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○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件の一部を改正する件について

(平成31年1月11日)

(生食発0111第2号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第269号。以下「一部改正告示」という。)の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第7号)が本日告示され、これにより一部改正告示の経過措置が改正されましたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

一部改正告示の前文ただし書中「公布の日から六月以内」を「平成三十一年一月十二日以前に製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合」に改めることとした。

第2 改正の内容

清涼飲料水の成分規格のうち、ミネラルウォーター類のアンチモン、ヒ素、マンガン、亜硝酸性窒素及びホウ素については、一部改正告示により、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができることとされているが、ミネラルウォーター類については、賞味期限が長期にわたり、かつ、当該賞味期限を前提に防災物資として備蓄されている等の状況があることから、経過措置を延長することとし、平成31年1月12日以前に製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができることとした。

第3 適用期日

平成31年1月13日から適用すること。