○平成31年度衛生行政報告例の実施について(依頼)
(平成31年2月20日)
(政統発0220第6号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知)
(公印省略)
保健統計業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、統計法(平成19年法律第53号)第19条による統計調査である平成31年度衛生行政報告例を下記のとおり実施いたしますので、報告表の提出についてよろしくお願いいたします。
記
1 報告の目的
衛生行政報告例は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を把握し、国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
2 報告の対象
都道府県、指定都市及び中核市
3 報告の種類
年度報とする
4 報告の事項
精神保健福祉関係
栄養関係
衛生検査関係
生活衛生関係
食品衛生関係
乳肉衛生関係
医療関係
薬事関係
母体保護関係
難病・小児慢性特定疾病関係
狂犬病予防関係
5 報告の方法及び系統
(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、別表に掲げる所定の報告事項について、定められた期限までに、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)に報告する。
(2) 報告の系統は次のとおりである。
6 報告の時期
年度報の国への提出期限は、平成32年(新元号2年)5月末日とする。
7 集計及び結果の公表
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)が行い、調査結果は、衛生行政報告例として公表するとともに厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び政府統計の総合窓口(https://www.e-stat.go.jp/)に掲載する。
8 その他
「報告表」及び「記入要領及び審査要領」等については、政府共通NW/LGWAN掲示板システム及び政府統計オンライン調査総合窓口に掲載する。
○平成31年度衛生行政報告例の実施について(依頼)
(平成31年2月20日)
(政統発0220第7号)
(山形市長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知)
(公印省略)
保健統計業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、貴市において実施していただく標記調査につきましては、「厚生統計事務の実施について(通知)」(平成31年1月31日付政統発0131第1号)によりお願いしたところでありますが、統計法(平成19年法律第53号)第19条による統計調査である衛生行政報告例を下記のとおり実施いたしますので、御留意の上、報告の円滑な実施に御協力いただきますようお願いいたします。
記
1 報告の目的
衛生行政報告例は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を把握し、国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
2 報告の対象
都道府県、指定都市及び中核市
3 報告の種類
年度報とする。
4 報告の事項
精神保健福祉関係
栄養関係
衛生検査関係
生活衛生関係
食品衛生関係
乳肉衛生関係
医療関係
薬事関係
母体保護関係
難病・小児慢性特定疾病関係
狂犬病予防関係
5 報告の方法及び系統
(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、別表に掲げる所定の報告事項について、定められた期限までに、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)に報告する。
(2) 報告の系統は次のとおりである。
6 報告の時期
年度報の国への提出期限は、平成32年(新元号2年)5月末日とする。
7 集計及び結果の公表
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)が行い、調査結果は、衛生行政報告例として公表するとともに厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び政府統計の総合窓口(https://www.e-stat.go.jp/)に掲載する。
8 その他
「報告表」及び「記入要領及び審査要領」等については、政府共通NW/LGWAN掲示板システム及び政府統計オンライン調査総合窓口に掲載する。
○平成31年度衛生行政報告例の実施について(依頼)
(平成31年2月20日)
(政統発0220第7号)
(福井市長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知)
(公印省略)
保健統計業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、貴市において実施していただく標記調査につきましては、「厚生統計事務の実施について(通知)」(平成31年1月31日付政統発0131第1号)によりお願いしたところでありますが、統計法(平成19年法律第53号)第19条による統計調査である衛生行政報告例を下記のとおり実施いたしますので、御留意の上、報告の円滑な実施に御協力いただきますようお願いいたします。
記
1 報告の目的
衛生行政報告例は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を把握し、国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
2 報告の対象
都道府県、指定都市及び中核市
3 報告の種類
年度報とする。
4 報告の事項
精神保健福祉関係
栄養関係
衛生検査関係
生活衛生関係
食品衛生関係
乳肉衛生関係
医療関係
薬事関係
母体保護関係
難病・小児慢性特定疾病関係
狂犬病予防関係
5 報告の方法及び系統
(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、別表に掲げる所定の報告事項について、定められた期限までに、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)に報告する。
(2) 報告の系統は次のとおりである。
6 報告の時期
年度報の国への提出期限は、平成32年(新元号2年)5月末日とする。
7 集計及び結果の公表
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)が行い、調査結果は、衛生行政報告例として公表するとともに厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び政府統計の総合窓口(https://www.e-stat.go.jp/)に掲載する。
8 その他
「報告表」及び「記入要領及び審査要領」等については、政府共通NW/LGWAN掲示板システム及び政府統計オンライン調査総合窓口に掲載する。
○平成31年度衛生行政報告例の実施について(依頼)
(平成31年2月20日)
(政統発0220第7号)
(甲府市長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知)
(公印省略)
保健統計業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、貴市において実施していただく標記調査につきましては、「厚生統計事務の実施について(通知)」(平成31年1月31日付政統発0131第1号)によりお願いしたところでありますが、統計法(平成19年法律第53号)第19条による統計調査である衛生行政報告例を下記のとおり実施いたしますので、御留意の上、報告の円滑な実施に御協力いただきますようお願いいたします。
記
1 報告の目的
衛生行政報告例は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を把握し、国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
2 報告の対象
都道府県、指定都市及び中核市
3 報告の種類
年度報とする。
4 報告の事項
精神保健福祉関係
栄養関係
衛生検査関係
生活衛生関係
食品衛生関係
乳肉衛生関係
医療関係
薬事関係
母体保護関係
難病・小児慢性特定疾病関係
狂犬病予防関係
5 報告の方法及び系統
(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、別表に掲げる所定の報告事項について、定められた期限までに、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)に報告する。
(2) 報告の系統は次のとおりである。
6 報告の時期
年度報の国への提出期限は、平成32年(新元号2年)5月末日とする。
7 集計及び結果の公表
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)が行い、調査結果は、衛生行政報告例として公表するとともに厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び政府統計の総合窓口(https://www.e-stat.go.jp/)に掲載する。
8 その他
「報告表」及び「記入要領及び審査要領」等については、政府共通NW/LGWAN掲示板システム及び政府統計オンライン調査総合窓口に掲載する。
○平成31年度衛生行政報告例の実施について(依頼)
(平成31年2月20日)
(政統発0220第7号)
(寝屋川市長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知)
(公印省略)
保健統計業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、貴市において実施していただく標記調査につきましては、「厚生統計事務の実施について(通知)」(平成31年1月31日付政統発0131第1号)によりお願いしたところでありますが、統計法(平成19年法律第53号)第19条による統計調査である衛生行政報告例を下記のとおり実施いたしますので、御留意の上、報告の円滑な実施に御協力いただきますようお願いいたします。
記
1 報告の目的
衛生行政報告例は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を把握し、国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
2 報告の対象
都道府県、指定都市及び中核市
3 報告の種類
年度報とする。
4 報告の事項
精神保健福祉関係
栄養関係
衛生検査関係
生活衛生関係
食品衛生関係
乳肉衛生関係
医療関係
薬事関係
母体保護関係
難病・小児慢性特定疾病関係
狂犬病予防関係
5 報告の方法及び系統
(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、別表に掲げる所定の報告事項について、定められた期限までに、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)に報告する。
(2) 報告の系統は次のとおりである。
6 報告の時期
年度報の国への提出期限は、平成32年(新元号2年)5月末日とする。
7 集計及び結果の公表
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)が行い、調査結果は、衛生行政報告例として公表するとともに厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び政府統計の総合窓口(https://www.e-stat.go.jp/)に掲載する。
8 その他
「報告表」及び「記入要領及び審査要領」等については、政府共通NW/LGWAN掲示板システム及び政府統計オンライン調査総合窓口に掲載する。