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○20歳前障害基礎年金が遡及して請求された場合の所得証明書の取扱いについて

(平成31年2月1日)

(年管管発0201第6号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり日本年金機構年金給付業務部門担当理事あて通知をしたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。

[別添]

○20歳前障害基礎年金が遡及して請求された場合の所得証明書の取扱いについて

(平成31年2月1日)

(年管管発0201第5号)

(日本年金機構年金給付業務部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

先般、市区町村より、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の4に基づく障害基礎年金(以下「20歳前障害基礎年金」という。)が遡及して請求された場合の所得証明書の添付について意見が寄せられたところである。この意見等を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととするので、適切に対応されたい。

20歳前障害基礎年金の請求に当たっては、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。以下「国年則」という。)第31条第2項第12号ロ及び同条第3項の規定により所得状況届及び所得の状況に関する所定の書類(以下「所得証明書」という。)を請求書に添えることとされている。

所得証明書の添付は、原則として遡及する期間の当初まで遡って請求者に求めているが、市区町村で所得証明書が発行できる期間に限度があるため、発行できない期間の所得証明書については、国年則第85条第3項の「特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるとき」に該当するものとして、所得証明書に代えて所得状況に関する本人の申立書を添付する取扱いとしているところである。

しかし、支分権が時効消滅する期間については、所得が基準額を超えていた場合は所得制限により支給停止となり、所得が基準額以下であった場合は支分権が時効消滅するため、いずれにしても年金は支給されないことから、当該期間の支分権を確定するために必ず所得証明書を添付しなければならないものとすることは合理的でない。

このため、支分権が時効消滅する期間についても、所得証明書が添付できない期間についての取扱いと同様に、国年則第85条第3項を適用し、所得証明書の添付に代えて所得状況に関する本人の申立書を20歳前障害基礎年金の請求書に添付することを認めることとする。

なお、請求する年月に応じた支分権が時効消滅しない期間及び所得証明書の添付が必要となる年度は、別添のとおりである。

また、市区町村に対しては、地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。

[別添]

支分権が時効消滅しない期間及び必要となる所得状況届の年度について

請求する年月

(請求する年をN年とする)

支分権が時効消滅しない期間

所得証明書の添付が必要となる年度

(下記の年度以降のものが必要)

N年1月

(N-6)年12月分以降

(N-6)年度

((N-7)年中の所得)

N年2月

N年3月

(N-5)年2月分以降

N年4月

N年5月

(N-5)年4月分以降

N年6月

N年7月

(N-5)年6月分以降

N年8月

N年9月

(N-5)年8月分以降

(N-5)年度

((N-6)年中の所得)

N年10月

N年11月

(N-5)年10月分以降

N年12月