添付一覧
○太陽熱利用給湯システムの取扱いについて
(平成26年6月30日)
(健水発0630第2号)
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生労働省健康局水道課長通知)
(公印省略)
給水装置として湯沸器等の上流側に設置される太陽熱利用給湯システムについては、太陽熱の蓄熱ユニットを通じて湯沸器等に流入する水の水温を上昇させることにより、省エネルギーに寄与するものである一方、水道水質管理の観点から、貯湯タンク内での加熱により遊離残留塩素の濃度が低下した水の逆流を防止することや、現場施工により当該システムの外に並行配管(バイパス配管)を設けるものにあっては、当該バイパス配管に水が停滞する構造となることを防止することが必要と考えられるところです。
つきましては、太陽熱利用給湯システムの設計審査にあたり、下記の事項に留意いただきますよう、貴管下の水道事業者への周知をお願いいたします。また、厚生労働大臣認可水道事業者に対しては別途通知していることを申し添えます。
記
1.設計審査にあたっての配慮事項
太陽熱利用給湯システムの給水装置としての設計審査にあたっては、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「基準省令」という。)によるほか、以下の事項に配慮すること。
(1) 当該システムの一次側に、逆止弁や減圧式逆流防止器等の適切な逆流防止給水用具を備えていること。現地施工によりバイパス配管を設けるもの(図参照)にあっては、当該バイパス配管の分岐点の一次側に設置されることを基本とすること。
(2) 現地施工により、当該システムの外側にバイパス配管を設けるものにあっては、当該システムの日常的な使用において、貯湯タンク側とバイパス配管側の適正な流量配分を確保できる構造となっていること。
2.太陽熱利用給湯システムに係るその他の留意事項
(1) 当該システムにおけるバイパス配管については、一般に、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条第1項第6号において連結を禁止している「当該給水装置以外の水管その他の設備」に該当するものではないこと。
(2) 当該システムにおいて、上記1.(2)を満たすものについては、基準省令第2条第2項において禁止されている「水が停滞する構造」に該当するものではないと考えられること。
なお、上記1.(2)の確認は、バイパス配管等に設置する減圧弁の設定等について、貯湯タンク機器製造事業者等が指定したものになっていることを、仕様書等により確認すること。
(3) 当該システムにより加熱されて給水される水の水質の変化については、一般に、水道事業者等の責任は免除され得ると考えられること。
(4) 経年劣化による機能不全等を防止するため、製造業者等と連携して、利用者に対し、当該システム及び逆流防止給水用具の定期的な維持管理の必要性について周知することが望ましいこと。
図 太陽熱利用給湯システム設置例
以上
○太陽熱利用給湯システムの取扱いについて
(平成26年6月30日)
(健水発0630第3号)
(各厚生労働大臣認可水道事業者あて厚生労働省健康局水道課長通知)
(公印省略)
給水装置として湯沸器等の上流側に設置される太陽熱利用給湯システムについては、太陽熱の蓄熱ユニットを通じて湯沸器等に流入する水の水温を上昇させることにより、省エネルギーに寄与するものである一方、水道水質管理の観点から、貯湯タンク内での加熱により遊離残留塩素の濃度が低下した水の逆流を防止することや、現場施工により当該システムの外に並行配管(バイパス配管)を設けるものにあっては、当該バイパス配管に水が停滞する構造となることを防止することが必要と考えられるところです。
つきましては、太陽熱利用給湯システムの設計審査にあたり、下記の事項に留意いただきますよう、お願いいたします。
記
1.設計審査にあたっての配慮事項
太陽熱利用給湯システムの給水装置としての設計審査にあたっては、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「基準省令」という。)によるほか、以下の事項に配慮すること。
(1) 当該システムの一次側に、逆止弁や減圧式逆流防止器等の適切な逆流防止給水用具を備えていること。現地施工によりバイパス配管を設けるもの(図参照)にあっては、当該バイパス配管の分岐点の一次側に設置されることを基本とすること。
(2) 現地施工により、当該システムの外側にバイパス配管を設けるものにあっては、当該システムの日常的な使用において、貯湯タンク側とバイパス配管側の適正な流量配分を確保できる構造となっていること。
2.太陽熱利用給湯システムに係るその他の留意事項
(1) 当該システムにおけるバイパス配管については、一般に、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条第1項第6号において連結を禁止している「当該給水装置以外の水管その他の設備」に該当するものではないこと。
(2) 当該システムにおいて、上記1.(2)を満たすものについては、基準省令第2条第2項において禁止されている「水が停滞する構造」に該当するものではないと考えられること。
なお、上記1.(2)の確認は、バイパス配管等に設置する減圧弁の設定等について、貯湯タンク機器製造事業者等が指定したものになっていることを、仕様書等により確認すること。
(3) 当該システムにより加熱されて給水される水の水質の変化については、一般に、水道事業者等の責任は免除され得ると考えられること。
(4) 経年劣化による機能不全等を防止するため、製造業者等と連携して、利用者に対し、当該システム及び逆流防止給水用具の定期的な維持管理の必要性について周知することが望ましいこと。
図 太陽熱利用給湯システム設置例
以上