識」という。)及び喫煙可能室(喫煙可能室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下同じ。)が設置されている旨等を記載した標識(以下「喫煙可能室設置施設標識」という。)を掲示しなければならないものとすること。(附則第2条第1項関係)
(5) 喫煙専用室が設置されている第二種施設等(以下「喫煙専用室設置施設等」という。)、喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設(以下「喫煙目的室設置施設」という。)、指定たばこ専用喫煙室が設置されている第二種施設等(以下「指定たばこ専用喫煙室設置施設等」という。)又は喫煙可能室が設置されている既存特定飲食提供施設(以下「喫煙可能室設置施設」という。)の管理権原者は、喫煙専用室等(喫煙専用室、喫煙目的室、指定たばこ専用喫煙室又は喫煙可能室をいう。以下同じ。)の構造及び設備を厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならないものとすること。(第33条第4項及び第35条第5項並びに附則第2条第1項及び第3条第1項関係)
(6) 喫煙専用室設置施設等、喫煙目的室設置施設、指定たばこ専用喫煙室設置施設等又は喫煙可能室設置施設(以下この(6)及び(7)において単に「喫煙専用室設置施設等」という。)の管理権原者等は、20歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室等に立ち入らせてはならないものとすること。(第33条第5項及び第35条第7項並びに附則第2条第1項及び第3条第1項関係)
(7) 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするとき、喫煙目的室若しくは喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするとき又は指定たばこ専用喫煙室の場所を喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。)をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室等において掲示された喫煙専用室標識等(喫煙専用室標識、喫煙目的室標識、指定たばこ専用喫煙室標識又は喫煙可能室標識をいう。)を除去しなければならないものとすること。(第33条第6項及び第35条第9項並びに附則第2条第1項及び第3条第1項関係)
(8) 喫煙専用室設置施設等、喫煙目的室設置施設、指定たばこ専用喫煙室設置施設等又は喫煙可能室設置施設の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたとき、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所若しくは当該喫煙可能室設置施設の全ての喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたとき又は当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の全ての指定たばこ専用喫煙室の場所を喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。)をすることができる場所としないこととしたときには、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等、当該喫煙目的室設置施設、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等又は当該喫煙可能室設置施設において掲示された喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室設置施設標識、指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識又は喫煙可能室設置施設標識を除去しなければならないものとすること。(第33条第7項及び第35条第10項並びに附則第2条第1項及び第3条第1項関係)
(9) 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が2の(8)の政令で定める要件を満たすように維持しなければならないものとすること。(第35条第4項関係)
(10) 喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。(12)において同じ。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の2の(8)の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないものとすること。(第35条第6項関係)
(11) 喫煙可能室設置施設の管理権原者は、既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならないものとすること。(附則第2条第3項関係)
(12) 喫煙目的室設置施設、指定たばこ専用喫煙室設置施設等又は喫煙可能室設置施設(以下この(12)において単に「喫煙目的室設置施設等」という。)の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設等が喫煙目的室設置施設等である旨を明らかにしなければならないものとすること。(第35条第8項並びに附則第2条第4項及び第3条第2項関係)
6 都道府県知事による勧告、命令等に関する事項
(1) 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が4に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、勧告、命令等を行うことができるものとすること。(第32条関係)
(2) 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等、喫煙目的室設置施設、指定たばこ専用喫煙室設置施設等若しくは喫煙可能室設置施設の喫煙専用室等の構造若しくは設備が5の(1)から(4)までの厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるとき又は喫煙目的室設置施設が2の(8)の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等、当該喫煙目的室設置施設、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等又は当該喫煙可能室設置施設の管理権原者に対し、勧告、命令等を行うことができるものとすること。(第34条及び第36条並びに附則第2条第1項及び第3条第1項関係)
7 罰則
この法律による改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設けるものとすること。(第76条から第78条まで関係)
8 その他
(1) 特定施設等においてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならないものとすること。(附則第5条関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
第3 施行期日等
1 施行期日
この法律は、平成32年4月1日から施行するものとすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。(附則第1条関係)
(1) 第2の1、第2の2(一部の事項に限る。)及び第2の3(一部の事項に限る。) 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(2) 第2の2(一部の事項に限る。)、第2の3(一部の事項に限る。)、第2の4(一部の事項に限る。)、第2の6の(1)(一部の事項に限る。)、第2の7(一部の事項に限る。)、第2の8の(1)(一部の事項に限る。) 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2 検討規定
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第8条関係)
3 経過措置等
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。(附則第4条、第6条、第7条及び第9条から第14条まで関係)
※ なお、条や項の番号については、改正法による全ての改正規定の施行後のものを記載している。
(別添2)
○「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(受動喫煙対策)
(平成31年1月22日)
(健発0122第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)については、平成30年7月25日に公布され、その概要については「「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)」(平成30年7月25日付け健発0725第1号厚生労働省健康局長通知)において通知したところである。今般、改正法の施行に関し、「健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成31年政令第5号。以下「施行期日政令」という。)が公布され、改正法の規定のうち、国及び地方公共団体の責務等にかかる規定が平成31年1月24日より施行されることとなったところ、これらの規定にかかる留意点等は下記のとおりであるので、これらの趣旨を踏まえつつ、望まない受動喫煙を防止するための取組みを進めるとともに、貴管下営業者等に対する周知徹底等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。また、都道府県におかれては、貴管内市町村(保健所設置市及び特別区を除く。)に周知をお願いしたい。
なお、本法律改正に伴う政省令等の整備については、今後、順次行うこととしている。
記
第1 改正法の内容及び留意点
1 国及び地方公共団体の責務に関する事項(第25条関係)
国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。具体的には、以下に掲げる事項等に留意し、望まない受動喫煙が生じない環境の整備を行うよう努めることとする。
・ 受動喫煙による健康影響に関する知識及び情報の普及啓発
・ 受動喫煙の防止に関する意識や喫煙マナーの向上のための啓発
・ たばこの健康影響に関する最新の情報の収集及び発信
・ 屋外分煙施設の整備や各地方自治体の実情に応じた条例の策定等を通じた望まない受動喫煙が生じない環境づくり
・ 受動喫煙の防止に関する相談窓口等の設置を通じた個別相談の実施
2 関係者の協力に関する事項(第25条の2関係)
国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。具体的には、施設等における受動喫煙対策の実施状況に関する情報交換、啓発活動の実施の協力等に努めることとする。
3 喫煙をする際の配慮義務に関する事項(第25条の3第1項関係)
喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。当該配慮義務の内容の具体例としては、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること、子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること等が考えられる。
4 喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項(第25条の3第2項関係)
多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。当該配慮義務の内容の具体例としては、喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと、喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等の措置を講じることが考えられる。
第2 施行期日等
改正法の施行により、今後段階的に、施設等の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)といった措置を講じることが法律上の義務となり、各施設等においてこれに沿った対応が必要となる。今般公布された施行期日政令において、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設である学校、病院等及び行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)に関する規定の施行期日は平成31年7月1日と定められたところである。施行に必要な政省令や留意事項等については、追って制定・周知することとしているので、これらの内容も踏まえ、適切な措置が講じられるよう準備をお願いしたい。
※ 条や項の番号については、改正法第1条による改正後の規定のものを記載している。
(別添3)