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○健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について〔健康保険法〕

(平成30年12月28日)

(/保発1228第3号/年管発1228第7号/)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第154号。以下「改正省令」という。)が、本日公布されたので通知する。

改正省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏の無いよう取り扱われたい。

なお、改正省令の施行に伴う詳細な事務取扱については、別途通知する予定であることを申し添える。

第一 改正省令の趣旨

健康保険及び厚生年金保険の適用事務に係る事業主及び被保険者の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)について、一部の届出を電子情報処理組織を使用して行うものとする等の改正を行うもの。

第二 改正省令の内容

1 健康保険法施行規則の一部改正関係(改正省令第1条関係)

一 特定法人についての一部の届出の電子化

報酬月額の届出、報酬月額変更の届出及び賞与額の届出について、特定法人(事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(日本年金機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この一において同じ。)を使用して行うものとすること。

ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで届出を行うことができると認められる場合は、この限りでないこと。

二 厚生労働大臣が行う適用事業所等の情報の公表に係る公表事項の追加

協会が管掌する健康保険の適用事業所及び適用事業所に該当しなくなった事業所について、厚生労働大臣がインターネットを利用し公表することができるとされている事項に、それぞれ次の事項を追加すること。

(1)適用事業所に係る次に掲げる事項

・事業主の氏名又は名称

・適用事業所に該当した日

・使用される健康保険の被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数

(2)適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事業主の氏名又は名称

2 厚生年金保険法施行規則の一部改正関係(改正省令第2条関係)

一 特定法人についての一部の届出の電子化

報酬月額の届出、報酬月額変更の届出及び賞与額の届出について、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(日本年金機構の使用に係る電子計算機と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うものとすること。

ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで届出を行うことができると認められる場合は、この限りでないこと。

二 70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届の省略

厚生年金保険の被保険者が、同一の適用事業所に引き続き使用されることにより厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件(以下この二において「70歳以上の使用される者の要件」という。)に該当するに至ったとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届の提出を省略できることとすること。

三 厚生労働大臣が行う適用事業所等の情報の公表に係る公表事項の追加

厚生年金保険の適用事業所及び適用事業所に該当しなくなった事業所について、厚生労働大臣がインターネットを利用し公表することができるとされている事項に、それぞれ次の事項を追加すること。

(1)適用事業所に係る次に掲げる事項

・事業主の氏名又は名称

・適用事業所に該当した日

・使用される厚生年金保険の被保険者及び全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者の数

・健康保険法(大正11年法律第70号)第17条第1項に規定する設立事業所であるときは、その設立に係る健康保険組合の名称

(2)適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事業主の氏名又は名称

第三 施行期日

改正省令は、平成32年4月1日から施行すること。ただし、第二の1の二及び第二の2の三は、平成31年4月1日から、第二の2の二は、同年10月1日から施行すること。

第四 経過措置

第二の1の一及び第二の2の一に係る改正省令による改正後の規定は、特定法人の平成32年4月1日以後に開始する事業年度に係る届出について適用する。