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○国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成30年12月6日)

(年管管発1206第1号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)の一部が平成31年4月1日に施行されることに伴い、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第236号)及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第105号)が公布されたところであるが、これらの事務の取扱いについては、下記のとおりであるので、市区町村と十分に連携を行い、適正かつ円滑な事務処理が行われるよう徹底されたい。

1.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の概要

(1) 産前産後免除期間について

産前産後免除期間は、国民年金の第1号被保険者の出産の予定日(産前産後免除に係る届出を行う前に出産した場合にあっては、出産の日。以下「出産予定日」という。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間とする(別紙1)。

なお、「出産」とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含むこと。

(2) 他の免除制度との関係等

産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されるため、産前産後免除の要件を満たしている場合には法定免除又は申請免除よりも優先される。また、産前産後免除期間は、死亡一時金及び脱退一時金の支給要件においても、保険料納付済期間に算入される。

(3) 付加保険料について

産前産後免除は、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するものであることから、当該期間についても付加保険料を納付することができる。なお、その申出等の取扱いについては、これまでと変更はない。

(4) 任意加入の被保険者について

国民年金に任意加入している被保険者は、他の保険料免除や納付猶予と同様に、産前産後免除に該当しない。

2.産前産後免除の具体的な事務の取扱い

(1) 届出に関する事務に関する事項

国民年金の第1号被保険者が出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合は、出産の予定日の6か月前から市区町村に届出を行うことができる。例えば、平成31年10月15日が出産の予定日である場合は、平成31年4月15日以降に届出を行うことができる。

ただし、制度施行時においては、施行日以降の届出のみ認め、事前受付は行わないこととすること。施行日前の出産した場合で産前産後免除の対象になるのは、平成31年2月又は同年3月に出産した場合のみであり、その場合においても、産前産後免除期間は、平成31年4月以降の期間となること。

また、産前産後免除に係る届出の期限は設けていないため、納付期限から2年を経過したとき以降に当該届出を行った場合でも、産前産後免除期間に係る保険料は納付を要しない。

(2) 添付書類に関する事務に関する事項

産前産後免除に係る届出について、届書に添える書類は次に掲げるものとすること。なお、当該書類の写しをもって添付書類とすることも可能とすること。

① 出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合

母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書その他の出産の予定日を明らかにすることができる書類

② 出産後(③の場合を除く。)に産前産後免除に係る届出を行う場合

戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した出産の日等の証明書その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

なお、届出時に、市町村窓口において、住基システム等により出産の日及び身分関係が確認できる場合は、証明書類を添える必要はないものとすること。

③ 死産等に係る届出を行う場合

死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

(3) 産前産後免除期間の変更の届出に関する事務に関する事項

出産前に産前産後免除に係る届出がなされた場合であって、出産の予定日の属する月と実際の出産の日の属する月が乖離した場合であっても、原則として産前産後免除期間の変更は行わないこととすること。ただし、出産の予定日を基準とした産前産後免除期間よりも出産の日を基準とした産前産後免除期間の方が長い場合や、出産前に単胎で届出を行った者が、その後、多胎であることが判明した場合には、市区町村に、産前産後免除期間の変更の届出を行うことができることとすること(別紙2)。

(4) 毎月納付に関する取扱い

① 領収(納付受託)済通知書(以下「納付書」という。)

産前産後免除に係る届出を行った者に納付書を送付するときは、産前産後免除期間を除く期間の納付書を送付すること。

また、付加保険料の納付の申出により、国民年金保険料に付加保険料を上乗せした額が記載された納付書を送付している場合は、付加保険料のみの額が記載された納付書を改めて送付すること。

② 口座振替(クレジットカード)

産前産後免除期間を除く期間で振替(立替納付)を行い、産前産後免除期間が終了した場合は、産前産後免除期間が終了した翌月分から振替(立替納付)を再開すること。また、付加保険料の申出を行っている場合は、産前産後免除期間については付加保険料のみの振替(立替納付)を行うこと。

(5) 早割に関する取扱い

産前産後免除期間の前の期間については振替月の当月末に早割による振替を行い、産前産後免除期間が終了した場合は、産前産後免除期間が終了した月の翌月分から早割による振替を再開すること。また、付加保険料の申出を行っている場合は、産前産後免除期間については付加保険料のみ早割による振替を行うこと。

