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○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行について(施行通知)

(平成31年2月15日)

(/子発0215第2号/障発0215第5号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(公印省略)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第15号。以下「改正省令」という。)が、本日公布され、平成31年4月1日から施行することとしている。

改正省令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

第1 改正の趣旨

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条第1項において、都道府県は、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないこととされている。また、同条第2項において、当該条例を定めるに当たっては、児童福祉施設に配置する従業者及びその員数等については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については当該基準を参酌するものとされている。

当該基準として、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「基準省令」という。)が定められているところ、「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」(平成26年4月30日地方分権改革推進本部決定)に基づき平成30年度に行われた地方公共団体からの提案(以下「提案」という。)等を踏まえ、基準省令について所要の見直しを行うものである。

第2 改正の内容

(1) 児童指導員の要件の見直し

小学校、中学校等の教諭の免許状を有する者は児童指導員になることができるところ、提案を踏まえ、幼稚園の教諭の免許状を有する者を児童指導員になることができる者に追加すること。

また、大学において社会福祉学等を専修する学科等を修めて卒業した者は児童指導員になることができるところ、当該大学に短期大学を含まないことを明確化するとともに、当該卒業した者には専門職大学の前期課程を修了した者は含まれないものとすること。

(2) 心理療法担当職員等の要件の見直し

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の心理療法担当職員、福祉型障害児入所施設の心理指導担当職員並びに児童自立支援施設の児童自立支援専門員についても、大学において心理学を専修する学科等を修めて卒業した者であることが要件の一つであるところ、当該大学に短期大学を含まないことを明確化するとともに、当該卒業した者には専門職大学の前期課程を修了した者は含まれないものとすること。

第3 運用上留意すべき事項

児童福祉法第45条第1項において、都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないこととされており、本改正に伴う条例改正について適正かつ円滑に実施されたい。

第4 施行期日

平成31年4月1日