添付一覧
○「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則」の公布及び「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第六条第一項の規定に基づき年金生活者支援給付金受給資格者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件」の告示について
(平成30年12月28日)
(年管発1228第1号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成30年厚生労働省令第151号。以下「規則」という。)が公布され、及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第六条第一項の規定に基づき年金生活者支援給付金受給資格者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件(平成30年厚生労働省告示第425号。以下「告示」という。)が告示されたので通知する。
規則及び告示の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号。以下「法」という。)、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号。以下「令」という。)及び規則の施行に伴う詳細な事務取扱については、別途通知する予定であることを申し添える。
記
第1 趣旨
法の施行に伴い、年金生活者支援給付金の認定の請求、年金生活者支援給付金受給者による各種届出の手続等所要の規定を定めるものであること。
第2 規則の内容
1 認定の請求及び通知(第2条、第3条、第17条、第18条、第32条、第33条、第47条及び第48条関係)
(1) 年金生活者支援給付金の認定の請求は、請求書の提出によって行うものとし、当該請求書の記載事項、添付書類等を定めることとすること。
(2) 年金生活者支援給付金受給資格者が基礎年金受給権者であり、当該者に係る払渡希望金融機関等の情報を厚生労働大臣が確認することができるときは、年金生活者支援給付金の認定の請求において、請求書への当該情報に係る記載及び書類の添付を省略できることとすること。
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第16条の規定による裁定の請求に併せて年金生活者支援給付金の認定の請求を行うときは、同条の規定による裁定の請求に係る請求書に記載したもの(氏名を除く。)、又は添えたものについては、年金生活者支援給付金の認定の請求において省略できることとすること。
(4) 厚生労働大臣が年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者が年金生活者支援給付金の認定の請求を行うときは、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができることとすること。
(5) 認定の通知等について、受給資格の認定等を行った際には、文書により請求者等に通知することとすること。
2 不支給事由に該当する場合(第1条、第16条、第31条及び第46条関係)
法第2条第2項、第10条第2項、第15条第2項及び第20条第2項に規定する不支給事由に該当する場合として厚生労働省令で定めるときは、以下のとおりとすることとすること。
① 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
② 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されているとき(第15条第2項及び第20条第2項に規定する場合のみ)
3 不支給事由該当の届出(第4条、第19条、第34条及び第49条関係)
年金生活者支援給付金受給者は、年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、不支給事由該当の届書を提出することとし、当該届書の記載事項及び添付書類を定めることとすること。
4 厚生労働大臣による年金生活者支援給付金受給資格者の確認等(第5条、第6条、第20条、第21条、第35条、第36条、第50条及び第51条関係)
(1) 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定による年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うこととすること。
(2) 厚生労働大臣は、機構保存本人確認情報の提供を受けることができない年金生活者支援給付金受給資格者に対し、氏名等を記載し、かつ、自ら署名した届書の提出を求めることができるものとすること。
5 所得状況等の届出(第7条、第22条、第37条及び第52条関係)
年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、所得状況等の届出を提出するものとすること。ただし、年金生活者支援給付金受給者の所得状況等を厚生労働大臣が確認できるとき等はこの限りでないこと。
6 氏名等の変更の届出(第8条から第11条まで、第23条から第26条まで、第38条から第41条まで及び第53条から第57条まで関係)
年金生活者支援給付金受給者の氏名、住所、個人番号、払渡方法等の変更は、各種届書の提出によって行うものとし、当該届書の記載事項及び添付書類を定めることとすること。この際、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定に基づく同種の届出を行った場合には、当該届出を行ったものとみなすこととすること。
7 所在不明の届出(第12条、第27条、第42条及び第58条関係)
年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主等は、当該年金生活者支援給付金受給者の所在が1月以上明らかでないとき、所在不明の届出の提出を行うものとし、当該届出の記載事項、添付書類等を定めることとすること。この際、国民年金法施行規則第23条第1項等の規定に基づく届出を行った場合には、当該届出を行ったものとみなすこととすること。
