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○「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた火葬場の経営主体に関する取扱い等について

(平成31年1月11日)

(薬生衛発0111第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

(公印省略)

地方分権改革については、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、平成26年から地方分権改革に関する「提案募集方式」が導入されたところです。

平成30年における地方からの提案等に関する対応については、別添1のとおり「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」(以下「対応方針」という。)が平成30年12月25日に閣議決定され、当該対応方針中「6 義務付け・枠付けの見直し等」【厚生労働省】(10)(i)及び(ii)のとおり、火葬場の経営許可については、民間事業者に許可する場合に留意すべき事項を地方公共団体に2018年度中に通知するとともに、火葬場の設置・運営に係る広域化・官民連携の推進については、火葬場を経営する市町村から都道府県に広域化等の相談があった場合、都道府県はその対応に特段の配慮を払うよう、地方公共団体に対して2018年度中に通知することとされました。

これを踏まえ、下記のとおり通知しますので、貴職におかれては適切な運用に努めていただきますようお願いいたします。

なお、管内市区町村に対する周知を併せてお願いいたします。

1 火葬場の経営主体に関する取扱い等について

火葬場の経営主体に関する取扱い等について、別添2のとおりQ&Aをまとめましたので、内容を御了知願います。

2 火葬場の設置・運営に係る広域化・官民連携の推進について

都道府県におかれては、火葬場を経営する市区町村から火葬場の設置・運営に係る広域化等の相談があった場合には、可能な限り相談に応じるなど、その対応に特段の配慮をお願いします。

以上

[別添1]

平成30年の地方からの提案等に関する対応方針(平成30年12月25日閣議決定)(抜粋)

6 義務付け・枠付けの見直し等

【厚生労働省】

(10) 墓地、埋葬等に関する法律(昭23法48)

(i) 火葬場の経営許可(10条1項)については、民間事業者に許可する場合に留意すべき事項を地方公共団体に2018年度中に通知する。

(ii) 火葬場の設置・運営に係る広域化・官民連携の推進については、火葬場を経営する市町村から都道府県に広域化等の相談があった場合、都道府県はその対応に特段の配慮を払うよう、地方公共団体に対して2018年度中に通知する。

また、火葬場の健全かつ安定的な経営の永続性を確保するため、火葬場の設置・運営に係る広域化・官民連携の取組事例等を地方公共団体に2019年度中に情報提供するとともに、定期的な調査等により、引き続き火葬場の設置・運営に係る広域化・官民連携の実態把握に努める。

[別添2]

墓地埋葬法に関するQ&A

No.

質問

回答

1

火葬場の経営主体については、国の通知によれば、地方公共団体のほか、公益法人又は宗教法人に限られるとされているが、これらに該当しない民間事業者を経営主体として許可することは可能ですか。

火葬場の経営主体としては、国からの通知において、地方公共団体、宗教法人、公益法人等とすることをお示ししておりますが、火葬場の経営の許可に関する事務は、自治事務であり、実際に火葬場の経営の許可をするか否かの裁量は、都道府県知事等にあります。

国の通知はあくまで技術的助言であり、地域の実情に応じ、地域住民の理解を得た上で、民間事業者による経営を認めることが適当と都道府県知事等において判断するのであれば、民間事業者に経営の許可を与えることは可能と考えます。

2

民間事業者に火葬場の経営許可を与える際に留意すべきことはありますか。

火葬場については、誰もがこれを利用できるよう、その管理、運営が営利目的のためにゆがめられるなどにより利用者の保護の観点から支障が生じることがないようにするとともに、健全かつ安定的な運営を永続させる観点から、火葬場の経営主体には非営利性、永続性が求められているところです。

このため、民間事業者に火葬場の経営の許可を与えるに当たっては、非営利性、永続性を実質的に担保する観点から、例えば利用料金を変更する場合にはあらかじめ都道府県知事等と協議するなどの条件を付すことや、火葬場の経営を継続的に行えることを確認するために財務諸表等を提出させることなどが考えられます。