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○ベンダムスチン塩酸塩製剤の保険請求上の取扱いについて

(平成30年12月20日)

(保医発1220第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

ベンダムスチン塩酸塩製剤は、トレアキシン点滴静注用25mg(以下「25mg製剤」という。)及び同100mg(以下「100mg製剤」という。)が薬価基準に収載されているところ、今般、製造販売業者であるシンバイオ製薬株式会社から、品質上の問題のために25mg製剤の供給が一時的に停止となる旨の報告があった。

当該製造販売業者は25mg製剤の供給を再開するまでの間、25mg製剤に代えて100mg製剤を供給するとしていることを踏まえ、従来から25mg製剤を使用してきた保険医療機関において、25mg製剤の代替として100mg製剤を使用した場合の保険請求上の取扱いについては、当分の間、下記のとおりとするので、関係者に対し周知徹底方お願いする。

なお、今般の取扱いは、25mg製剤の代替として100mg製剤を使用することにより、従来からの患者負担が増加することのないようにする趣旨で行うものであることに留意されたい。

1 従来から25mg製剤を使用してきた保険医療機関において、25mg製剤の代替として100mg製剤を使用した場合には、以下の例のとおり、当該患者の体表面積から計算される投与量に対し、当該保険医療機関において従来使用してきたベンダムスチン塩酸塩製剤の組み合わせにより投与したものとして、保険請求を行うこと。

(例)

ベンダムスチン塩酸塩の投与量が144mgの患者(体表面積1.6m2の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫の患者で、抗CD20抗体併用の場合の1日投与量がこれに該当)に対して、100mg製剤を1瓶及び25mg製剤を2瓶使用していた保険医療機関においては、今般の25mg製剤の供給の一時停止により100mg製剤を2瓶使用したとしても、100mg製剤1瓶及び25mg製剤2瓶を使用したものとしてそれぞれの薬価基準により保険請求を行う。

2 一つのバイアルを複数の患者に使用する場合の薬剤料の請求については、「疑義解釈資料の送付について(その13)」(平成29年7月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に記載のとおりであること。