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○学校教育法の一部を改正する法律等の施行について

(平成30年10月23日)

(生食発1023第1号)

(各都道府県知事・各市長・各特別区区長、各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号。以下「学校教育法改正法」という。)が平成29年5月31日に、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第232号、以下「整備政令」という。)が平成29年9月1日に、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(平成30年厚生労働省令第15号、以下「整備省令」という。)が平成30年2月16日に公布され、平成31年4月1日から施行される予定である。

これに伴う水道法令関係の改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その施行に遺漏なきよう期されたい。また、都道府県知事におかれては、貴管下の都道府県知事認可の水道事業者及び水道用水供給事業者並びに町村に対し、本件を周知徹底いただきたい。

第1 学校教育法改正法の概要

大学制度の中に位置付けられ、専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として、「専門職大学」及び「専門職短期大学」の制度を設けることとされた。

専門職大学(4年制)の課程は、前期課程(2年又は3年)及び後期課程(2年又は1年)に区分され、当該前期課程を修了した者については、短期大学の卒業と同様の教育水準を達成したものとみなされ、短期大学士相当の学位が授与される。

第2 水道法令関係の改正の趣旨と内容

布設工事監督者(法第12条)、水道技術管理者(法第19条)及び水質検査を実施する者(法第20条の4)については、その要件として大学等卒業者の規定があるところ、大学等卒業者には短期大学を卒業した者も含まれることとされている。

今般の学校教育法改正法において制度化される専門職大学の前期課程を修了した者は、短期大学を卒業した者に相当することとなるため、大学等卒業者に専門職大学の前期課程修了者が含まれる旨を法令上明記するものである。

○学校教育法の一部を改正する法律等の施行及び技術士第二次試験の選択科目の見直しについて(情報提供)

(平成30年10月23日)

(事務連絡)

(各都道府県知事・各市長・各特別区区長、各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者あて厚生労働省医薬・生活衛生局水道課通知)

水道行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力をいただき御礼申し上げます。

学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号。以下「学校教育法改正法」という。)、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第232号、以下「整備政令」という。)及び学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(平成30年厚生労働省令第15号、以下「整備省令」という。)の施行については、別途大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知(平成30年生食発1023第1号)により通知されたところです。

また、技術士法施行規則の一部を改正する省令が平成29年12月28日に公布され、平成31年度4月1日より施行されることとされております。今般の改正においては、現在の技術士第二次試験の専門科目について、現在20部門96科目のところ、20部門69科目に大くくり化することとされ、上下水道部門についても選択科目の「水道環境」が「上水道及び工業用水道」に統合されることとされています。これを踏まえ、現在、水道課においては、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第9条に規定する布設工事監督者の資格要件について所用の改正を行うよう、準備を進めております。今後、当該改正を行った上で改めて通知をさせていただきます。

これらについては、水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者が地方公共団体である場合には、当該事業者又は設置者は条例を改正する必要が生ずることが考えられますため、条例改正例を参考にしていただきつつ、遺漏なきよう、適切に対応をいただきますよう、お願いいたします。

【別添1】学校教育法改正法等の施行及び技術士第二次試験の選択科目の見直しへの条例の対応例

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【別添2】学校教育法改正法関係

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