8 死亡の届出(第13条、第28条、第43条及び第59条関係)
法第35条第2項の規定による年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出の記載事項、添付書類等を定めることとすること。この際、国民年金法施行規則第24条第1項等の規定に基づく届出を行った場合には、当該届出を行ったものとみなすこととすること。
9 支払の一時差止め(第14条、第29条、第44条及び第60条関係)
法第8条(法第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定によって支払の一時差止めをする場合は、基礎年金が一時差止めされているときのほか、正当な理由がなく、生存、所在及び所得状況が確認できないとき等とすることとすること。
10 未支払の年金生活者支援給付金の請求(第15条、第30条、第45条及び第61条関係)
法第9条(法第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による未支払の年金生活者支援給付金の支給の請求は、請求書の提出によって行うものとし、当該請求書の記載事項及び添付書類を定めることとすること。当該請求は、国民年金法施行規則第25条第1項等の請求に併せて行わなければならないものとし、同項の請求に係る請求書に記載したもの(氏名を除く。)、又は添えたものについては、未支払の年金生活者支援給付金の支給の請求において省略できることとすること。
11 その他所要の規定の整備
(1) 法第29条の規定による充当を行うことができる場合、厚生労働大臣が毎年4月1日(以下「基準日」という。)における年金生活者支援給付金受給資格者に関し、法第37条の規定による求めを行うときに予め行う当該求めに係る市町村への通知の期日を基準日の属する年の5月31日とすること、滞納処分及び徴収等に係る規定のほか、所要の規定の整備を行うこととすること。
(2) 生活保護法別表第1に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成26年厚生労働省令第72号)において、生活保護法(昭和25年法律第144号)別表第1の8の項第7号に規定する「厚生労働省令で定める情報」を定める等の改正を行うこととすること。
第3 告示の内容
規則第6条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する日について、
(1) 老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の受給資格者の提出する届書等((2)に規定するものを除く。)については受給資格者の誕生日の属する月の末日
(2) 規則第7条に規定する届書等、規則第22条に規定する届書等、規則第37条に規定する届書等及び規則第52条に規定する届書等については7月31日
と定めることとすること。
第4 規則の施行期日及び告示の適用期日
規則及び告示は、法の施行の日(平成31年10月1日)から施行又は適用するものとすること。
○「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則」の公布及び「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第六条第一項の規定に基づき年金生活者支援給付金受給資格者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件」の告示について
(平成30年12月28日)
(年管発1228第2号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成30年厚生労働省令第151号。以下「規則」という。)が公布され、及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第六条第一項の規定に基づき年金生活者支援給付金受給資格者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件(平成30年厚生労働省告示第425号。以下「告示」という。)が告示されたので通知する。
規則及び告示の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号。以下「法」という。)、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号。以下「令」という。)及び規則の施行に伴う詳細な事務取扱については、別途通知する予定であることを申し添える。
記
第1 趣旨
法の施行に伴い、年金生活者支援給付金の認定の請求、年金生活者支援給付金受給者による各種届出の手続等所要の規定を定めるものであること。
第2 規則の内容
1 認定の請求及び通知(第2条、第3条、第17条、第18条、第32条、第33条、第47条及び第48条関係)
(1) 年金生活者支援給付金の認定の請求は、請求書の提出によって行うものとし、当該請求書の記載事項、添付書類等を定めることとすること。
(2) 年金生活者支援給付金受給資格者が基礎年金受給権者であり、当該者に係る払渡希望金融機関等の情報を厚生労働大臣が確認することができるときは、年金生活者支援給付金の認定の請求において、請求書への当該情報に係る記載及び書類の添付を省略できることとすること。
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第16条の規定による裁定の請求に併せて年金生活者支援給付金の認定の請求を行うときは、同条の規定による裁定の請求に係る請求書に記載したもの(氏名を除く。)、又は添えたものについては、年金生活者支援給付金の認定の請求において省略できることとすること。
(4) 厚生労働大臣が年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者が年金生活者支援給付金の認定の請求を行うときは、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができることとすること。
