○「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令」の公布について(通知)
(平成30年12月13日)
(医政発1213第3号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
税効果会計に係る会計基準(平成10年10月企業会計審議会公表。以下「税効果会計基準」という。)の一部が、「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号)により改正されたことに伴い、社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年厚生労働省令第38号。以下「社財規」という。)、医療法人会計基準(平成28年厚生労働省令第95号)及び地域医療連携推進法人会計基準(平成29年厚生労働省令第19号)について所要の改正を行うため、本日「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第143号。以下「改正省令」という。)」が公布されました。
改正省令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれてはこれを十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。
記
第1 改正省令の内容について
1 税効果会計に係る会計基準の改正
従前は、税効果会計基準における繰延税金資産又は繰延税金負債の表示区分については、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示していたが、今般の「税効果会計に係る会計基準」の一部改正により、平成30年4月1日以後開始する会計年度の期首から、すべてを非流動区分に表示することとされた。
2 社財規等の改正
社財規についても、今般の税効果会計基準の改正に合わせ、繰延税金資産及び繰延税金負債をすべて非流動区分に表示することとし、社財規の規定(第15条第3項、第16条第1項、第24条第1項及び第3項、第29条第3項、第30条第1項、第31条第2項、第33条第1項、別表、様式第2号)について、所要の改正を行うこと。
また、医療法人会計基準の様式第1号及び地域医療連携推進法人会計基準の様式第1号についても、同様の改正を行うこと。
3 その他
社財規について、その他所要の規定の整備を行うこと。
第2 施行期日等
1 施行期日
改正省令は、公布の日から施行すること。
2 経過措置
改正省令による改正後の社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日以後に開始する会計年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する会計年度に係る財務諸表については、なお従前の例によるものとすること。ただし、平成31年3月31日以降最初に終了する会計年度に係る財務諸表については、新規則の規定を適用することができるものとすること。
第3 関係通知の改正
改正省令の施行に伴い、下記に掲げる関係通知の一部について、別添のとおり改正すること。なお、この改正は、改正省令の施行日(平成30年12月13日)から施行すること。
○社会医療法人の認定について(平成20年3月31日医政発第0331008号)…別添1
○医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平成28年4月20日医政発0420第5号)…別添2
○地域医療連携推進法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平成29年3月21日医政発0321第5号)…別添3
別添1
別添2
別添3