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○毒物及び劇物の適正な保管管理等のさらなる徹底について

(平成31年1月30日)

(薬生薬審発0130第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)

(公印省略)

毒物及び劇物による事故の未然防止等については、かねてより種々御配慮いただき、厚く御礼申し上げます。

今般、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)において毒物に指定されている「シアン化カリウム」(青酸カリ)を入れた医薬品を流通させるという脅迫文が複数の製薬会社と報道機関等宛てに届いたとの事案が発生しました。

つきましては、毒物及び劇物の適正な保管管理等のため、貴職において、下記の内容について、貴管下関係事業者等に対する周知徹底をお願いします。

なお、下記3において、貴管下関係事業者等から貴職に対し報告があった場合は、速やかに、医薬品審査管理課化学物質安全対策室に報告するようお願いします。

1 「毒物及び劇物の保管管理について」(昭和52年3月26日付け薬発第313号薬務局長通知)、「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について」(平成30年7月24日付け薬生薬審発0724第1号)等を踏まえ、保管設備の点検、取扱量の定期点検、不要物の適正な廃棄等の保管管理が適切になされているかを改めて点検すること。

2 譲渡及び交付手続を厳守すること。また、譲受人又は交付を受ける者の職業その他から使用目的に不審な点がある者や安全な取扱いに不安があると認められる者には、譲渡又は交付しないようにすること。

3 毒物及び劇物の盗難、紛失の事態が生じた場合、又はその疑いがあると思われた場合には、直ちに警察署に届け出るとともに、速やかに、所管の都道府県、最寄りの保健所等に報告すること。