添付一覧
○水道法施行規則の一部を改正する省令について
(平成30年12月26日)
(生食発1226発第6号)
(各都道府県知事・各市長・各特別区区長、各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
(公印省略)
技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)が平成29年12月28日に公布され、平成31年4月1日から施行される予定である。
これに伴い本日公布された水道法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第148号)の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その施行に遺漏なきよう期されたい。また、都道府県知事におかれては、貴管下の都道府県知事認可の水道事業者及び水道用水供給事業者に対し、本件を周知徹底いただきたい。
記
第1 技術士法施行規則の一部を改正する省令の概要
変化に対応した高い専門性と倫理観を有する技術者の育成・確保のための技術士制度の活用の促進、技術士の資質の向上及び技術士資格の国際的通用性の確保を目的として、科学技術・学術審議会技術士分科会において、技術士試験の見直し、継続研さん(CPD)、技術士の普及拡大・活用の促進等について審議が行われ、平成28年12月22日に報告「今後の技術士制度の在り方について」が取りまとめられた。同報告に基づき、第二次試験科目の改正及び他の国家資格との相互活用の促進に係る所要の改正を行うもの。
第2 水道法施行規則の一部を改正する省令の趣旨と内容
技術士法施行規則の一部を改正する省令においては、現在の技術士試験の第二次試験について、現在20部門96科目のところ、20部門69科目に選択科目を見直すこととされ、上下水道部門についても選択科目の水道環境が上水道及び工業用水道に統合され、削除される。
水道法施行規則第9条において布設工事監督者の資格を定めており、同条第3号において技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)を掲げているところ、選択科目の水道環境が削除されることを踏まえ、この資格の見直しを行う。
なお、この省令の施行前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この省令による改正後の水道法施行規則第9条第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
○水道法施行規則の一部を改正する省令について(情報提供)
(平成30年12月26日)
(事務連絡)
(各都道府県知事・各市長・各特別区区長、各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者あて厚生労働省医薬・生活衛生局水道課通知)
水道行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力をいただき御礼申し上げます。
技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)の施行については、別途大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知(平成30年生食発1226第6号)により通知されたところですが、条例に布設工事監督者の資格を定めている事業者においては、条例を改正する必要が生ずることが考えられるため、遺漏なきよう、適切に対応をいただきますよう、お願いいたします。
【参考】技術士法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う水道法施行規則の一部改正
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この省令による改正後の水道法施行規則第九条第三号の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。