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○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について

(平成30年11月30日)

(基発1130第1号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第137号。以下「改正省令」という。)が平成30年11月30日に公布され、同日から施行されることとなった。

ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

(注)本通達中における法令の略称は、次のとおりである。

徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)

石綿法=石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)

石綿則=厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)

整備法=失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和47年法律第85号)

整備省令=失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和47年労働省令第9号)

第1 改正の趣旨

「規制改革実施計画」(平成29年6月9日閣議決定)において、「事業者の生産性向上を後押しするため、事業者目線で規制改革、行政手続の簡素化及びIT化を一体的に推進し、行政手続コストを削減する」こととされている。

これを踏まえ、行政手続コスト削減等に向けた様々な見直しを機動的に進めるため、現在、労働保険料等の徴収に関する届出事項等は関係省令において様式として定められているところ、今般、届出事項等のみを本則に規定することとし、そのための所要の改正を行うもの。

第2 改正の内容

(1) 徴収則の一部改正

① 様式として定める届出事項等について、本則に規定することとする改正(徴収則第4条等関係)

保険関係成立届(徴収則様式第1号)ほか22件の徴収則に定める様式を削除しこれにより定める届出事項について、本則で定めることとするため、所要の規定の整備を行うもの。

また、国民に広く周知する等の理由から省令で定める必要がある様式(労働保険検査証(徴収則様式第24号)ほか3件)については、引き続き徴収則様式とする。

なお、引き続き徴収則様式とするもののほか届出書等の様式については、別途通知する。

② 徴収則様式第10号(労働保険雇用保険印紙購入通帳)、第14号(労働保険始動票札受領通帳)、第24号(労働保険検査証)及び第25号(労働保険関係成立票)の改正

引き続き徴収則で定める様式のうち、様式第10号を様式第1号とし、様式第14号を様式第2号とし、様式第24号中「平成」を削り、同様式を様式第3号とし、様式第25号を様式第4号とする。

(2) 石綿則の一部改正

① 様式として定める届出事項等について、本則に規定することとする改正(石綿則第2条関係)

一般拠出金申告書(石綿則様式第1号)ほか6件の石綿則に定める様式を削除しこれにより定める届出事項について、本則で定めることとするため、所要の規定の整備を行うもの。

また、国民に広く周知する理由から省令で定める必要がある様式(労働保険検査証(石綿則様式第4号)ほか3件)については、引き続き石綿則様式とする。

なお、引き続き石綿則様式とするもののほか届出書等の様式については、別途通知する。

② 石綿則様式第4号(労働保険検査証)、第9号(特別遺族年金証書)、第10号(事業場検査証)、第11号(診療録質問証)の改正

引き続き石綿則で定める様式のうち、様式第4号を様式第1号とし、同様式中「平成」を削り、様式第9号を様式第2号とし、様式第10号を様式第3号とし、様式第11号を様式第4号とする。

(3) 整備省令の一部改正

徴収則の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うもの。

第3 施行期日

この省令の公布の日(平成30年11月30日)から施行すること。