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○厚生労働省保有個人情報等管理規程の一部改正について

(平成31年1月31日)

(/総発0131第1号/政統サ発0131第1号/)

(内部部局の長・大臣官房各課長あて大臣官房総務課長、大臣官房参事官(サイバーセキュリティ・情報システム管理担当)通知)

(公印省略)

今般、「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」(平成16年9月14日付け総管情第84号総務省行政管理局長通知)の一部が改正されたことを踏まえ、厚生労働省保有個人情報等管理規程(平成17年厚生労働省訓第3号)の一部を改正し、別添のとおり平成31年1月31日から施行することとなったので通知する。

貴職におかれては、貴部局管下職員に対し、その内容について周知徹底を図られたい。また、施設等機関及び地方支分部局(以下「地方支分部局等」という。)を所管する内部部局の長及び大臣官房各課長におかれては、所管する地方支分部局等に本改正内容を周知するようお願いする。