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○住宅宿泊事業の届出に係る手続の適正な運用について

(平成30年11月22日)

(/生食発1122第1号/国住指第2802号/観観産第561号/)

(各都道府県知事・各保健所設置市の長・各特別区の長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、国土交通省住宅局長、国土交通省観光庁次長通知)

平成30年6月15日に施行された住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)について、適正かつ円滑な運用に対する御理解と御協力に感謝申し上げます。

一方、住宅宿泊事業の届出に係る手続については、関係部局長等より、「住宅宿泊事業の届出に係る受付事務の迅速な処理等について」(平成30年7月13日付国土交通省観光庁次長等通知。以下「7月通知」という。)により通知したところ、観光庁が関係自治体を対象に行った住宅宿泊事業に係る実態調査(平成30年11月22日結果公表)や関係事業者等からのヒアリングの結果、一部の自治体において、行政手続法(平成5年法律第88号)や住宅宿泊事業法の趣旨に照らして不適切である運用等が行われていることが確認されたところです。

今般、あらためて、住宅宿泊事業の届出に係る手続の運用のあり方についての考え方を下記のとおり整理したので、関係自治体におかれては、7月通知及び本通知を参考に、住宅宿泊事業の届出に係る手続が適正に運用されるよう、早急に必要な見直しを行うようお願いします。

1.住宅宿泊事業の届出における民泊制度運営システムの利用促進については、7月通知により依頼したところであるが、実態調査において、措置が不十分である事例が確認されたことから、各自治体のホームページ等で同システムを利用した届出を推奨するなど、利用促進に係る措置を徹底されたい。

2.届出の際の添付書類については、7月通知によりその簡素化や削減について検討するよう依頼したところであるが、実態調査において、住民票や周辺地図など、自治体内部において確認が可能であり、事業者に提出を求めることは不要であると思われる書類の提出を求めている事例が確認されたことから、これらの書類を中心に見直しを行い、添付書類の簡素化や削減を図られたい。

また、住宅宿泊事業の届出の際に必要な添付書類については、住宅宿泊事業法及び関連省令で定めているところであり、条例又はそれに準ずる規定の根拠もなく追加で添付書類を求めることは不適切である。

3.届出の際に、条例等の規定の根拠もなく事前相談や立入検査を求めている自治体があるが、これらの手続を経ていないことを理由に届出を受理しない行為は、行政手続法第37条に違反するおそれがある。

また、条例等の規定に基づく場合であっても、当該規定の目的と相応していないような過剰な手続を求めることは不適切である。

具体的には、下記の例が挙げられる。

・ 一律に立入検査等を届出の要件とすること

・ 周辺住民等への事前説明について、届出前に長期にわたる周知期間を設けることや、広範な地域の住民の同意を義務付けるなど事実上届出を断念せざるを得ないような過剰な手続を求めること

・ 住宅宿泊事業法第6条に規定する安全措置について、建築士による確認又はチェックリストへの署名等、本来不要な手続を一律で届出の必須事項とすること

・ その他、届出の提出前にかかる期間を含めて届出の受理までに要する期間が、数ヶ月を要するような過剰な手続を求めること

4.届出における推奨事項について、各自治体の手引やホームページにおいて、「○○とすること」のように、あたかも法令等により義務付けられた事項であるような記載をすることは不適切である。7月通知のとおり、届出者に誤解が生じないよう、推奨事項であれば「○○とすることが望ましい」といった表現に改めることが適切である。

5.届出の際に、廃棄物処理に係る情報の提供を求めるなど、他法令への適合に関する書類等の提出を求めている場合があるが、7月通知で示した消防法令適合通知書の提出と住宅宿泊事業の届出手続との関係についての考え方と同様に、届出受付時に提出が間に合わなかった場合でも、届出の受理までに提出され、当該法令への適合性が確保されれば差し支えないため、迅速な届出の受理が図られるよう、適切に運用されたい。