アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令」の公布及び「国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件の一部を改正する件」の告示について〔国民年金法〕

(平成30年12月28日)

(年管発1228第5号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

本日、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第152号。以下「改正省令」という。)が公布され、及び国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第426号。以下「改正告示」という。)が告示されたので通知する。

改正省令及び改正告示の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏の無いよう取り扱われたい。

なお、改正省令の施行及び改正告示の適用に伴う詳細な事務取扱については、別途通知する予定であることを申し添える。

第一 改正省令及び改正告示の趣旨について

障害基礎年金等の受給権者の負担軽減及び日本年金機構における審査事務の効率化を図るため、所要の改正を行うもの。

第二 改正省令について

1 改正省令の内容

一 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の一部改正関係(改正省令第1条関係)

(1) 障害の程度の審査のための診断書等の作成期間の拡大

障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者が当該受給権者や加算額対象者の障害の程度の審査のために提出しなければならないこととされている障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びレントゲンフィルムについては、現行、受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)前1月以内に作成したものでなければならないとされているところ、当該期間を指定日前3月以内に拡大すること。

(2) 障害基礎年金所得状況届の省略

20歳前障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣が市町村長(特別区にあっては区長とする。)から国民年金法第108条第2項の規定により資料の提供等を受けることにより当該受給権者の所得について確認することができるときは、障害基礎年金所得状況届を提出することを要しないものとすること。

二 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)の一部改正関係(改正省令第2条関係)

老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の受給権者が、当該受給権者や加給年金額の対象者の障害の程度の審査のために提出しなければならないこととされている障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びレントゲンフィルムについては、現行、指定日前1月以内に作成したものでなければならないとされているところ、当該期間を指定日前3月以内に拡大すること。

三 関係厚生労働省令の一部改正関係(改正省令第3条から第7条まで関係)

次の厚生労働省令について、一及び二に準じた改正を行うなど所要の規定の整備を行うものとすること。

①国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(昭和61年厚生省令第17号)

②厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成9年厚生省令第31号)

③厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第27号)

④特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号)

⑤国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第166号)

2 施行期日

改正省令は、平成31年8月1日から施行すること。ただし、3の二は、同年6月1日から、1の一(2)は、同年7月1日から施行すること。

3 経過措置

一 20歳前障害基礎年金の受給権者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条の規定による遺族基礎年金の受給権者(その誕生日が1月1日から6月30日までの間にある者に限る。)は、平成31年において国民年金法施行規則第36条の3第1項に規定する加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出及び同令第51条の3第1項に規定する遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出を行うことを要しないものとすること。

二 国民年金法施行規則第36条の3第1項に規定する加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出、同令第36条の4第1項に規定する障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出等を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の規定の例により届出を行うことができること。

第三 改正告示について

1 改正告示の内容

20歳前障害基礎年金の受給権者及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第28条の規定による遺族基礎年金の受給権者が提出する届書等(国民年金法施行規則第36条の5及び第51条の5に規定する所得状況の届出を除く。)に係る指定日を当該受給権者の誕生日の属する月の末日とすること。

2 適用期日

改正告示は、平成31年7月1日から適用すること。