(6) 前納に関する取扱い

① 納付書

産前産後免除に係る届出を行った者に前納納付書を送付するときは、産前産後免除期間を除く期間の前納納付書を送付すること。

例えば、6月から9月までを産前産後免除期間とする者に年度当初に前納納付書を送付する場合は、4月分及び5月分の2か月前納の納付書(使用期限は4月末)並びに10月分から翌年3月分までの6か月前納の納付書(使用期限は10月末)を送付すること。また、付加保険料の納付の申出を行なっている場合は、6月分から9月分までの付加保険料分の各月納付書を送付すること。

② 口座振替(クレジットカード)

産前産後免除期間の前の期間については振替(立替納付)月の当月末に前納による振替(立替納付)を行い、産前産後免除期間が終了した後については、原則、産前産後免除期間後の納付月の翌月末に振替(立替納付)を行うこと。

仮に口座振替(クレジットカード)により1年前納が予定されており、6月から9月までを産前産後免除期間とした場合は、4月末の前納は4月分から5月分までの2か月の振替(立替納付)を行い、10月分から翌年3月分までについては各月の振替(立替納付)を行うこと。また、1年前納を再開するのは、翌年4月からとすること。なお、付加保険料の申出を行っている場合は、6月分から9月分までの付加保険料については各月の振替(立替納付)を行うこと。

(7) 過誤納金に関する事務に関する事項

① 過誤納金の充当

産前産後免除に係る過誤納金については、当該被保険者が納付する義務を負う保険料に係る未納期間があるときは、国民年金法第95条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第57条の規定に基づき、還付に代えて、当該期間に係る保険料に充当しなければならないこと。

② 順位及び還付

産前産後免除に係る過誤納金を充当する場合には、未納期間の先に経過した月に係る保険料から順次充当することとし、未納期間がなくなったとき又は過誤納金が1か月分の未納保険料の額に満たない額になったときは、充当されなかった過誤納金を還付すること。

③ 還付の取扱い

産前産後免除に係る過誤納金について還付を行う場合は、産前産後免除に該当した月以降に納付された保険料全てを還付するのではなく、産前産後免除期間に納付された保険料のみを還付すること。また、定額保険料に合わせて付加保険料も納付されていた場合については、定額保険料のみ還付すること。

3.産前産後免除に関するその他の事務の取扱い

(1) 免除等の取扱い

法定免除、申請免除、納付猶予又は学生納付特例の期間中に、産前産後免除に該当した場合は、当該産前産後免除期間の終了後に、改めて当該年度分の免除・納付の届出・申請を行うことを要しないものとすること。

(2) 継続免除等の取扱い

産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合においても、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱うこと。また、産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期をまたぐ場合もこれと同様に取り扱うこと。

例えば、平成30年7月から平成31年6月までの継続免除承認者が、平成31年5月から平成31年8月まで産前産後免除期間に該当した場合、平成31年9月から平成32年6月分の保険料に係る継続免除審査を行うこと。

(3) 学生納付特例の取扱い

産前産後免除期間が学生納付特例の終期と重なる場合においても、当該学生納付特例の翌周期のターンアラウンド方式(以下「TA方式」という。)の申請書の送付対象者として取り扱うこと。また、産前産後免除期間が学生納付特例の終期をまたぐ場合もこれと同様に取り扱うこと。

例えば、平成31年4月から平成32年3月までの期間について学生納付特例を受けている者が、平成32年2月から平成32年5月まで産前産後免除に該当した場合、卒業予定年月が到来していなければ、平成32年6月から平成33年3月分の保険料に係る学生納付特例を申請しうることから、TA方式の申請書の送付対象者として取り扱うこと。

なお、上記に該当する者についてもそれ以外の者と同じ時期にTA方式の申請書を送付すること。

(4) 被保険者資格の再取得等の取扱い

産前産後免除期間中に国民年金の第1号被保険者の資格を喪失し、再度、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合においては、当該取得と同時に産前産後免除に該当するものとし、改めて産前産後免除に係る届出を行うことは要しないものとすること。

4.制度周知

「ねんきん定期便」、「ねんきんネット」及びホームページの活用等により制度周知を行うこと。また、国民年金保険料納付書等の送付時に産前産後免除に係るリーフレットを同封する他、窓口説明用にもチラシを作成し、年金事務所に設置すること。さらに、市区町村等への当該チラシの設置を依頼するとともに、市町村に市町村広報紙への記事掲載及び母子健康手帳配布時の制度周知チラシの配布を依頼すること。

