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○水道事業の広域連携の推進について

(平成28年3月2日)

(生食水発0302第1号)

(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課長通知)

(公印省略)

日本の水道は、平成25年度末で普及率97.7%と大部分の国民が水道による水の供給を受けている状況を実現するとともに、水質の面でも世界に誇る「安全でおいしい水」の供給を達成していますが、一方で、管路をはじめとする水道施設の老朽化、耐震性の不足、職員数の減少、人口減少による料金収入減といった課題に直面しており、国民生活に密着した重要なインフラである水道の持続性を高める取組が喫緊の課題となっています。

こうした状況を受け、厚生労働省では、これまでも都道府県に対して、都道府県水道ビジョンの作成により都道府県内における水道事業が目指すべき方向性等を示すことや、都道府県内の水道事業の広域化の推進を図っていただくことをお願いしてきたところです。

今般、水道事業の広域連携について、総務省より別添のとおり通知が発出されました(「市町村等の水道事業の広域連携に関する検討体制の構築等について」(平成28年2月29日付け各都道府県総務部長(市町村担当課、広域連携担当課扱い)・各都道府県企業管理者宛総務省自治財政局公営企業課長・公営企業経営室長通知)以下「総務省通知」という。)。

広域連携は水道事業の基盤強化のための有力な方策であり、都道府県水道行政担当部(局)におかれましては、総務省通知の趣旨を踏まえ、市町村担当課等の関係部局と十分に連携・協力の上、市町村等の水道事業の広域連携について、早期に検討体制を構築し、検討を進めていただくようお願いします。

なお、総務省通知において、検討体制の設置状況等を調査し、公表する予定であることが示されていますが、厚生労働省としても同調査を総務省と協力して実施するとともに、新水道ビジョン推進に関する地域懇談会等の場で都道府県における広域連携の推進状況についてフォローアップすることとしております。

また、総務省通知において、各市町村等の現状分析及び将来予測を行うことを求めていますが、その実施にあたっては、各水道事業者におけるアセットマネジメント(長期的視野に立った計画的資産管理)による更新需要の把握が有効であることを申し添えます。

厚生労働省においては、広域連携の推進を含む、水道事業の基盤強化方策について、平成27年9月より水道事業基盤強化方策検討会(座長:滝沢智 東京大学大学院工学系研究科教授)を開催し検討を進め、平成28年1月に、都道府県が推進役となって水道事業の広域連携を推進すべきこと等を内容とする「水道事業の基盤強化方策に盛り込むべき事項」(以下「中間とりまとめ」という。)をとりまとめましたのでお知らせします(「水道事業基盤強化方策検討会中間とりまとめについて」(平成28年3月2日付け各都道府県水道行政担当部(局)長宛厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課事務連絡))。

なお、中間とりまとめで示された事項等については、厚生科学審議会生活環境水道部会の下に設置した水道事業の維持・向上に関する専門委員会においてさらに議論を深める予定であります。

本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項(技術的助言)に基づくものです。

[別添]

○市町村等の水道事業の広域連携に関する検討体制の構築等について

(平成28年2月29日)

(/総財公第31号/総財営第13号/)

(各都道府県総務部長(市町村担当課、広域連携担当課扱い)・各都道府県企業管理者あて総務省自治財政局公営企業課長・総務省自治財政局公営企業経営室長通知)

(公印省略)

水道事業については、施設等の老朽化に伴う大量更新期の到来や、人口減少に伴う料金収入の減少等により、経営環境は厳しさを増しており、経営健全化が一層求められています。

このため、総務省では、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成26年8月29日付け総財公第107号、総財営第73号、総財準第83号、総務省自治財政局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営企業室長通知。)により、中長期的な経営計画である経営戦略の策定を要請し、その策定に当たっては、広域的な連携強化についても、地域の実情に応じ、経営基盤の強化、経営効率化の推進等を図るための一方策として検討するよう、市町村、企業団及び一部事務組合等(以下「市町村等」という。)に対し求めているところです。

また、「経済・財政再生計画」(経済財政運営と改革の基本方針2015(平成27年6月30日閣議決定)第3章をいう。)において、公営企業については、「広域的な連携等も含めた抜本的な改革の検討を更に進め」るとされていることを踏まえ、「経済・財政再生計画改革工程表」(平成27年12月24日経済財政諮問会議決定。以下「改革工程表」という。)では、「各都道府県別の広域化検討体制の構築(水道)」が取組内容として設定されています。

市町村等の水道事業の広域連携については、企業団化などの事業統合に限らず、経営の一体化、維持管理業務や総務系の事務処理などの管理の一体化、浄水場などの施設の共同化など様々な方策について、幅広く検討することが必要であるものの、検討の推進役の不在や検討の場の不足等により十分な検討が進んでいないのが現状です。

