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○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について

(平成30年11月30日)

(基発1130第3号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第138号。以下「改正省令」という。)及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する種類の事業及び都道府県労働局の管轄区域を定める等の件を廃止する件」(平成30年厚生労働省告示第404号)が平成30年11月30日に公布され、平成31年4月1日から施行されることとなった。

ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

(注) 本通達中における法令の略称は、次のとおりである。

徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)

管轄区域告示=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する種類の事業及び都道府県労働局の管轄区域を定める等の件(平成12年労働省告示第39号)

第1 改正の趣旨

「規制改革実施計画」(平成29年6月9日閣議決定)において平成31年度までを取組期間とし、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を20%削減する取組を進めるとされたこと等を踏まえ、徴収法第7条の規定に基づく「有期事業の一括」に係る保険関係事務について、事業主の手続を簡素化する観点から、所要の措置を講ずるもの。

第2 改正の内容

(1) 一括有期事業に係る地域要件の廃止(徴収則第6条第2項第4号及び管轄区域告示関係)

一括有期事業に係る地域要件を廃止すること。

(2) 一括有期事業開始届の廃止(徴収則第6条第3項関係)

一括有期事業を開始したときに事業主が所轄労働基準監督署長に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止すること。

第3 その他

(1) 施行期日(改正省令附則第1条関係)

この省令は、平成31年4月1日から施行すること。

(2) 経過措置(改正省令附則第2条関係)

この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての一括の要件については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によること。