(別紙1)

産前産後期間の保険料免除の期間について

例1 10月を出産予定日として届出を行った場合の産前産後免除期間(単胎の場合)

→産前産後免除期間:9月から12月まで

例2 10月を出産予定日として届出を行った場合の産前産後免除期間(多胎の場合)

→産前産後免除期間:7月から12月まで

例3 施行日(平成31年4月1日)以降に、3月を出産日として届出を行った場合の産前産後免除期間(単胎の場合)

→産前産後免除期間:4月から5月まで

例4 施行日(平成31年4月1日)以降に、4月を出産予定日として届出を行った場合の産前産後免除期間(単胎の場合)

→産前産後免除期間:4月から6月まで

例5 10月を出産予定日として届出をしたが、その後12月から3号該当となった場合

→産前産後免除期間:9月から11月まで

(別紙2)

産前産後期間の保険料免除の期間の変更について

例1 施行日以降、4月を出産予定日として届出を行ったが、出産日が5月になった場合

→出産予定日では産前産後免除期間は3か月となり、出産日では産前産後免除期間は4か月になる。月数が増えるため変更を認める。

例2 10月を出産予定日として届出を行ったが、出産日が9月になり、12月から第3号被保険者となった場合

→出産予定日では産前産後免除期間は3か月となり、出産日では産前産後免除期間は4か月になる。月数が増えるため変更を認める。

例3 3月を単胎の出産予定日として届出を行ったが、その後、多胎であることが判明した場合

→単体では産前産後免除期間は4か月となり、多胎では産前産後免除期間は6か月になる。月数が増えるため変更を認める。

※ 4月を出産予定日として届出を行ったが、出産日が5月になった場合

→出産予定日でも産前産後免除期間は4か月となり、出産日でも産前産後免除期間は4か月になる。月数が増えないため変更を認めない。

○国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成30年12月6日)

(年管管発1206第2号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)の一部が平成31年4月1日に施行されることに伴い、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第236号)及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第105号)が公布されたところであるが、これらの事務の取扱いについては、別添のとおり日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業推進部門担当理事宛て通知したので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知をお願いする。

[別添]

○国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成30年12月6日)

(年管管発1206第1号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)の一部が平成31年4月1日に施行されることに伴い、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第236号)及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第105号)が公布されたところであるが、これらの事務の取扱いについては、下記のとおりであるので、市区町村と十分に連携を行い、適正かつ円滑な事務処理が行われるよう徹底されたい。

1.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の概要

(1) 産前産後免除期間について

産前産後免除期間は、国民年金の第1号被保険者の出産の予定日(産前産後免除に係る届出を行う前に出産した場合にあっては、出産の日。以下「出産予定日」という。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間とする(別紙1)。

なお、「出産」とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含むこと。

(2) 他の免除制度との関係等

産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されるため、産前産後免除の要件を満たしている場合には法定免除又は申請免除よりも優先される。また、産前産後免除期間は、死亡一時金及び脱退一時金の支給要件においても、保険料納付済期間に算入される。

(3) 付加保険料について

産前産後免除は、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するものであることから、当該期間についても付加保険料を納付することができる。なお、その申出等の取扱いについては、これまでと変更はない。

(4) 任意加入の被保険者について

国民年金に任意加入している被保険者は、他の保険料免除や納付猶予と同様に、産前産後免除に該当しない。

2.産前産後免除の具体的な事務の取扱い

(1) 届出に関する事務に関する事項

国民年金の第1号被保険者が出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合は、出産の予定日の6か月前から市区町村に届出を行うことができる。例えば、平成31年10月15日が出産の予定日である場合は、平成31年4月15日以降に届出を行うことができる。

ただし、制度施行時においては、施行日以降の届出のみ認め、事前受付は行わないこととすること。施行日前の出産した場合で産前産後免除の対象になるのは、平成31年2月又は同年3月に出産した場合のみであり、その場合においても、産前産後免除期間は、平成31年4月以降の期間となること。

また、産前産後免除に係る届出の期限は設けていないため、納付期限から2年を経過したとき以降に当該届出を行った場合でも、産前産後免除期間に係る保険料は納付を要しない。