都道府県においては、市町村を包括する広域自治体として、市町村等の様々な広域連携について検討する場を提供する役割が期待されるところです。

各都道府県におかれては、下記の事項に留意の上、検討体制を早期に構築するとともに、市町村等の水道事業の広域連携について検討していただくようお願いします。

また、この趣旨については、貴都道府県内の各市町村等に対しても併せて周知されるようお願いいたします。

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市町村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。

本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項(技術的な助言)に基づくものです。

1.広域連携に関する検討体制の構築等

(1) 検討体制の構成

市町村等の水道事業の広域連携について検討を行うため、都道府県及び都道府県内の全ての市町村等をもって構成すること。

都道府県においては、技術面や経営面などの観点から幅広く助言等を行えるよう、生活衛生担当課、市町村担当課、広域連携担当課及び用水供給事業等の水道事業を運営している企業局等の関係部局が参加した体制とすること。

また、検討体制の事務局は、構成員間の協議により決められるものではあるが、経営戦略の策定と整合性を図る観点から、公営企業を所管する都道府県市町村担当課が生活衛生担当課の協力を得て行うことが考えられること。

なお、地理的条件、社会的条件等を勘案し複数のブロックに分けて検討することが望ましい場合には、全体の検討体制の中に、ブロック単位の検討体制を構築することも考えられること。その際には、連携中枢都市圏や定住自立圏など既存の広域連携の枠組みにも十分に留意すること。

(2) 検討体制の設置時期

市町村等の様々な広域連携について検討するにはかなりの時間を要することから、できる限り平成28年度中の早期に検討体制を設置し、検討を始めることが望ましいこと。

(3) 検討事項

① 各市町村等の現状分析及び将来予測

各市町村等の水道事業について、給水人口や水需要、料金収入、施設の更新費用、職員数、人件費等の現状分析や将来予測を行い、各市町村等が抱える課題を十分把握すること。また、将来予測を行う場合には、様々な広域連携による経営効率化の効果について、シミュレーションを行うことにより十分比較検討すること。

② 市町村等の水道事業の広域連携に関する検討

市町村等の水道事業の広域連携について、以下に掲げる事項に十分留意の上、検討すること。

・ 広域連携については、地域の実情に応じ、できることから相互協力することが重要であり、浄水場や配水池などの施設の共同設置、維持管理業務の共同実施や共同委託、各種システムの共同化等についても幅広く検討すること。

・ 連携中枢都市圏や定住自立圏など市町村間の広域連携の仕組みの活用や、市町村間の広域連携が困難な地域における都道府県の補完についても検討すること。

・ その際、新たに設けられた事務の代替執行や、公の施設の区域外設置等の制度を活用した区域外給水、用水供給事業と受水水道事業の統合など様々な手法について、地域の実情を踏まえつつ、幅広く検討すること。

・ 広域連携について検討する際には、住民自治の観点や基礎自治体と広域自治体との適正な役割分担についても十分配慮すること。

・ 民間事業者が持つノウハウや技術力、人的資源等を有効活用するには、民間事業者が参入しやすい環境を整える必要があり、共同委託による発注規模の拡大などの広域連携方策についても検討すること。

・ 広域連携や民間活用等の先進事例について十分に分析を行い、各市町村等における活用可能性について、検討すること。

(4) 検討の目途

改革工程表において、経営戦略について平成30年度までに集中的に策定を推進することとされていることを踏まえ、経営戦略への円滑な反映が可能となるよう、できる限り平成30年度までを目途に検討を行うことが望ましいこと。

(5) 検討結果の公表

検討結果については、都道府県及び市町村等のホームページ等により公表し、広く住民に周知を図るとともに、都道府県及び市町村等の議会へ説明すること。

(6) 検討結果の見直し

検討結果については、市町村等の水道事業の広域連携の進捗状況を踏まえ、必要に応じて見直すこと。

なお、見直した結果については、公表すること。

2.地方財政措置

平成28年度から平成30年度までの間、各公営企業(病院事業を除く)が経営戦略を策定する場合、策定に要する経費(上限1,000万円(事業費ベース・複数年度通算))の2分の1について、一般会計から繰出しを行うこととし、当該繰出金について特別交付税措置(2分の1)を講じることとしていること。

水道事業については、経営戦略の策定のために広域化の調査・検討を実施する場合、これらに要する経費を重点的に支援するため、対象経費の上限を1,500万円上乗せし、合計2,500万円とすることとしているので、関係団体と調整の上、都道府県が構築する検討体制での各種調査・検討においても、積極的に活用すること。

3.検討体制の設置状況等の調査及び公表

総務省においては、市町村等の水道事業の広域連携に関する各都道府県の検討体制の設置状況及び検討状況を把握するための調査を行い、調査結果を公表することを予定していること。