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○水道事業及び水道用水供給事業の事務・権限の移譲に係る都道府県の指定に関する取扱いについて(補足事項)

(平成28年3月31日)

(生食水発0331第1号)

(都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課長通知)

(公印省略)

水道法施行令(昭和32年政令第336号)第15条第1項に基づく指定都道府県の指定の取扱いについては、「水道事業及び水道用水供給事業の事務・権限の移譲に係る都道府県の指定に関する取扱いについて」(平成28年3月31日付け生食発0331第4号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)により示したところであるが、その運用は下記のとおりとするので、遺漏なきを期されたい。

第一 認可等の事務の実施体制を証する書類

指定の申請に際して提出する認可等の事務の実施体制を証する書類には次に掲げる事項を記載すること。

(一) 水道事業及び水道用水供給事業(以下「水道事業等」という。)の認可等の事務を実施するための組織体制

(二) 水道事業等の認可等の事務に関わる職員の氏名、役職、業務の内容、水道に関する技術上の実務に従事した経験年数、水道事業等の認可及び指導監督に従事した経験年数、最終学歴及び最終学歴において修めた課程又は学科目、業務に係る専任又は併任の別並びに水道技術管理者(水道法施行令第6条及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条に定める資格を有する者をいう。以下同じ。)の資格の有無

第二 認可等の事務の実施に係る業務計画

指定の申請に際して提出する認可等の事務の実施に係る業務計画(以下「業務計画」という。)には、以下の事項について、各地域の実情を踏まえ、必要に応じて記載することが考えられること。また、都道府県水道ビジョン等都道府県が策定する他の計画の内容を転記又は引用することも可能であること。

一 水質検査の体制及び広域的な水質監視の体制の確保に向けた取組

(一) 水質検査体制の確保に向けた取組

水道事業者等が自ら又は登録水質検査機関等への委託により適切な水質の検査が行えるようになることを目的とした、水質検査体制及び検査の精度の確保に向けた取組など。

(例)

○ 登録水質検査機関に水道水質検査を委託している水道事業者等に対し、日常業務確認調査や、財務諸表の確認等の実施を促す。

○ 外部精度管理調査、研修等の実施により登録水質検査機関等の分析精度を確保する。 等

(二) 広域的な水質監視体制の確保に向けた取組

同一水系の河川の流水を水源としている水道事業者等の間で、上流域での水質検査結果や油流出事故などの事故情報を下流域の事業者と共有するなどの広域的な水質監視の体制を築くために、水道事業者等が体系的かつ組織的に水質検査及び水質監視を行うための取組など。

(例)

○ △水系の関係者(都道府県、水道事業者等)で連絡協議会を設置し、広域的な水質の監視体制及び連絡体制を整備する。

二 老朽化した水道施設の更新及び水道施設の耐震化を促進する取組

(一) 取組内容

更新及び耐震化に向けて地域の実情に応じた具体的な取組。

高度経済成長期に布設した水道施設等は、老朽化が進行しているとともに、耐震性能が十分でない場合があることを踏まえ、経年化、耐震化及び更新率等に関する現状(水道統計等のデータ等)を示した上で、具体的な取組を記載するなど。

(二) アセットマネジメント(資産管理)の推進

管下の水道事業等に対し、アセットマネジメント(更新需要等の試算及び試算結果を活用した更新計画の策定、施設の更新)の実施を推進する方策など。

老朽化施設の計画的な更新及び耐震化を進めるためには、まずは水道事業者等ごとに資産の更新需要等を把握することが不可欠であることから、「水道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する手引き」を参考にしながら、アセットマネジメントを推進するための取組など。

(例)

○ □年度までに基幹管路の耐震適合率/(浄水施設・配水池・管路)の耐震化率を×%とする。

○ □年度までにアセットマネジメントにおける更新需要等の試算実施率を×%を目指すとともに、当該試算結果を活用した更新計画の策定を推進するため、圏域毎に水道事業担当者会議を開き、××を行う。 等

三 水道事業等の経営基盤強化に向けた取組

(一) 取組内容

事業統合や経営統合(経営主体の統合にとどめ、事業は統合しない。水道料金は異なる設定が可能。)、水道用水供給事業及び当該水道用水供給事業から受水する水道事業の統合、浄水場や配水池などの施設の共同設置、維持管理業務の共同実施や共同委託、各種システムの共同化、事務的な協力の実施、職員の派遣、水道事業者等の間における調整や助言等を行う場の設定など、様々な広域連携方策のうち、地域の実情に応じて取り組む広域連携策の取組。

地域の実情に応じて水道事業等の広域連携を図る圏域(地域の実情に応じて都道府県内を1~数ブロック程度)を設定することが考えられる。

その際、連携中枢都市圏や定住自立圏など市町村間の広域連携の仕組みの活用や、市町村間の広域連携が困難地域における都道府県の補完についても検討が必要。

具体的な取組については、可能な範囲で、目標年度や工程・スケジュールを記載することが望ましい。また、目標年度は業務の計画を適切に立てうるようあまりに長期に亘らないようにすることが望ましい。

(例)

○ A市・B市・C町を×圏域、D市・E市・F村を△圏域とする。

○ 平成△年までにA水道用水供給事業と受水団体であるB水道事業及びC水道事業の事業統合/経営統合を行うことを目標とする。

○ 水道事業者等による定期懇談会を設置し、水道事業者等がお互いに助言等を行える取組を開始する。

○ □年度までに×圏域(D水道用水供給事業、E水道事業、F水道事業及びG水道事業)において共同調達及び施設の共同利用を開始する。

○ H水道事業者の経営戦略策定にあたり、I用水供給事業者から短期の職員派遣を行う。

○ □年度までにJ水道用水供給事業とK水道事業の協議会を設置し、統合効果等の検証を行う等、統合に向けた具体的な検討を開始する。

四 一~三の取組の実効性を確保するための事項

水道事業者等に対する立入検査の方法やその実施頻度、水道事業者等における基盤強化の取組状況を把握するための会議や、各種研修会の開催など、業務計画に記載された取組を推進するための取組

○ ~を構成員とした△会議を年×回程度開催する

○ 国が示している立入検査における指摘基準等を参考に適切な立入検査を×年に一回開催する 等

第三 認可等の事務の実施状況の報告等について

業務計画に記載した取組の進捗状況及び今後の取組の予定についての報告は、毎年8月頃とすることとしている。また、報告に際しては、意見を聴取する機会を設けることとしている。