(5) 認定の通知等について、受給資格の認定等を行った際には、文書により請求者等に通知することとすること。
2 不支給事由に該当する場合(第1条、第16条、第31条及び第46条関係)
法第2条第2項、第10条第2項、第15条第2項及び第20条第2項に規定する不支給事由に該当する場合として厚生労働省令で定めるときは、以下のとおりとすることとすること。
① 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
② 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されているとき(第15条第2項及び第20条第2項に規定する場合のみ)
3 不支給事由該当の届出(第4条、第19条、第34条及び第49条関係)
年金生活者支援給付金受給者は、年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、不支給事由該当の届書を提出することとし、当該届書の記載事項及び添付書類を定めることとすること。
4 厚生労働大臣による年金生活者支援給付金受給資格者の確認等(第5条、第6条、第20条、第21条、第35条、第36条、第50条及び第51条関係)
(1) 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定による年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うこととすること。
(2) 厚生労働大臣は、機構保存本人確認情報の提供を受けることができない年金生活者支援給付金受給資格者に対し、氏名等を記載し、かつ、自ら署名した届書の提出を求めることができるものとすること。
5 所得状況等の届出(第7条、第22条、第37条及び第52条関係)
年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、所得状況等の届出を提出するものとすること。ただし、年金生活者支援給付金受給者の所得状況等を厚生労働大臣が確認できるとき等はこの限りでないこと。
6 氏名等の変更の届出(第8条から第11条まで、第23条から第26条まで、第38条から第41条まで及び第53条から第57条まで関係)
年金生活者支援給付金受給者の氏名、住所、個人番号、払渡方法等の変更は、各種届書の提出によって行うものとし、当該届書の記載事項及び添付書類を定めることとすること。この際、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定に基づく同種の届出を行った場合には、当該届出を行ったものとみなすこととすること。
7 所在不明の届出(第12条、第27条、第42条及び第58条関係)
年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主等は、当該年金生活者支援給付金受給者の所在が1月以上明らかでないとき、所在不明の届出の提出を行うものとし、当該届出の記載事項、添付書類等を定めることとすること。この際、国民年金法施行規則第23条第1項等の規定に基づく届出を行った場合には、当該届出を行ったものとみなすこととすること。
8 死亡の届出(第13条、第28条、第43条及び第59条関係)
法第35条第2項の規定による年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出の記載事項、添付書類等を定めることとすること。この際、国民年金法施行規則第24条第1項等の規定に基づく届出を行った場合には、当該届出を行ったものとみなすこととすること。
9 支払の一時差止め(第14条、第29条、第44条及び第60条関係)
法第8条(法第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定によって支払の一時差止めをする場合は、基礎年金が一時差止めされているときのほか、正当な理由がなく、生存、所在及び所得状況が確認できないとき等とすることとすること。
10 未支払の年金生活者支援給付金の請求(第15条、第30条、第45条及び第61条関係)
法第9条(法第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による未支払の年金生活者支援給付金の支給の請求は、請求書の提出によって行うものとし、当該請求書の記載事項及び添付書類を定めることとすること。当該請求は、国民年金法施行規則第25条第1項等の請求に併せて行わなければならないものとし、同項の請求に係る請求書に記載したもの(氏名を除く。)、又は添えたものについては、未支払の年金生活者支援給付金の支給の請求において省略できることとすること。
11 その他所要の規定の整備
(1) 法第29条の規定による充当を行うことができる場合、厚生労働大臣が毎年4月1日(以下「基準日」という。)における年金生活者支援給付金受給資格者に関し、法第37条の規定による求めを行うときに予め行う当該求めに係る市町村への通知の期日を基準日の属する年の5月31日とすること、滞納処分及び徴収等に係る規定のほか、所要の規定の整備を行うこととすること。
(2) 生活保護法別表第1に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成26年厚生労働省令第72号)において、生活保護法(昭和25年法律第144号)別表第1の8の項第7号に規定する「厚生労働省令で定める情報」を定める等の改正を行うこととすること。
第3 告示の内容
規則第6条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する日について、
(1) 老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の受給資格者の提出する届書等((2)に規定するものを除く。)については受給資格者の誕生日の属する月の末日
(2) 規則第7条に規定する届書等、規則第22条に規定する届書等、規則第37条に規定する届書等及び規則第52条に規定する届書等については7月31日
と定めることとすること。
第4 規則の施行期日及び告示の適用期日
規則及び告示は、法の施行の日(平成31年10月1日)から施行又は適用するものとすること。