(2) 添付書類に関する事務に関する事項

産前産後免除に係る届出について、届書に添える書類は次に掲げるものとすること。なお、当該書類の写しをもって添付書類とすることも可能とすること。

① 出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合

母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書その他の出産の予定日を明らかにすることができる書類

② 出産後(③の場合を除く。)に産前産後免除に係る届出を行う場合

戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した出産の日等の証明書その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

なお、届出時に、市町村窓口において、住基システム等により出産の日及び身分関係が確認できる場合は、証明書類を添える必要はないものとすること。

③ 死産等に係る届出を行う場合

死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

(3) 産前産後免除期間の変更の届出に関する事務に関する事項

出産前に産前産後免除に係る届出がなされた場合であって、出産の予定日の属する月と実際の出産の日の属する月が乖離した場合であっても、原則として産前産後免除期間の変更は行わないこととすること。ただし、出産の予定日を基準とした産前産後免除期間よりも出産の日を基準とした産前産後免除期間の方が長い場合や、出産前に単胎で届出を行った者が、その後、多胎であることが判明した場合には、市区町村に、産前産後免除期間の変更の届出を行うことができることとすること(別紙2)。

(4) 毎月納付に関する取扱い

① 領収(納付受託)済通知書(以下「納付書」という。)

産前産後免除に係る届出を行った者に納付書を送付するときは、産前産後免除期間を除く期間の納付書を送付すること。

また、付加保険料の納付の申出により、国民年金保険料に付加保険料を上乗せした額が記載された納付書を送付している場合は、付加保険料のみの額が記載された納付書を改めて送付すること。

② 口座振替(クレジットカード)

産前産後免除期間を除く期間で振替(立替納付)を行い、産前産後免除期間が終了した場合は、産前産後免除期間が終了した翌月分から振替(立替納付)を再開すること。また、付加保険料の申出を行っている場合は、産前産後免除期間については付加保険料のみの振替(立替納付)を行うこと。

(5) 早割に関する取扱い

産前産後免除期間の前の期間については振替月の当月末に早割による振替を行い、産前産後免除期間が終了した場合は、産前産後免除期間が終了した月の翌月分から早割による振替を再開すること。また、付加保険料の申出を行っている場合は、産前産後免除期間については付加保険料のみ早割による振替を行うこと。

(6) 前納に関する取扱い

① 納付書

産前産後免除に係る届出を行った者に前納納付書を送付するときは、産前産後免除期間を除く期間の前納納付書を送付すること。

例えば、6月から9月までを産前産後免除期間とする者に年度当初に前納納付書を送付する場合は、4月分及び5月分の2か月前納の納付書(使用期限は4月末)並びに10月分から翌年3月分までの6か月前納の納付書(使用期限は10月末)を送付すること。また、付加保険料の納付の申出を行なっている場合は、6月分から9月分までの付加保険料分の各月納付書を送付すること。

② 口座振替(クレジットカード)

産前産後免除期間の前の期間については振替(立替納付)月の当月末に前納による振替(立替納付)を行い、産前産後免除期間が終了した後については、原則、産前産後免除期間後の納付月の翌月末に振替(立替納付)を行うこと。

仮に口座振替(クレジットカード)により1年前納が予定されており、6月から9月までを産前産後免除期間とした場合は、4月末の前納は4月分から5月分までの2か月の振替(立替納付)を行い、10月分から翌年3月分までについては各月の振替(立替納付)を行うこと。また、1年前納を再開するのは、翌年4月からとすること。なお、付加保険料の申出を行っている場合は、6月分から9月分までの付加保険料については各月の振替(立替納付)を行うこと。

(7) 過誤納金に関する事務に関する事項

① 過誤納金の充当

産前産後免除に係る過誤納金については、当該被保険者が納付する義務を負う保険料に係る未納期間があるときは、国民年金法第95条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第57条の規定に基づき、還付に代えて、当該期間に係る保険料に充当しなければならないこと。

② 順位及び還付

産前産後免除に係る過誤納金を充当する場合には、未納期間の先に経過した月に係る保険料から順次充当することとし、未納期間がなくなったとき又は過誤納金が1か月分の未納保険料の額に満たない額になったときは、充当されなかった過誤納金を還付すること。

③ 還付の取扱い

産前産後免除に係る過誤納金について還付を行う場合は、産前産後免除に該当した月以降に納付された保険料全てを還付するのではなく、産前産後免除期間に納付された保険料のみを還付すること。また、定額保険料に合わせて付加保険料も納付されていた場合については、定額保険料のみ還付すること。

3.産前産後免除に関するその他の事務の取扱い

(1) 免除等の取扱い

法定免除、申請免除、納付猶予又は学生納付特例の期間中に、産前産後免除に該当した場合は、当該産前産後免除期間の終了後に、改めて当該年度分の免除・納付の届出・申請を行うことを要しないものとすること。

(2) 継続免除等の取扱い

産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合においても、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱うこと。また、産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期をまたぐ場合もこれと同様に取り扱うこと。

例えば、平成30年7月から平成31年6月までの継続免除承認者が、平成31年5月から平成31年8月まで産前産後免除期間に該当した場合、平成31年9月から平成32年6月分の保険料に係る継続免除審査を行うこと。

(3) 学生納付特例の取扱い

産前産後免除期間が学生納付特例の終期と重なる場合においても、当該学生納付特例の翌周期のターンアラウンド方式(以下「TA方式」という。)の申請書の送付対象者として取り扱うこと。また、産前産後免除期間が学生納付特例の終期をまたぐ場合もこれと同様に取り扱うこと。

例えば、平成31年4月から平成32年3月までの期間について学生納付特例を受けている者が、平成32年2月から平成32年5月まで産前産後免除に該当した場合、卒業予定年月が到来していなければ、平成32年6月から平成33年3月分の保険料に係る学生納付特例を申請しうることから、TA方式の申請書の送付対象者として取り扱うこと。

なお、上記に該当する者についてもそれ以外の者と同じ時期にTA方式の申請書を送付すること。

(4) 被保険者資格の再取得等の取扱い

産前産後免除期間中に国民年金の第1号被保険者の資格を喪失し、再度、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合においては、当該取得と同時に産前産後免除に該当するものとし、改めて産前産後免除に係る届出を行うことは要しないものとすること。

4.制度周知

「ねんきん定期便」、「ねんきんネット」及びホームページの活用等により制度周知を行うこと。また、国民年金保険料納付書等の送付時に産前産後免除に係るリーフレットを同封する他、窓口説明用にもチラシを作成し、年金事務所に設置すること。さらに、市区町村等への当該チラシの設置を依頼するとともに、市町村に市町村広報紙への記事掲載及び母子健康手帳配布時の制度周知チラシの配布を依頼すること。

(別紙1)

産前産後期間の保険料免除の期間について

例1 10月を出産予定日として届出を行った場合の産前産後免除期間(単胎の場合)

→産前産後免除期間:9月から12月まで

例2 10月を出産予定日として届出を行った場合の産前産後免除期間(多胎の場合)

→産前産後免除期間:7月から12月まで

例3 施行日(平成31年4月1日)以降に、3月を出産日として届出を行った場合の産前産後免除期間(単胎の場合)

→産前産後免除期間:4月から5月まで

例4 施行日(平成31年4月1日)以降に、4月を出産予定日として届出を行った場合の産前産後免除期間(単胎の場合)

→産前産後免除期間:4月から6月まで

例5 10月を出産予定日として届出をしたが、その後12月から3号該当となった場合

→産前産後免除期間:9月から11月まで

(別紙2)

産前産後期間の保険料免除の期間の変更について

例1 施行日以降、4月を出産予定日として届出を行ったが、出産日が5月になった場合

→出産予定日では産前産後免除期間は3か月となり、出産日では産前産後免除期間は4か月になる。月数が増えるため変更を認める。

例2 10月を出産予定日として届出を行ったが、出産日が9月になり、12月から第3号被保険者となった場合

→出産予定日では産前産後免除期間は3か月となり、出産日では産前産後免除期間は4か月になる。月数が増えるため変更を認める。

例3 3月を単胎の出産予定日として届出を行ったが、その後、多胎であることが判明した場合

→単体では産前産後免除期間は4か月となり、多胎では産前産後免除期間は6か月になる。月数が増えるため変更を認める。

※ 4月を出産予定日として届出を行ったが、出産日が5月になった場合

→出産予定日でも産前産後免除期間は4か月となり、出産日でも産前産後免除期間は4か月になる。月数が増えないため変更を認めない。